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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路法 第九節の二 防災拠点自動車駐車場

第48条の29の2〜第48条の29の8・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路法第九節の二 防災拠点自動車駐車場は、第48条の29の2〜第48条の29の8の全 7 条で構成されています。
  2. 道路法第九節の二 防災拠点自動車駐車場が属する道路法の法令番号は昭和二十七年法律第百八十号です。
  3. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  4. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(防災拠点自動車駐車場の指定)

第48条の29の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)その他の広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)

第48条の29の3

別タブ ↗

道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。

(防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示)

第48条の29の4

別タブ ↗

道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

(防災拠点自動車駐車場の管理の特例)

第48条の29の5

別タブ ↗

国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路(国土交通大臣が管理する道路若しくは都道府県若しくは市町村が管理する重要物流道路等(第四十八条の十九第一項各号に掲げる道路をいう。以下この項において同じ。)と交通上密接な関連を有するもの又は重要物流道路等であるものに限る。)に附属する防災拠点自動車駐車場についてそれぞれ次の各号に定める管理を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第十三条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで及び第八十五条第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

一指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理

二都道府県道又は市町村道新設、改築又は修繕に関する工事

2国土交通大臣は、前項の規定により同項に規定する道路に附属する防災拠点自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該防災拠点自動車駐車場の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

3第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

(災害応急対策施設管理協定の締結等)

第48条の29の6

別タブ ↗

道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の二十九の八において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の八までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。

一災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項、次条第三項及び第四十八条の二十九の八において「協定災害応急対策施設」という。)

二協定災害応急対策施設の管理の方法

三災害応急対策施設管理協定の有効期間

四災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置

五次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法

六その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項

2災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)

第48条の29の7

別タブ ↗

道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。

3道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。

(災害応急対策施設管理協定の効力)

第48条の29の8

別タブ ↗

前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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