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道路法 第十五節 道路の脱炭素化の推進

第48条の66〜第48条の67・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路法第十五節 道路の脱炭素化の推進は、第48条の66〜第48条の67の全 2 条で構成されています。
  2. 道路法第十五節 道路の脱炭素化の推進が属する道路法の法令番号は昭和二十七年法律第百八十号です。
  3. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  4. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(道路脱炭素化基本方針)

第48条の66

別タブ ↗

国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路脱炭素化基本方針」という。)を定めるものとする。

2道路脱炭素化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項

二道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項

四前三号に掲げるもののほか、道路の脱炭素化の推進のために必要な事項

3道路脱炭素化基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(道路脱炭素化推進計画)

第48条の67

別タブ ↗

道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。)を定めることができる。

2道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一道路の脱炭素化の目標

二前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項

三前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項

3道路管理者は、前項第二号に掲げる事項に、道路協力団体による脱炭素化施設等の設置又は管理その他の道路の脱炭素化の推進を図るために道路協力団体の協力が必要な事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。

4道路管理者は、道路脱炭素化推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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