破壊活動防止法 第21条(処分の請求の通知及び意見書)
- 公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。
- 2.前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。
- 3.当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。
- 4.当該団体は、第一項の通知があつた日から十四日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。
この条文の基本情報
処分の請求の通知及び意見書とは何ですか?
定義処分の請求の通知及び意見書とは、破壊活動防止法第21条に定められた規定で、「公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第21条(処分の請求の通知及び意見書)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第21条の条文原文は「公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。」で始まります。
- 破壊活動防止法第21条は第三章 破壊的団体の規制の手続に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第21条の前の条は破壊活動防止法第20条です。
- 破壊活動防止法第21条の次の条は破壊活動防止法第22条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/21