道路法 第18条(道路の区域の決定及び供用の開始等)
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- 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。
- 2.道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。
この条文の基本情報
道路の区域の決定及び供用の開始等とは何ですか?
定義道路の区域の決定及び供用の開始等とは、道路法第18条に定められた規定で、「第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第18条(道路の区域の決定及び供用の開始等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第18条の条文原文は「第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指…」で始まります。
- 道路法第18条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第18条の前の条は道路法第17条です。
- 道路法第18条の次の条は道路法第19条です。
- 道路法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法18条は、道路管理者に道路の区域の決定と供用の開始・廃止を公示させ、その区域を表示した図面を事務所で一般の縦覧に供するよう義務付ける規定である。
Q · 家の前の道路、どこまでが法律上の道路なのかはどうやって分かるの?
区域決定の公示図面で決まり、管理者の事務所で閲覧できる
道路法18条1項により、道路管理者は道路の区域を決定・変更したとき、これを公示し、区域を表示した図面を道路管理者の事務所で一般の縦覧に供しなければなりません。法的な道路の範囲は舗装の端や側溝ではなく、この公示図面で決まります。供用の開始・廃止も同条2項により公示と図面縦覧が必要です。あわせて28条の道路台帳も閲覧できるため、土地取引や建築の前に両方を確認するのが確実です。
解説
アスファルトを敷いただけでは、法律上の道路にはならない。道路が法的に生まれるまでには段階がある。路線の指定または認定、区域の決定、そして供用開始である。道路法18条は、このうち後の二つを「公示」と「図面の縦覧(誰でも事務所で閲覧できる状態に置くこと)」によって外から見える形にするよう、道路管理者に命じている。道路管理者とは、国道なら国土交通大臣か都道府県、県道なら都道府県、市町村道なら市町村である。この公示の中に、あなたの土地に関わる情報が入っている。区域が決まると、用地買収も工事もまだでも、その土地は「道路予定区域」になり、建物の新築や盛土に道路管理者の許可が要る(91条)。供用が始まれば、登記名義があなたのままでも、道路の敷地としての私権の行使は制限される(4条)。境界、売買予定地の価値、増築計画の可否を確かめたいなら、舗装の端ではなく、管理者の事務所にある区域図面を見ることになる。
法的な位置づけ
道路法18条は、道路管理者が路線の指定・認定・変更の公示後に道路の区域を決定または変更した場合、および道路の供用を開始または廃止する場合に、国土交通省令に従ってその旨を公示し、区域等を表示した図面を道路管理者の事務所で一般の縦覧に供する義務を定める規定である。既存道路と重複する路線部分は供用開始があったものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.道路管理者を特定する 前面道路が国道・都道府県道・市町村道のどれかを確認し、管理者(地方整備局等・都道府県・市町村)の道路管理担当窓口を特定する
- 2.区域決定の公示図面と道路台帳を閲覧する 道路管理者の事務所で、18条に基づき縦覧に供されている区域図面と、28条の道路台帳を閲覧する。区域決定・供用開始の公示日もあわせて控える
- 3.手元の測量資料と照合する 区域図面を、自分で取得した測量図や登記の地積測量図と照らし合わせ、自分の土地のどの部分が何平方メートル区域に入っているかを確認する
- 4.食い違いや建築計画を書面で照会する 境界に食い違いがあれば境界確定の協議を申し出る。区域内で建築や盛土を予定している場合は、91条の許可の要否を道路管理者に書面で確認する
- 5.処分が出たら不服申立て期限を確認する 撤去命令などの処分を受けた場合は教示欄の期限を最優先で確認し、審査請求(3か月)・取消訴訟(6か月)の期限内に専門家へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1道路区域とは何ですか?
道路法上の道路として管理される土地の範囲です。道路管理者が決定して公示し、図面で示されます(道路法18条1項)。舗装の範囲とは一致しないことがあります。
Q2道路区域図面はどこで閲覧できますか?
道路管理者の事務所で閲覧できます。国道は地方整備局等、県道は都道府県、市町村道は市町村の道路管理担当課が窓口です(道路法18条)。
Q3供用開始の公示とは何ですか?
道路を一般の交通に開放する時点を道路管理者が公に示す手続です。これにより法的に道路として使われ始め、敷地の私権が制限されます(道路法18条2項・4条)。
Q4自分の土地が道路区域に入っているか調べる方法は?
道路管理者の事務所で区域決定の公示図面と道路台帳を閲覧し、手元の測量図や登記の地積測量図と照合します。食い違いは書面で照会するのが確実です。
Q5道路区域に入った土地に建物を建てられる?
区域決定後・供用開始前の道路予定区域では、建築や土地の形質変更に道路管理者の許可が必要です(道路法91条)。区域外部分は通常どおり使えます。
Q6道路区域の公示はどこに載りますか?
国土交通省令の定めに従い、官報や都道府県公報、市町村の公報・掲示などで公示されます。管理者ごとに方法が異なるため、該当する公報を確認します。
Q7道路の供用廃止とはどういう意味?
道路としての使用をやめる手続で、開始と同様に公示と図面縦覧が必要です(道路法18条2項)。廃止後は道路敷地としての私権制限が外れる方向になります。
Q8道路区域決定に不服がある場合は争える?
区域決定が行政処分にあたるかは見解が分かれます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月以内が目安のため、早めに弁護士へ相談します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの前の道、どこまでが市道なのか誰に聞けばいいんですか?
