道路法 第48条の39(利便施設協定の効力)
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
利便施設協定の効力とは何ですか?
定義利便施設協定の効力とは、道路法第48条の39に定められた規定で、「前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の39(利便施設協定の効力)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の39の条文原文は「前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路法第48条の39は第十一節 利便施設協定に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の39の前の条は道路法第48条の38です。
- 道路法第48条の39の次の条は道路法第48条の40です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_39