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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路法 第十一節 利便施設協定

第48条の37〜第48条の39・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路法第十一節 利便施設協定は、第48条の37〜第48条の39の全 3 条で構成されています。
  2. 道路法第十一節 利便施設協定が属する道路法の法令番号は昭和二十七年法律第百八十号です。
  3. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  4. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(利便施設協定の締結等)

第48条の37

別タブ ↗

道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。

一利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。)

二協定利便施設の管理の方法

三利便施設協定の有効期間

四利便施設協定に違反した場合の措置

五利便施設協定の掲示方法

六その他協定利便施設の管理に関し必要な事項

2利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(利便施設協定の縦覧等)

第48条の38

別タブ ↗

道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。

3道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

4前条第二項及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。

(利便施設協定の効力)

第48条の39

別タブ ↗

前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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