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公安調査庁設置法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公安調査庁設置法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 公安調査庁設置法第一章 総則が属する公安調査庁設置法の法令番号は昭和二十七年法律第二百四十一号です。
  3. 公安調査庁設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
  4. 公安調査庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、公安調査庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(設置)

第2条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。

2公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。

(任務)

第3条

公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第4条

公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一破壊的団体の規制に関する調査に関すること。

二無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。

三破壊的団体に対する処分の請求に関すること。

四無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。

五無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。

六政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

七前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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