市町村道なら市役所の道路管理課などが道路管理者で、道路法18条により区域を表示した図面を事務所で縦覧に供しています。あわせて28条の道路台帳も閲覧できます。実務のポイント:窓口で「道路台帳を見せてください」とだけ言うと、平面図しか出てこないことがあります。「区域決定の公示図面と、境界確定の記録があれば」と具体的に頼むと、出てくる資料の精度が上がります
Q2区域決定の公示が出たら、もう家を建て替えられないんですか?
建替えが一律に禁止されるわけではありませんが、道路予定区域内の新築・改築や土地の形質変更には道路管理者の許可が必要です(道路法91条)。区域外の部分は通常どおり使えます。実務のポイント:許可の可否より大事なのは、建替えの予定を用地交渉の前に管理者へ伝えておくことです。計画の存在が記録に残っていると、補償の協議で考慮されやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 舗装の端や側溝が道路と私有地の境界だと思われがちだが、法的な道路の範囲は公示された区域で決まる。舗装の外側の草地や歩道状の空き地が道路区域に入っていることは珍しくない。逆に、舗装の一部が区域外の私有地にはみ出していることもある
- 「登記が自分の名義なら自分の土地として自由に使える」という発想そのものが、道路では通用しない。供用開始後の道路の敷地は、所有権の移転や抵当権の設定はできても、それ以外の私権は行使できない(4条)。名義を持っていることと、使えることは別の問題である
- 公示は役所の内部手続にすぎず、自分には関係ないと考える人が多い。実際には、区域決定の公示の時点で建築や土地の形質変更に許可が必要になる(91条)。用地買収の交渉より前に、あなたの土地利用の自由はすでに縮んでいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法18条:区域決定と供用開始・廃止の公示および図面縦覧 | 道路法91条:区域決定後・供用開始前の道路予定区域での行為制限 道路法4条:供用開始後の道路敷地における私権の制限 |
| 効果が生じる時点 | 区域決定・供用開始・廃止のそれぞれの公示時 | 区域決定の公示から供用開始まで 供用開始以降 |
| 地権者への影響 | 図面の閲覧により区域と時点を知る機会が保障される | 建築・改築・土地の形質変更に管理者の許可が必要 所有権移転・抵当権設定以外の私権は行使できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公路と市区道路で根拠法が分かれ、路線や用地範囲を主管機関が公告する仕組みをとる。日本の18条のように縦覧図面の公示を一条にまとめた規定とは構造が異なる。
韓国の道路法も道路区域の決定・告示と地形図の閲覧を定め、日本の道路法と近い構造を持つ。
ドイツでは道路の公物としての地位は Widmung(供用指定)によって生じ、公告が必要とされる。日本の供用開始と概念上の対応関係がある。
フランスは alignement(道路境界の確定)の制度で公道と沿道私有地の境界を画定する。境界画定を公的行為で行う点で共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古住宅の購入を決める三日前、前面道路の舗装の端から塀までに50センチほどの土の帯がある。この帯は売主の土地か、それとも市道の区域か。道路管理者の事務所で区域図面と道路台帳を確認すれば、建築基準法上の接道や将来の建替え条件まで見えてくる。確認しないまま契約すると、区域内にあった花壇や駐車スペースの撤去を後から求められることがある
- もし、親から相続した畑の一部に、ある日「道路区域決定」の公示が出たらどうなるか。買収の連絡はまだないが、その部分に倉庫を建てるには、この時点から道路管理者の許可が必要になる(91条)。交渉の材料が一番多いのは、公示を知った直後である
- 工務店として施主の増築を請け負い、敷地いっぱいに基礎を打った。後になって、その一部が数年前に公示された道路区域に入っていたことが分かる。図面の縦覧は公示とセットで行われていたので、「知らなかった」は通りにくい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公示内容(官報、都道府県公報、市町村の掲示など)を特定し、道路管理者の事務所で区域図面を閲覧して、自分の土地との重なりを写真やメモで記録する2. 自分で依頼した測量図や登記の地積測量図と照合し、食い違いがあれば書面で照会する3. 予定区域内で建築予定があるなら、91条の許可申請の要否をすぐに確認する4. 区域決定そのものを争いたい場合、処分性(裁判で争える行政の決定かどうか)は裁判例・学説で見解が分かれているので、行政事件に強い弁護士に早めに相談する
訴えられた側:1. 道路管理者から、区域内の工作物の撤去や占用許可(32条)の申請を求められたら、まず区域決定と供用開始の公示の日付、図面の内容を確認する2. 工作物の設置が公示より前なら、設置時の状況を示す写真や工事記録を集める3. 図面の境界が実測と合わない場合は、境界確定の協議を申し出る4. 撤去命令などの処分が出たら、教示欄に書かれた不服申立ての期限を最優先で確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。区域決定や撤去命令などが行政処分にあたる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。区域決定の処分性には争いがあるため、期限は早い方を基準に動く(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(公物法):公共用物としての道路は、道路の形態を備えることに加え、道路管理者の公用開始行為によって成立する。18条の区域決定と供用開始の公示は、この成立過程を外部に明らかにし、地権者の予見可能性を確保する機能を持つ。
区域決定の処分性をめぐる議論:区域決定が抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるかについては、91条による行為制限という法的効果を重視する見解と、計画段階の行為にすぎないとする見解があり、見解が分かれている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定により、道路の区域決定・供用開始の公示と図面縦覧の仕組みが定められた。
- 道路法 第4条道路の敷地における私権の制限
- 道路法 第91条区域決定後供用開始前の道路予定区域の行為制限
- 道路法 第28条道路台帳の調製・閲覧
- 道路法 第32条道路区域内の占用許可
- 道路法 第8条市町村道の路線認定と公示
- 建築基準法 第42条道路法による道路を接道上の道路とする定義
- 土地収用法 第3条道路法による道路を収用適格事業とする規定
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