破壊活動防止法 第20条(処分の請求の方式)
- 第十一条の請求は、請求の原因たる事実、第五条第一項又は第七条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
- 2.処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠及び第十七条に規定する調書を添附しなければならない。
- 3.前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。
この条文の基本情報
処分の請求の方式とは何ですか?
定義処分の請求の方式とは、破壊活動防止法第20条に定められた規定で、「第十一条の請求は、請求の原因たる事実、第五条第一項又は第七条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第20条(処分の請求の方式)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第20条の条文原文は「第十一条の請求は、請求の原因たる事実、第五条第一項又は第七条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出し…」で始まります。
- 破壊活動防止法第20条は第三章 破壊的団体の規制の手続に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第20条の前の条は破壊活動防止法第19条です。
- 破壊活動防止法第20条の次の条は破壊活動防止法第21条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/20