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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 2 分2 分2 分

道路法 第6条

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削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第6条は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第6条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 道路法第6条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第6条の前の条は道路法第5条です。
  7. 道路法第6条の次の条は道路法第7条です。
  8. 道路法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法第6条は現行法上「削除」とされ、効力を持つ規定は置かれていない。第2章「道路の意義及び種類」中の条番号のみが空席として残り、旧規定の内容は官報の改正法令で確認する。

Q · 道路法6条には今、何が書いてあるの?

現在は削除済みで、効力を持つ規定はありません

道路法第6条は現行法上「削除」とされており、条文の中身はありません。同条は第2章「道路の意義及び種類」に置かれていた条文で、削除後も後続条文の番号を変えないために条番号だけが残されています。旧規定が何を定めていたか、いつどの改正法で削除されたかは、e-Gov の改正履歴や官報に掲載された改正法令で確認するのが確実です。

解説

道路法第6条は現在「削除」とされ、効力を持つ規定はない。第2章「道路の意義及び種類」に置かれていた条文で、削除後も条番号だけが空席として残っている。旧規定の具体的内容と削除の経緯は、官報の改正法令で確認する必要がある。

法的な位置づけ

道路法第6条は、道路法(昭和27年法律第180号)第2章「道路の意義及び種類」に置かれた条番号であり、現行法上は「削除」とされ規範内容を持たない。削除後も後続条文の番号を維持するため条番号のみが存置されている。旧規定の内容および削除の経緯は、改正法令の官報掲載により確認される。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法6条とは何ですか?

道路法第2章「道路の意義及び種類」に置かれていた条文で、現在は「削除」とされています。効力を持つ規定はなく、条番号だけが残っています。

Q2道路法 削除条文 なぜ番号が残る?

削除した条文を詰めると後続条文の番号がすべて変わり、他の法令や文献の引用がずれるためです。そのため「削除」と表示して番号を空席のまま残します。

Q3道路法6条の旧規定はどこで調べられる?

e-Gov 法令検索の改正履歴、官報に掲載された改正法令、国会会議録検索システムなどで確認できます。図書館の旧版法令集も手がかりになります。

Q4道路法6条を根拠に主張できる?

できません。現行法上は削除されて規範内容がないため、行政処分や訴訟の根拠条文として引用することはできません。現行の該当条文を確認してください。

Q5道路法の道路の種類は何条に書いてある?

道路法第3条が道路の種類として高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道を定めています。各種類の意義と路線の指定は第2章の後続条文で規定されています。

Q6削除条文と廃止された法律の違いは?

削除条文は法律自体は有効なまま一部の条だけが効力を失った状態です。廃止された法律は法律全体が効力を失っており、扱いが異なります。

Q7古い資料に道路法6条とあったらどうする?

その資料が作成された時点の旧規定を指している可能性があります。資料の日付を確認し、当時の法令と現行法の対応関係を改正法令で照合してください。

Q8道路法 条文 最新版 どこで見る?

デジタル庁が運営する e-Gov 法令検索で、施行日ベースの最新条文を無料で確認できます。改正予定の内容も施行前の版として表示される場合があります。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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