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破壊活動防止法 第8条(団体のためにする行為の禁止)

前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。但し、その処分の効力に関する訴訟又は当該団体の財産若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。

この条文の基本情報

団体のためにする行為の禁止とは何ですか?

定義団体のためにする行為の禁止とは、破壊活動防止法第8条に定められた規定で、「前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為も…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破壊活動防止法第8条(団体のためにする行為の禁止)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
  2. 破壊活動防止法第8条の条文原文は「前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為も…」で始まります。
  3. 破壊活動防止法第8条は第二章 破壊的団体の規制に置かれています。
  4. 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
  5. 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 破壊活動防止法第8条の前の条は破壊活動防止法第7条です。
  7. 破壊活動防止法第8条の次の条は破壊活動防止法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240
  • 本サイト収録破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/8

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