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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第17条(管理の特例)

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  1. 指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。
  2. 2.指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
  3. 3.町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
  4. 4.指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前三項の規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。
  5. 5.指定市以外の市町村は、前三項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  6. 6.国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る。)を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
  7. 7.国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理(第一号及び第二号に定める管理にあつては高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限り、第三号に定める管理にあつては当該都道府県又は市町村が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
  8. 一指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道維持(道路の啓開のために行うものに限る。)
  9. 二都道府県道又は市町村道災害復旧に関する工事
  10. 三指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理(第十三条第三項、この項又は第四十八条の十九第一項の規定により道路の維持又は災害復旧に関する工事を行うために必要と認められるものに限る。)
  11. 8.都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道(当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。)について維持(道路の啓開のために行うものに限る。)又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、前条並びに第二項及び第三項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
  12. 9.第一項から第四項まで及び前三項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

管理の特例とは何ですか?

定義管理の特例とは、道路法第17条に定められた規定で、「指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第17条(管理の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第17条の条文原文は「指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は…」で始まります。
  3. 道路法第17条は第一節 道路管理者に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第17条の前の条は道路法第16条です。
  7. 道路法第17条の次の条は道路法第18条です。
  8. 道路法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法17条は道路管理者の特例を定める。指定市の区域内の指定区間外国道と都道府県道は市が管理し、他の市町村も都道府県の同意で管理でき、国や県が修繕・災害復旧を代行できる。

Q · 道路の穴で車が壊れたとき、国道なら国、県道なら県に請求すればいいの?

政令市内なら市が管理者のことが多く、路線名だけでは決まらない

道路法の原則では、国道の指定区間は国土交通大臣、指定区間外は都道府県、都道府県道は都道府県が管理します。しかし道路法17条1項により、政令指定都市の区域内では指定区間外の国道と都道府県道を市が管理します。指定市以外の市町村も、都道府県の同意を得て管理を引き受けている場合があります(17条2項・3項)。請求先は道路台帳で管理者を確認し、費用負担者が別なら国家賠償法3条により併せて請求するのが確実です。

解説

同じ国道でも、管理者は一人ではない。道路法の原則では、国道のうち指定区間は国土交通大臣が、指定区間外は都道府県が管理し、都道府県道は都道府県が管理する。17条はこの割り振りを地域の事情に合わせて組み替える。政令指定都市の区域内では、本来は都道府県が担う国道(指定区間外)と都道府県道の管理を、市がまとめて引き受ける。それ以外の市町村も、都道府県と協議して同意を得れば、管理そのものや歩道の新設・修繕などを都道府県に代わって行える。逆向きの組み替えもある。技術力や機械力が足りない自治体に代わって、国が橋やトンネルなどの改築・修繕を行い、災害時には国や都道府県が道路啓開(がれきを取り除いて緊急車両の通り道を確保すること)や復旧工事を代わりに行える。あなたにとっての意味ははっきりしている。穴ぼこでタイヤが裂けたとき、看板の「国道」の文字だけで請求先を決めると、窓口をたらい回しにされる。誰が「管理者」なのかは、道路の種類、市が政令市かどうか、協議と同意があったかどうかで決まる。

法的な位置づけ

道路法第17条は、道路管理者の原則に対する特例規定である。指定市の区域内の指定区間外国道と都道府県道の管理を指定市に帰属させ、他の市町村には都道府県との協議・同意による管理や歩道の新設等を認める。また国土交通大臣と都道府県が、要請に基づき改築・修繕や災害時の道路啓開・復旧工事を代行できる旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1道路管理者とは誰のことですか?

道路の新設・改築・維持・修繕などを行う法律上の責任主体です。国道の指定区間は国土交通大臣、県道は都道府県、市町村道は市町村が原則ですが、道路法17条で特例があります。

Q2政令指定都市の国道は誰が管理していますか?

国道の指定区間は国(国土交通大臣)が管理し、指定区間外の国道は道路法17条1項により政令指定都市が管理します。同じ市内でも区間によって管理者が異なります。

Q3道路の管理者の調べ方は?

路線番号の標識と距離標を確認し、自治体の道路管理課で道路台帳上の管理者を問い合わせます。国道事務所や都道府県の土木事務所でも確認できます。

Q4県道を市町村が管理することはできる?

できます。道路法17条2項・3項により、指定市以外の市や町村も、都道府県に協議して同意を得れば、区域内の都道府県道の管理を行えます。独断では引き受けられません。

Q5指定区間外の国道とは?

国道のうち、国土交通大臣が自ら管理する指定区間に含まれない区間です。原則として都道府県が管理し、政令指定都市の区域内では市が管理します。

Q6災害で道路がふさがったら国が復旧してくれる?

都道府県や市町村から要請があり、地域の実情から適当と認められれば、国土交通大臣が道路啓開や災害復旧工事を代行できます(道路法17条7項)。要請が出発点です。

Q7古い橋の修繕を国に頼めますか?

自治体からの要請があれば、高度な技術や機械力が必要な橋・トンネル等の改築・修繕を国土交通大臣が代行できます(道路法17条6項)。住民が直接国に頼む制度ではありません。

Q8町が県道の歩道を整備できるのはなぜ?

道路法17条4項により、住民の日常生活の安全性や利便性の向上のため、町村が県と協議し同意を得れば、歩道の新設等を県に代わって行えるからです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1道路の穴で車が壊れたんですけど、どこに文句を言えばいいんですか?

