道路法 第48条の45(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例)
クイックジャンプ
自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と特定道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例とは何ですか?
定義自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例とは、道路法第48条の45に定められた規定で、「自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の45(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の45の条文原文は「自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用につい…」で始まります。
- 道路法第48条の45は第十二節 自動車駐車場等運営事業に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の45の前の条は道路法第48条の44です。
- 道路法第48条の45の次の条は道路法第48条の46です。
- 道路法第48条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の52は、自動車駐車場等運営権者が省令で定める行為をする場合、特定道路管理者との協議成立をもって24条の承認・32条の占用許可があったものとみなす。
Q · 駐車場の運営権者は、EV 充電器を置くのに道路占用許可の申請がいらないの?
省令の対象行為で協議が成立すれば申請は不要
道路法48条の52により、自動車駐車場等運営権者が国土交通省令で定める行為を行う場合、特定道路管理者との協議が成立すれば、24条本文の承認や32条1項・3項の占用許可があったものとみなされます。ただし対象は省令に列挙された行為に限られ、協議がまとまらなければ承認も許可もありません。省令の対象外の行為は、通常どおり承認・許可の申請が必要です。
解説
道路の駐車場の運営を民間が担うようになっても、道路の上で何かをするたびに許可を取るというルールは原則として変わらない。EV 充電器を置く、案内板を付け替える、売店を出す。普通の事業者なら、工事には道路法24条の承認が、物を置くには32条の占用許可が要る。申請書を出し、審査を待ち、結果が届くまで動けない。本条はこの手順を差し替える。自動車駐車場等運営権者(コンセッション方式で駐車場等の運営権を得た民間事業者)が国土交通省令で定める行為をする場合、特定道路管理者との「協議の成立」をもって承認または許可があったものとみなす。ただし、審査がなくなるわけではない。片方が申請して役所が判断する一方通行の手続が、両者がテーブルにつく協議の形に変わるだけである。協議がまとまらなければ、承認も許可もない。運営権者側が知っておくべきなのは、交渉の場がどこにあるかということだ。その場は個別の申請窓口ではなく、協議のテーブルに移っている
法的な位置づけ
道路法48条の52は、自動車駐車場等運営権者が運営する自動車駐車場等について国土交通省令で定める行為を行う場合に、特定道路管理者との協議の成立をもって、道路管理者以外の者の工事の承認(24条本文)および道路占用の許可(32条1項・3項)があったものとみなす手続特例である。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車駐車場等運営権とは何ですか?
道路附属の自動車駐車場等の運営を、PFI 法に基づくコンセッション方式で民間事業者に委ねる際に設定される運営権です。運営権者は施設運営を担う立場になります。
Q2特定道路管理者とは誰のことですか?
運営権が設定された自動車駐車場等を管理する道路管理者を指し、運営権者との協議の相手方になります。具体的な範囲は道路法の定義規定で確認が必要です。
Q3道路法48条の52の対象になる行為はどこで確認できる?
国土交通省令(道路法施行規則)で定められています。条文自体は列挙していないため、事業計画の前に省令の該当規定を e-Gov で確認する必要があります。
Q4道路占用許可の特例 協議が不成立ならどうなる?
承認も許可もない状態のままです。協議の成立がみなし許可の要件なので、不成立なら工事や設置はできず、別途通常の申請を検討することになります。
Q5道路法24条の承認とは?
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う際に、道路管理者から受ける承認です。本条の対象行為については、協議の成立がこの承認とみなされます。
Q6道路法32条3項の許可とは何の許可?
既に受けた占用許可の内容を変更しようとする場合に必要な許可です。本条は1項の新規占用許可とあわせて、この変更許可も協議成立で代替します。
Q7運営権者の協議成立は書面で残すべき?
条文上の形式要件は明示されていませんが、第三者から無許可を疑われた際の証拠として、協議書や回答文書を許可書と同等に保管しておくのが実務上安全です。
Q8道の駅の EV 充電器設置に占用許可は必要?
原則として32条の占用許可が必要です。ただし運営権者が設置し、省令の対象行為に当たる場合は、特定道路管理者との協議成立で許可があったものとみなされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運営権者なら、駐車場で何をやっても許可いらないってこと?
違う。本条で特例の対象になるのは国土交通省令で定める行為だけで、しかも道路管理者との協議が成立しなければ承認も許可もない。協議が許可の代わりになる、という仕組みである(道路法48条の52、24条、32条)。実務のポイント:協議の場では、通常の占用基準(33条)に沿った目線で中身を詰められることが多い。審査が緩くなると期待して計画を組むと、協議が長引いて工程が遅れる
Q2協議で決まったことって、あとで道路管理者に覆されたりしないの?
