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公安調査庁設置法 第11条(公安調査局)

  1. 公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
  2. 2.公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。
  3. 3.公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
  4. 4.公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
  5. 5.前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

公安調査局とは何ですか?

定義公安調査局とは、公安調査庁設置法第11条に定められた規定で、「公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公安調査庁設置法第11条(公安調査局)は、日本の公安調査庁設置法に含まれる条文です。
  2. 公安調査庁設置法第11条の条文原文は「公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。」で始まります。
  3. 公安調査庁設置法第11条は第四章に置かれています。
  4. 公安調査庁設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
  5. 公安調査庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公安調査庁設置法第11条の前の条は公安調査庁設置法第5〜10条です。
  7. 公安調査庁設置法第11条の次の条は公安調査庁設置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000241
  • 本サイト収録公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000241/11

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