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公安調査庁設置法 第五章 職員

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公安調査庁設置法第五章 職員は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 公安調査庁設置法第五章 職員が属する公安調査庁設置法の法令番号は昭和二十七年法律第二百四十一号です。
  3. 公安調査庁設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 公安調査庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(職員)

第14条

公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。

2公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。

(駐在勤務)

第16条

公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

(管轄区域以外の職務執行)

第17条

公安調査局及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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