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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)

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  1. 第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
  2. 一国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
  3. 二重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
  4. 三二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路
  5. 四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
  6. 五国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
  7. 2.前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

一般国道の意義及びその路線の指定とは何ですか?

定義一般国道の意義及びその路線の指定とは、道路法第5条に定められた規定で、「第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第5条の条文原文は「第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。」で始まります。
  3. 道路法第5条は第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第5条の前の条は道路法第4条です。
  7. 道路法第5条の次の条は道路法第6条です。
  8. 道路法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法5条は、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、重要都市や港湾・空港等を連絡する道路のうち、政令で路線を指定したものを国道と定める。

Q · 「国道」って、どんな道路が国道になるの?

幹線網の役割を担い、政令で路線指定された道路

道路法5条によれば、国道とは高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、重要都市同士の連絡、人口10万以上の市と幹線の連絡、国際拠点港湾や重要な飛行場と幹線の連絡などのいずれかに該当する道路で、政令で路線を指定したものです。道幅や舗装の良し悪しは要件ではありません。また国道でも、国が直接管理するのは政令で定めた指定区間だけで、それ以外は都道府県(指定市の区域内は指定市)が管理します(同法13条)。

解説

国道に指定されるかどうかは、道幅や舗装のきれいさでは決まらない。道路法5条が見るのは「その道が何と何をつないでいるか」だけである。県庁所在地や重要都市を結ぶ、人口10万以上の市を幹線につなぐ、国際拠点港湾や重要な飛行場を幹線につなぐ。こうした役割のどれかを果たし、内閣が政令で路線を指定した道路が国道になる。だから車がすれ違えない山道や階段まで国道になりうる。見落とされやすいのは、国道でも国が管理しているとは限らない点である。国土交通大臣が直接管理するのは政令で決めた指定区間だけで、残りは都道府県(指定市の区域内は指定市)が管理する(道路法13条)。陥没で事故に遭ったとき、看板の「国道」の文字だけ見て国に請求すると、相手を間違えて時間を失うことがある

法的な位置づけ

道路法5条は一般国道の定義規定であり、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ同条1項各号の連絡要件(重要都市間の連絡、人口10万以上の市と幹線との連絡、港湾・重要な飛行場等と幹線との連絡など)のいずれかに該当する道路で、政令により路線が指定されたものを国道とする。同条2項は政令に路線名・起点・終点・重要な経過地の明示を求める。

よくある質問 AI による整理

Q1国道の定義とは?

道路法5条により、全国的な幹線道路網を構成し、重要都市・港湾・空港等を連絡する道路で、政令で路線を指定したものが国道です。

Q2国道 管理者 調べ方は?

国土交通省の道路緊急ダイヤル(#9910)や自治体窓口で確認できます。国の指定区間なら国道事務所、それ以外は都道府県の土木事務所等が窓口です。

Q3国道と県道の違いは?

国道は政令で路線指定され全国幹線網を担う道路、県道は都道府県知事が路線を認定する地方的な幹線道路です(道路法5条・7条)。

Q4国道の番号59号から100号がないのはなぜ?

かつての一級国道(1〜58号)と二級国道(101号以降)が一般国道に統合された際、番号を振り直さなかったためです。

Q5国道の陥没で事故 誰に請求できる?

原則はその区間の道路管理者です。国家賠償法2条に加え、同法3条により費用負担者にも請求できるため、国と都道府県の双方が候補になります。

Q6階段国道とはどこ?

青森県外ヶ浜町の竜飛崎付近を通る国道339号の一部区間が階段になっており、車が通れない国道として知られています。

Q7国道に指定されるとどうなる?

路線が政令で全国幹線網に位置づけられ、管理者(国または都道府県等)が定まり、改築や維持修繕の費用負担の仕組みも国道として扱われます。

Q8高速道路は国道に含まれる?

道路法上、高速自動車国道と一般国道は別の種類です(同法3条)。5条の「国道」は一般国道を指し、高速自動車国道と併せて幹線網を構成します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国道なのに県が管理してるって、本当なんですか?

本当である。国土交通大臣が直接管理するのは政令で定めた指定区間だけで、それ以外の国道は都道府県、指定市の区域内は指定市が管理する(道路法13条)。実務のポイント:同じ国道1本でも、区間によって管理者が切り替わることは珍しくない。苦情や事故の連絡を最初に国道事務所へ入れて「うちの管轄外です」と回されるのは、この境界を知らない人が必ず通る道である

Q2地元の県道を国道に格上げしてもらうことってできますか?

