(公安調査局)
第11条
公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
2公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。
3公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
(公安調査局)
公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
2公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。
3公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
(公安調査事務所)
公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。
2公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
第十三条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)