(道路脱炭素化基本方針)
第48条の66
別タブ ↗国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路脱炭素化基本方針」という。)を定めるものとする。
2道路脱炭素化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項
二道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項
四前三号に掲げるもののほか、道路の脱炭素化の推進のために必要な事項
3道路脱炭素化基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
4国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。