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道路法 第4条(私権の制限)

道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

この条文の基本情報

私権の制限とは何ですか?

定義私権の制限とは、道路法第4条に定められた規定で、「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第4条(私権の制限)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第4条の条文原文は「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」で始まります。
  3. 道路法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第4条の前の条は道路法第3条の2です。
  7. 道路法第4条の次の条は道路法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/4
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