公安調査庁設置法 第11条(公安調査局)
- 公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
- 2.公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。
- 3.公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
- 4.公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
- 5.前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
公安調査局とは何ですか?
定義公安調査局とは、公安調査庁設置法第11条に定められた規定で、「公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安調査庁設置法第11条(公安調査局)は、日本の公安調査庁設置法に含まれる条文です。
- 公安調査庁設置法第11条の条文原文は「公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。」で始まります。
- 公安調査庁設置法第11条は第四章に置かれています。
- 公安調査庁設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安調査庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安調査庁設置法第11条の前の条は公安調査庁設置法第5〜10条です。
- 公安調査庁設置法第11条の次の条は公安調査庁設置法第12条です。
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- 正式書式
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000241 - 本サイト収録
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000241/11