(職員)
第14条
公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。
2公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。
(職員)
公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。
2公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。
第十五条
削除
(駐在勤務)
公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
(管轄区域以外の職務執行)
公安調査局及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)