公安調査庁設置法 第16条(駐在勤務)
公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
この条文の基本情報
駐在勤務とは何ですか?
定義駐在勤務とは、公安調査庁設置法第16条に定められた規定で、「公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安調査庁設置法第16条(駐在勤務)は、日本の公安調査庁設置法に含まれる条文です。
- 公安調査庁設置法第16条の条文原文は「公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。」で始まります。
- 公安調査庁設置法第16条は第五章に置かれています。
- 公安調査庁設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安調査庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安調査庁設置法第16条の前の条は公安調査庁設置法第15条です。
- 公安調査庁設置法第16条の次の条は公安調査庁設置法第17条です。
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- 正式書式
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000241 - 本サイト収録
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000241/16