まず管理者を特定する。国道の指定区間は国(国道事務所)、指定区間外は都道府県が管理するが、政令市の区域内なら市が管理する(道路法17条1項)。県道も政令市の区域内なら市の管理になる。損害は国家賠償法2条に基づいて請求できる。実務のポイント:道路の損傷は国土交通省の道路緊急ダイヤル(#9910)でも通報できる。事故の前に誰かが通報していれば、管理者が危険を知り得たことを示す材料になりうる

Q2県や町の橋を国が直してくれることなんて本当にあるんですか?

ある。道路法17条6項により、都道府県や市町村から要請があれば、高度な技術や機械力が必要な橋・トンネルなどの改築・修繕を国土交通大臣が代わりに行える。災害時には17条7項により、道路啓開や災害復旧工事の代行も可能である。実務のポイント:どの制度も自治体からの「要請」が出発点になる。住民の声を届けるべき相手は国ではなく、要請する権限を持つ首長と、その背中を押せる地元議会である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国道なら国が管理している」と思われがちだが、国が自ら管理するのは指定区間だけである。指定区間外は都道府県が管理し、政令指定都市の区域内ではさらに市が引き受ける(17条1項)。路線名の「国」の字は、管理者を何も保証しない
  • 「工事業者や役所の誰かの過失を証明しないと賠償されない」という問いの立て方自体がずれている。道路の欠陥による事故は国家賠償法2条の営造物責任の問題で、管理者に過失がなくても、通常備えるべき安全性を欠いていれば責任が生じうる(高知落石事件、最判昭和45.8.20)。問うべきは「誰が悪いか」ではなく「誰が管理者か」である
  • 住民の目には「町が県道の歩道をつくってくれる」のは単なるサービスに見える。だが法律上は、都道府県との協議と同意を前提とした権限の移動であり(17条4項)、町が独断ではできない。陳情を町だけに持ち込んで何年も動かないのは、同意という鍵が県の側にあるからだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象道路法17条:管理者の特例(指定市・市町村への移転、国・県による代行)道路法13条:国道の管理区分(指定区間は国、指定区間外は都道府県)
道路法15条:都道府県道は都道府県が管理
政令市内の指定区間外国道指定市が管理(17条1項)原則は都道府県が管理
対象外
権限移転の要件指定市は法律上当然、他の市町村は都道府県との協議・同意、国の代行は自治体の要請要件なし(法律上の原則配分)
要件なし(法律上の原則配分)
損害賠償の請求先への影響管理者が切り替わるため、請求先も特例後の管理者になる国道の区間により国または都道府県
都道府県

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法第3条・第6条

台湾も国道・省道は中央、市道は直轄市、県道・郷道は県(市)と道路の種類ごとに主管機関を分ける。日本と同様、路線名と管理主体の対応関係を確認する必要がある

中国
中華人民共和国公路法 第8条

国務院交通主管部門と県級以上の地方政府交通主管部門が行政区域ごとに公路を管理する。協議・同意による権限移転の明文は日本ほど細かくない

ドイツ
FStrG § 5

ドイツでは人口8万人を超える市町村が連邦道路の市街地通過区間の道路建設負担を担う。大都市に管理を寄せる発想は日本の指定市特例と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 政令指定都市の市内を走る国道(指定区間外)で、夜中に陥没にはまってホイールが曲がった。県に電話したら「市の管理です」と言われた。17条1項により、その区間の管理者は市であり、国家賠償法2条に基づく請求も原則として市に向けることになる
  • 生活道路だと思っていた道が実は県道で、町が17条3項の同意を得て管理していた。そこで事故が起きたら、どこに請求すればいいのか? 管理者は町になるが、費用を負担している者として県も国家賠償法3条の視野に入る。名宛人の選び方ひとつで、相手の「うちではない」という逃げ道を塞げるかどうかが変わる
  • 町役場の土木担当として、県道の歩道拡幅を町が代わりに行うことになった。着手前に県との協議と同意の記録をそろえ、着手時と完了時の公示(17条5項)を国土交通省令に従って行う。この手順が抜けていると、後で事故が起きたとき、管理責任の所在を説明するのが苦しくなる
  • 台風で集落につながる県道が土砂でふさがれた。町には重機がなく、備蓄はあと三日しかもたない。町が要請すれば、都道府県(17条8項)や国(17条7項)が道路啓開を代わりに行える。要請を出す判断が一日遅れれば、その分だけ集落の孤立が長引く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現場写真、穴の寸法、路線番号標識、距離標、日時を記録する2. 国道なら指定区間かどうか、県道か市町村道か、所在地が政令市かどうかを確認する。分からなければ自治体の道路管理課に道路台帳上の管理者を問い合わせる3. 管理者に事故を報告し、国家賠償法2条に基づいて損害賠償を請求する。費用負担者が別にいれば同法3条により併せて請求する4. 車両保険を使うかどうかも並行して検討する

訴えられた側:自治体の道路担当として請求を受けた場合:1. その区間が17条のどの項によって自分の自治体の管理になっているか、協議・同意の文書と公示(17条5項)を確認する2. 管理外なら、速やかに正しい管理者を請求者に伝える3. 管理内なら、巡回記録と補修履歴をそろえ、瑕疵の有無(危険を予見できたか、回避できたか)を検討する4. 費用負担者との求償関係(国家賠償法3条2項)を整理しておく

時効(請求できる期限):17条自体に特定の期限はない。道路の欠陥による損害の賠償には、国家賠償法4条を通じて民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年で請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:道路法17条による管理の移転は、法律に基づく権限の帰属変更であり、移転後は特例による管理者が道路法上の管理者として権限と責任を負う。国家賠償法上も、原則としてその管理者が2条の責任主体となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)制定。道路の種類ごとの管理者の原則とあわせて、管理の特例規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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