道路法 第4条(私権の制限)
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
この条文の基本情報
私権の制限とは何ですか?
定義私権の制限とは、道路法第4条に定められた規定で、「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第4条(私権の制限)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第4条の条文原文は「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」で始まります。
- 道路法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第4条の前の条は道路法第3条の2です。
- 道路法第4条の次の条は道路法第5条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/4