破壊活動防止法 第9条(脱法行為の禁止)
前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。
この条文の基本情報
脱法行為の禁止とは何ですか?
定義脱法行為の禁止とは、破壊活動防止法第9条に定められた規定で、「前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第9条(脱法行為の禁止)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第9条の条文原文は「前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。」で始まります。
- 破壊活動防止法第9条は第二章 破壊的団体の規制に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第9条の前の条は破壊活動防止法第8条です。
- 破壊活動防止法第9条の次の条は破壊活動防止法第10条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/9