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道路法 第15条(都道府県道の管理)

都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。

この条文の基本情報

都道府県道の管理とは何ですか?

定義都道府県道の管理とは、道路法第15条に定められた規定で、「都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第15条(都道府県道の管理)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第15条の条文原文は「都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。」で始まります。
  3. 道路法第15条は第一節 道路管理者に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第15条の前の条は道路法第14条です。
  7. 道路法第15条の次の条は道路法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/15
裁判例 1件に引用されています

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