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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路法 第十四節 道路協力団体

第48条の60〜第48条の65・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路法第十四節 道路協力団体は、第48条の60〜第48条の65の全 6 条で構成されています。
  2. 道路法第十四節 道路協力団体が属する道路法の法令番号は昭和二十七年法律第百八十号です。
  3. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  4. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(道路協力団体の指定)

第48条の60

別タブ ↗

道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。

2道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。

4道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(道路協力団体の業務)

第48条の61

別タブ ↗

道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。

一道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。

二前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保若しくは道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件若しくは施設であつて国土交通省令で定めるもの又は脱炭素化施設等の設置又は管理を行うこと。

三道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

四道路の管理に関する調査研究を行うこと。

五道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(監督等)

第48条の62

別タブ ↗

道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第48条の63

別タブ ↗

国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例)

第48条の64

別タブ ↗

道路協力団体が第四十八条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。

(道路の脱炭素化の推進等への協力)

第48条の65

別タブ ↗

道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当該道路脱炭素化推進計画に基づき道路管理者が実施する道路の脱炭素化の推進を図るための施策に協力するものとする。

2道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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