道路法 第15条(都道府県道の管理)
クイックジャンプ
都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。
この条文の基本情報
都道府県道の管理とは何ですか?
定義都道府県道の管理とは、道路法第15条に定められた規定で、「都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第15条(都道府県道の管理)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第15条の条文原文は「都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。」で始まります。
- 道路法第15条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第15条の前の条は道路法第14条です。
- 道路法第15条の次の条は道路法第16条です。
- 道路法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法15条は、都道府県道の管理はその路線が存する都道府県が行うと定める。ただし政令指定都市の区域内にある県道は、同法17条により指定市が管理する。
Q · 県道の穴で車が壊れたら、どこに賠償を請求すればいいの?
原則はその県。政令市内の県道なら市が管理者です
道路法15条により、都道府県道の管理者はその路線が存する都道府県です。道路の管理に瑕疵があって損害が生じた場合、国家賠償法2条に基づき管理者に過失がなくても賠償を請求できます。ただし政令指定都市の区域内にある県道は道路法17条により指定市が管理するため、請求先は市になります。管理者が分からない場合は道路台帳(道路法28条)で確認できます。
解説
県道は「県の道」なので、県が管理する。当たり前に聞こえる一文だが、事故が起きたときに誰を相手にするかは、ほぼこの一文で決まる。道路法15条は、都道府県道の管理者(道路を維持・修繕し、事故が起きれば責任を負う主体)を、その路線がある都道府県と定めている。たとえば路面の穴でタイヤが裂けた、落石でボンネットがへこんだ、といった場合、賠償請求の相手は運転中に見かけた工事業者でも警察でもない。原則として都道府県である。根拠は国家賠償法2条で、道路の管理に欠陥(瑕疵)があれば、管理者に過失がなくても賠償責任が生じる。ただし例外がある。政令指定都市の区域内にある県道は、その市が管理する(道路法17条)。県庁に電話して「うちの管轄ではありません」と言われ、たらい回しにされる人の多くは、この例外を知らない。相手を一発で特定できるかどうかで、証拠が消える前に動けるかが決まる。
法的な位置づけ
道路法15条は、都道府県道の道路管理者を定める規定であり、都道府県道の管理は、その路線が所在する都道府県が行う旨を規定する。ここでいう管理には、道路の維持・修繕、占用の許可、通行の制限など道路管理者としての権限行使が含まれる。政令指定都市の区域内については、同法17条が例外を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1県道とは何ですか?
都道府県知事が路線を認定した道路で、道路法上の道路の一種です(道路法7条)。管理はその路線がある都道府県が行います(同法15条)。
Q2道路の管理者の調べ方は?
道路管理者が作成・保管する道路台帳(道路法28条)の閲覧で確認できます。現場の路線番号標識の写真も、管理者を特定する手がかりになります。
Q3県道の穴はどこに通報すればいい?
県道なら県の土木事務所などの道路担当窓口が基本です。国土交通省の道路緊急ダイヤル(#9910)でも道路の損傷を通報できます。
Q4道路の欠陥による事故の賠償請求はいつまで?
国家賠償法4条で民法が適用され、損害と賠償義務者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年です。不法行為の時から20年でも請求できなくなります。
Q5指定区間外の国道は誰が管理する?
国道のうち指定区間外の区間は、道路法13条により都道府県(または指定市)が管理します。国道だから国が管理しているとは限りません。
Q6県には県道を修繕する義務がありますか?
あります。道路法42条は、道路管理者に道路を常時良好な状態に保つよう維持・修繕する義務を課しています。15条により、県道の場合はその義務を県が負います。
Q7道路の落下物で事故、県に責任はある?
落下物や障害物が長時間放置され、管理者が発見・除去できたと評価される場合、管理の瑕疵が認められることがあります。放置の時間とパトロール体制が争点になります。
Q8県道と市道の見分け方は?
県道には六角形の路線番号標識が設置されていることが多い一方、市道には通常ありません。最終的な判定は道路台帳で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路の穴でパンクしたんですけど、本当に県がお金払ってくれるんですか?
道路の管理に瑕疵があれば、国家賠償法2条で都道府県道の管理者(道路法15条で県)が賠償責任を負う。過失は不要で、予算不足も原則として言い訳にならない。ただし穴が見えていたのに避けなかったなどの事情があれば減額される。実務のポイント:自治体は少額の道路事故賠償を専決処分で処理していることが多い。議会の公表資料を見ると、同じような事故でどの程度の割合が支払われたかが分かり、交渉の目安になる
Q2県に電話したら『市の管理です』って言われた。県道なのにどういうこと?
政令指定都市の区域内にある都道府県道は、道路法17条により指定市が管理する。15条の原則に対する例外である。また指定市以外の市でも、県との協議によって管理を引き受けている区間がある。実務のポイント:迷ったら最初から県と市の両方に、書面で「道路管理者の回答」を求めるとよい。回答が残れば、国家賠償法3条の費用負担者責任も含めて、請求先を誤った場合の保険になる
Q3県が補修工事を業者に任せてたなら、業者を訴えるべき?
