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破壊活動防止法 第11条(処分の請求)

第五条第一項及び第七条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。

この条文の基本情報

処分の請求とは何ですか?

定義処分の請求とは、破壊活動防止法第11条に定められた規定で、「第五条第一項及び第七条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 破壊活動防止法第11条(処分の請求)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
  2. 破壊活動防止法第11条の条文原文は「第五条第一項及び第七条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。」で始まります。
  3. 破壊活動防止法第11条は第三章 破壊的団体の規制の手続に置かれています。
  4. 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
  5. 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 破壊活動防止法第11条の前の条は破壊活動防止法第10条です。
  7. 破壊活動防止法第11条の次の条は破壊活動防止法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240
  • 本サイト収録破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/11

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