公安調査庁設置法 第4条(所掌事務)
- 公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一破壊的団体の規制に関する調査に関すること。
- 二無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。
- 三破壊的団体に対する処分の請求に関すること。
- 四無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。
- 五無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。
- 六政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
- 七前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、公安調査庁設置法第4条に定められた規定で、「公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安調査庁設置法第4条(所掌事務)は、日本の公安調査庁設置法に含まれる条文です。
- 公安調査庁設置法第4条の条文原文は「公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 公安調査庁設置法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 公安調査庁設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安調査庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安調査庁設置法第4条の前の条は公安調査庁設置法第3条です。
- 公安調査庁設置法第4条の次の条は公安調査庁設置法第5〜10条です。
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- 正式書式
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000241 - 本サイト収録
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000241/4