公安調査庁設置法 第14条(職員)
- 公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。
- 2.公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、公安調査庁設置法第14条に定められた規定で、「公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公安調査庁設置法第14条(職員)は、日本の公安調査庁設置法に含まれる条文です。
- 公安調査庁設置法第14条の条文原文は「公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。」で始まります。
- 公安調査庁設置法第14条は第五章に置かれています。
- 公安調査庁設置法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 公安調査庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公安調査庁設置法第14条の前の条は公安調査庁設置法第13条です。
- 公安調査庁設置法第14条の次の条は公安調査庁設置法第15条です。
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- 正式書式
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000241 - 本サイト収録
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000241/14