航空法 第131条の2の12(認定の取消し)
国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて航空運送事業の脱炭素化のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、航空法第131条の2の12に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第131条の2の12(認定の取消し)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第131条の2の12の条文原文は「国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事…」で始まります。
- 航空法第131条の2の12は第十章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第131条の2の12の前の条は航空法第131条の2の11です。
- 航空法第131条の2の12の次の条は航空法第131条の2の13です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第131条の2の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/131_2_12