破壊活動防止法 第10条(財産の整理)
- 法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。
- 2.第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。
- 3.てん
この条文の基本情報
財産の整理とは何ですか?
定義財産の整理とは、破壊活動防止法第10条に定められた規定で、「法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第10条(財産の整理)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第10条の条文原文は「法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。」で始まります。
- 破壊活動防止法第10条は第二章 破壊的団体の規制に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第10条の前の条は破壊活動防止法第9条です。
- 破壊活動防止法第10条の次の条は破壊活動防止法第11条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/10