工事中の事故でも、道路の管理責任そのものは原則として道路管理者である県に残る。被害者は県に国家賠償法2条で請求し、県が原因をつくった業者に求償する(同条2項)のが基本の構図である。実務のポイント:業者を直接訴えることも民法709条で可能だが、過失の立証が必要になり難しくなる。無過失責任で済む県を正面の相手にし、業者は県の側で処理させるほうが、被害者の負担は軽い
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路に穴があったのは不運な事故」と諦める人は多いが、道路の欠陥による損害は、国家賠償法2条により管理者に過失がなくても請求できる。高知落石事件(最判昭和45.8.20)は、予算不足を理由とする免責を否定した。ただし運転者の前方不注意などを理由に過失相殺(賠償額の減額)されることは多い
- 「国道は国、県道は県」という理解は半分しか正しくない。国道でも指定区間外の国道は都道府県が管理し(道路法13条)、指定市の区域内の県道は市が管理する(同17条)。標識の色や形だけで管理者を判断すると、請求先を間違える
- 管理者が県だと分かれば請求は簡単だ、と思いがちだが、自治体が賠償金を支払うには、原則として議会の議決(地方自治法96条1項13号)または専決処分の手続きが必要になる。示談がまとまっても入金までに数か月かかることがある。民間保険の感覚で即日の支払いを待っていると、資金繰りに穴があく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる道路 | 道路法15条:都道府県道 | 道路法13条:国道(指定区間内/指定区間外) 道路法17条:指定市の区域内の国道・都道府県道 |
| 管理者 | その路線が存する都道府県 | 指定区間は国土交通大臣、指定区間外は都道府県または指定市 指定市(15条の例外) |
| 事故時の主な請求先 | 都道府県(国家賠償法2条) | 指定区間は国、指定区間外は都道府県等(費用負担者として国も対象になり得る) 指定市(国家賠償法2条) |
| 見落としやすい点 | 県道でも政令市内なら県ではない | 国道でも県が管理している区間がある 標識が県道の六角形でも管理者は市 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公路を国道・省道・県道・郷道などに分類し、各級政府が主管する。公共施設の設置・管理の欠陥による損害は国家賠償法3条で無過失責任とされ、日本の国家賠償法2条と構造が近い
韓国も道路の種類ごとに道路管理庁を定め、営造物の設置・管理の瑕疵による国家賠償責任を規定する。日本と同様、管理主体の特定が請求の出発点となる
ドイツでは州道の管理は州法が定め、事故責任は主に道路の安全確保義務(Verkehrssicherungspflicht)違反として職務責任の枠組みで争われる
米国では州道は州運輸局が管理し、道路欠陥による賠償は州ごとの不法行為請求法に従う。主権免責や事前通知要件など、州によって請求の要件が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜の県道で、雨水に隠れた深さ10cmの穴にはまり、前輪のホイールが割れた。修理見積は18万円。誰に請求すればいい? 答えは警察ではなく、その県道の道路管理者である。翌朝には補修業者が穴を埋めてしまうかもしれない。証拠写真を撮れるのは今夜だけだ
- 横浜市内の県道で自転車ごと段差に転倒。神奈川県に連絡すると「市の管理です」と言われた。指定市内の県道は市が管理する(道路法17条)。窓口を間違えた一本の電話で、半日が消えた
- あなたは県の土木事務所の職員。住民から「先月から県道に穴がある」と通報があったが、予算の都合で補修を後回しにしていた。そこへ事故が起きた。「予算がなかった」は免責の理由にならない。判例はこの抗弁を原則として認めていない
- 運送会社の配車担当として、トラックが県道で倒れた街路樹に突っ込んだ報告を受けた。積荷の損害も含め、請求先は県になりうる。保険会社任せにする前に、事故現場の路線番号を確認しておく必要がある
- 自宅の敷地から伸びた枝が県道にはみ出し、通行車両に当たって傷をつけた。県が被害者に賠償した場合、あとからあなたに請求(求償)が来ることがある。管理者が県でも、原因をつくった者の責任が消えるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 現場で穴・段差・落下物の写真を、大きさがわかる物と一緒に撮る。路線番号標識も撮影2. 位置が政令市の区域内かを確認し、県か市か管理者を特定。不明なら道路台帳の閲覧を求める3. 警察に届け出て事故の記録を残す4. 修理見積・領収書をそろえ、国家賠償法2条に基づき書面で請求5. 過失相殺の主張を想定し、速度や夜間の視界条件も記録しておく
訴えられた側:自治体の担当者である場合:通報記録・パトロール日誌・補修履歴を事故直後に保全する。瑕疵の有無は「通常有すべき安全性」と「予見・回避可能性」で判断されるため、点検の頻度が争点になる。占用工事業者や隣地の所有者に原因があるなら、国家賠償法2条2項の求償を検討する。工事業者や土地所有者の側である場合は、自分の行為が損害の原因に当たるかを確認し、求償に備えて工事記録を残しておく
時効(請求できる期限):国家賠償法4条により民法が適用される。損害と賠償義務者(道路管理者)を知った時から3年。人の生命・身体の侵害は5年(民法724条、724条の2)。不法行為の時から20年で請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・判例(客観説):国家賠償法2条の瑕疵は、営造物が通常有すべき安全性を欠く客観的状態をいう。道路では、管理者の予見可能性・回避可能性も考慮しつつ、点検・パトロールの頻度や危険の放置時間が判断要素となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、都道府県道の管理をその路線の存する都道府県が行う旨を定めた。
- 道路法 第7条都道府県道の路線認定
- 道路法 第13条国道の管理区分、指定区間外は県管理
- 道路法 第16条市町村道の管理は市町村
- 道路法 第17条指定市内の県道は指定市が管理する例外
- 道路法 第42条道路管理者の維持修繕義務
- 国家賠償法 第2条道路管理の瑕疵による無過失賠償責任
- 国家賠償法 第3条管理者と費用負担者の双方への請求
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める