道路法 第15条(都道府県道の管理)
都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。
この条文の基本情報
都道府県道の管理とは何ですか?
定義都道府県道の管理とは、道路法第15条に定められた規定で、「都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第15条(都道府県道の管理)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第15条の条文原文は「都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。」で始まります。
- 道路法第15条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第15条の前の条は道路法第14条です。
- 道路法第15条の次の条は道路法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/15