破壊活動防止法 第2条(この法律の解釈適用)
この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
この条文の基本情報
この法律の解釈適用とは何ですか?
定義この法律の解釈適用とは、破壊活動防止法第2条に定められた規定で、「この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第2条(この法律の解釈適用)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第2条の条文原文は「この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解…」で始まります。
- 破壊活動防止法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第2条の前の条は破壊活動防止法第1条です。
- 破壊活動防止法第2条の次の条は破壊活動防止法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/2