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公安調査庁設置法 第四章 地方支分部局

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公安調査庁設置法第四章 地方支分部局は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 公安調査庁設置法第四章 地方支分部局が属する公安調査庁設置法の法令番号は昭和二十七年法律第二百四十一号です。
  3. 公安調査庁設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 公安調査庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公安調査局)

第11条

公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。

2公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。

3公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。

(公安調査事務所)

第12条

公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。

2公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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