受講中の講座ブックマーク無料で登録

破壊活動防止法 第7条(解散の指定)

  1. 公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。
  2. 一団体の活動として第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体
  3. 二せん
  4. 三第五条第一項の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体

この条文の基本情報

解散の指定とは何ですか?

定義解散の指定とは、破壊活動防止法第7条に定められた規定で、「公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破壊活動防止法第7条(解散の指定)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
  2. 破壊活動防止法第7条の条文原文は「公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、…」で始まります。
  3. 破壊活動防止法第7条は第二章 破壊的団体の規制に置かれています。
  4. 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
  5. 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 破壊活動防止法第7条の前の条は破壊活動防止法第6条です。
  7. 破壊活動防止法第7条の次の条は破壊活動防止法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240
  • 本サイト収録破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›