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道路法 第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)

  1. 第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
  2. 一国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
  3. 二重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
  4. 三二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路
  5. 四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
  6. 五国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
  7. 2.前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

一般国道の意義及びその路線の指定とは何ですか?

定義一般国道の意義及びその路線の指定とは、道路法第5条に定められた規定で、「第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第5条の条文原文は「第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。」で始まります。
  3. 道路法第5条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第5条の前の条は道路法第4条です。
  7. 道路法第5条の次の条は道路法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/5

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