公安調査庁設置法 第3条(任務)
公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、公安調査庁設置法第3条に定められた規定で、「公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安調査庁設置法第3条(任務)は、日本の公安調査庁設置法に含まれる条文です。
- 公安調査庁設置法第3条の条文原文は「公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関…」で始まります。
- 公安調査庁設置法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公安調査庁設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安調査庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安調査庁設置法第3条の前の条は公安調査庁設置法第2条です。
- 公安調査庁設置法第3条の次の条は公安調査庁設置法第4条です。
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- 正式書式
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000241 - 本サイト収録
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000241/3