協議の成立で承認・許可があったものとみなされるので、法的には許可を受けた状態と同じ扱いになる。その後の変更や取消しは、許可の場合と同じ枠組みで考えることになる(道路法48条の52)。実務のポイント:実務上の揉めごとは、協議書の記載が曖昧なところから起きやすい。設置物の仕様、範囲、期間を許可書並みに具体的に書いておくかどうかが、後の紛争の芽を摘めるかどうかを分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「運営権を取れば、駐車場の中では自由にやれる」と考えがちだが、本条は許可を不要にしてはいない。協議の成立が許可とみなされるだけで、道路管理者が同意しなければ何も始まらない。協議の中身は、実質的に24条・32条の審査と同じ目線で詰められる
- 特例の範囲は「運営権者が行う行為すべて」ではなく「国土交通省令で定める行為」に限られる。この限定の重さは見落とされやすい。省令の列挙を確認しないまま事業計画を組むと、一部の設備だけ通常の占用許可が必要になり、スケジュールが二本立てに割れる
- 「なぜ民間に特別扱いを与えるのか」という問いの立て方そのものがずれている。運営権者は、道路管理者から運営権を設定された時点で、すでに公共施設の運営を担う側に組み込まれている。本条は優遇というより、同じ道路管理者に対して同じ施設について二重の手続を課さないための調整規定である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の形 | 48条の52:特定道路管理者との協議成立をもって承認・許可とみなす | 24条:道路管理者への承認申請と審査 32条:道路管理者への占用許可申請と審査 |
| 対象者 | 自動車駐車場等運営権者に限る | 道路管理者以外の者一般 道路を占用しようとする者一般 |
| 対象行為 | 国土交通省令で定める行為に限定 | 道路に関する工事全般 32条1項各号の工作物・物件・施設の占用 |
| 審査の物差し | 協議の中で実質的に24条・32条・33条と同じ目線で詰められる | 道路管理者による承認審査 33条の占用許可基準 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も民間参与(BOT・OT 等)で公共駐車場の整備運営を民間に委ねる制度を持つ。ただし道路占用許可を協議成立で擬制する明文の特例があるかは個別確認が必要
韓国の民間投資法は実施計画の承認により関連許認可を擬制する仕組みを持つとされ、手続一本化という発想は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは道路附属の駐車場を運営権で引き受けた会社の担当者だ。来月の連休前に EV 充電器を6基増設したい。従来型の占用許可申請を出して待つのか、特定道路管理者との協議で一気に固めるのか。どちらのルートかを見誤ると、工期の読みが崩れる
- もし運営権者が駐車場内にキッチンカーの出店スペースを設けたら、それは本条の特例に乗るのか? 分かれ目は、その行為が国土交通省令で定める行為に含まれるかどうかである。省令に載っていない行為は、通常どおり32条の占用許可を取らなければならない
- 近隣で道路占用許可を取って営業している露店主が、運営権者の新設売店を見て「なぜあちらは申請していないのか」と自治体に問い合わせた。答えは、協議の成立で許可があったものとみなされているから。手続の形が違うだけで、無許可営業ではない
取るべき行動
被害を受けた側:運営権者の設置物や工事で通行・営業に支障が出ている近隣事業者・利用者の場合:1. 支障の内容を写真と日時で記録する2. 道路管理者に、その行為が本条の協議成立によるものか、通常の許可によるものかを照会する3. 協議内容が道路法33条等の占用基準に照らして不当と考えるなら、道路管理者に是正を求める。処分性の有無は事案により判断が分かれるため、行政不服申立てを検討する段階で専門家に確認する
訴えられた側:運営権者として無許可を指摘された場合:1. 当該行為が国土交通省令で定める行為に該当することを条文で示す2. 特定道路管理者との協議成立を示す書面(協議書・回答文書)を提示する3. 省令の対象外だった場合は、速やかに24条承認または32条占用許可を改めて申請し、道路管理者と是正の段取りを協議する。放置すれば道路法上の監督処分や罰則の対象になりうる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。協議成立を前提とする処分を争う場合で、処分性が認められるときは、行政不服審査法上の審査請求期間(原則として処分を知った日の翌日から3か月)に注意する(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第24条道路管理者以外の者が行う工事の承認
- 道路法 第32条道路占用許可、本条で協議に代替
- 道路法 第33条占用許可の基準、協議内容の実質的物差し
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第16条公共施設等運営権の設定根拠(通称 PFI 法)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める