国道の路線は政令で指定されるため、住民が申請して決まるものではない。前提として5条1項各号の連絡要件を満たす必要があり、実務上は自治体や議員を通じた国への要望が入口になる。実務のポイント:大規模な新路線の指定は平成5年(1993年)が最後とされ、その後はバイパスや既存路線の延長・変更が中心である。「格上げ」よりも「既存国道の付け替えルートに組み込まれる」形の方が現実的な道筋になる(最新の状況は国土交通省で要確認)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国道=国が管理する立派な道」と思われているが、5条の要件は道路の構造や品質を一切問わない。見ているのは都市・港・空港をどうつなぐかという機能だけである。そのため、すれ違いも難しい山道や、青森県の国道339号のように一部区間が階段になっている国道まで実在する
  • 国道の欠陥で事故に遭えば国を訴えればよい、という発想は半分しか正しくない。指定区間外の国道の管理者は都道府県である。国家賠償法2条の請求の相手は原則として管理者だが、同法3条により費用を負担している者も責任を負うため、国と都道府県のどちらを相手にするかは戦略的な選択になる。この構造を知らないまま始めると、相手方の答弁で振り出しに戻される
  • 「家の前の道を国道にしてほしい」という陳情は、地元の熱意しだいで通ると思われがちである。しかし国道の路線は政令で指定するもので、5条の連絡要件を満たすことが前提になる。問うべきは「どれだけ要望したか」ではなく「全国幹線網のどの役割を担うか」である
比較の観点この条文ほかの条文
道路の種類道路法5条:一般国道道路法7条:都道府県道
道路法8条:市町村道
指定・認定の方法政令で路線を指定都道府県知事が路線を認定
市町村長が路線を認定
求められる役割高速自動車国道と併せ全国的な幹線道路網を構成地方的な幹線道路網を構成
市町村の区域内に存する道路
管理者指定区間は国土交通大臣、それ以外は都道府県(指定市)都道府県(指定市の区域内は指定市)
市町村

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法第2条

台湾も国道を「二省市以上や重要港口・機場等を連絡する主要道路」と機能で定義する点で日本と共通する

中国
公路法 第6条

中国は公路を路網上の地位により国道・省道・県道・郷道に区分し、行政級別で管理を分担する

ドイツ
FStrG § 1

ドイツの連邦道路は遠距離交通網を構成する機能で定義され、管理は州に委託される(Auftragsverwaltung)点で日本の二層構造に近い

アメリカ
23 U.S.C. § 103

米国の National Highway System は連邦が指定し、建設・管理は主に州が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国道の陥没にはまってバイクのホイールが曲がった。請求先は国土交通省の国道事務所か、県の土木事務所か。指定区間かどうかで窓口が変わる。補修工事で穴が埋められる前の数日が勝負で、今日のうちに現場写真と位置情報を残しておかないと、道路の欠陥を後から証明するのは難しくなる
  • 実家の前の県道が国道のバイパス整備に組み込まれると聞いたら、何が変わる? 管理者が変われば、乗り入れ口の工事や看板設置の許可申請先も変わる。沿道区域(道路法44条)が指定されれば、土地利用に制限がかかることもある
  • あなたは運送会社の配車担当者で、大型トレーラーのルートを組んでいる。国道と県道、指定区間とそれ以外が混ざったルートでは、特殊車両の通行許可の扱いを道路ごとに確認しなければならない。「国道だから大丈夫」と思い込んだまま走らせて無許可通行になれば、責任を負うのはあなたの会社である
  • 国道沿いの店に置き看板を出したい。許可の申請先は、その区間の道路管理者である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 補修前に陥没・落下物・段差の写真を、位置が分かる距離感で撮る。キロポストや交差点名も写す2. 国土交通省の道路緊急ダイヤル(#9910)か自治体の窓口で、その区間の管理者が国か都道府県か指定市かを確認する3. 修理見積・診断書・領収書をそろえ、管理者に損害申出をする4. 応じてもらえなければ、国家賠償法2条と3条を根拠に、管理者と費用負担者のどちらを相手にするか弁護士と検討する

訴えられた側:道路を損傷した側や無許可で占用した側になった場合、まず相手方となる道路管理者を特定する。原状回復の指示や費用負担の請求(道路法58条など)は管理者から届く。占用や乗り入れ工事が必要なら、着手前に管理者へ申請しておくことが、後から是正命令を受けないための最も安い防御策である

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。道路の欠陥による事故の国家賠償請求は国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、事故時から20年で請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:道路法5条の国道指定は道路の構造・規格ではなく全国幹線網における機能を基準とする。指定(5条)と管理(13条)は分離されており、国道であることは国の直轄管理を意味しない

改正沿革 AI による整理

  • 昭和27年(1952年) 現行道路法の制定により国道の定義規定が置かれた。その後の一級・二級国道の統合や、港湾法改正に伴う引用港湾の変更など、改正の時期と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定により国道の定義規定が置かれた(当初は一級国道・二級国道の区分)
  2. 2.昭和39年(1964年) 改正:一級国道と二級国道を一般国道に統合(昭和40年施行)。番号は振り直されず、59〜100号が欠番となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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