道路法 第48条の63(情報の提供等)
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国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、道路法第48条の63に定められた規定で、「国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の63(情報の提供等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の63の条文原文は「国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」で始まります。
- 道路法第48条の63は第十四節 道路協力団体に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の63の前の条は道路法第48条の62です。
- 道路法第48条の63の次の条は道路法第48条の64です。
- 道路法第48条の63には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の63 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の63(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の70は、国土交通大臣または道路管理者が、道路協力団体の業務の実施に関し必要な情報の提供、指導、助言を行う責務を定める。団体の請求権ではない。
Q · 道路協力団体に指定されたら、役所から情報や助言をもらえるの?
はい。国や道路管理者には情報提供・助言の責務がある
道路法48条の70により、国土交通大臣または道路管理者は、道路協力団体の業務の実施に関し必要な情報の提供、指導または助言をするものとされています。ただし「ものとする」は行政の責務を示す文言で、団体が特定のデータ開示を裁判で強制できる権利ではありません。特定の行政文書が必要な場合は、情報公開法や情報公開条例に基づく開示請求を併用するのが確実です。
解説
道路のゴミ拾いや花壇の手入れ、歩道でのオープンカフェ運営。地域の団体が道路で活動するとき、相手は「許可を出す側」の役所だと思われがちだ。しかし国土交通大臣または道路管理者(国道・県道・市町村道を管理する国や自治体)から道路協力団体に指定されると、関係が変わる。本条は、国土交通大臣と道路管理者が、指定された団体の業務に必要な情報を提供し、指導や助言をする「ものとする」と定めている。役所は窓口で申請を待つだけでなく、団体の活動を支える側にも回るということだ。たとえば、占用ルールの解釈、交通量のデータ、過去の事故記録、他の地域の成功例。こうした情報を、個人として役所に問い合わせるより一歩踏み込んで求めやすくなる。ただし、本条は団体に裁判で強制できる請求権を与えるものではない。行政の責務を定めた規定であり、どこまで応じるかには道路管理者側の裁量が残る。使い方を知っている団体だけが、この扱いの違いを活動の厚みに変えられる。
法的な位置づけ
道路法第48条の70は、国土交通大臣または道路管理者が、道路法に基づき指定された道路協力団体に対して、その業務の実施に関し必要な情報の提供、指導または助言を行うことを定める規定である。「ものとする」との文言により行政側の責務を示すもので、団体に特定の情報の開示を求める法的請求権を付与するものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1道路協力団体とは何ですか?
道路の清掃や植栽管理、賑わいづくりなどを道路管理者と連携して行う団体として、道路法に基づき指定された法人等です。指定を受けると行政から情報提供や助言を受けられます。
Q2道路法48条の70とはどんな規定ですか?
国土交通大臣または道路管理者が、道路協力団体の業務に必要な情報の提供、指導、助言をするものと定めた規定です。行政が団体を支える責務を示しています。
Q3道路協力団体は役所に情報提供を強制できる?
できません。本条は行政の責務を定めたもので、団体に裁判で強制できる請求権はありません。特定の文書が必要なら情報公開法・情報公開条例の開示請求を使います。
Q4道路管理者の「指導」に従わないと違法?
本条の指導は支援として位置付けられ、それ自体は処分ではありません。ただし指導内容と対応状況は記録に残り、監督の場面で考慮されうるため、対応結果を文書で返すのが安全です。
Q5道路協力団体になるメリットは?
道路管理者と公式な情報共有ルートを持てること、占用手続で協力団体向けの特例を受けられることが主なメリットです。イベントや施設設置の計画を事前相談で詰めやすくなります。
Q6道路協力団体の相談先はどこ?
国道なら国土交通省の地方整備局・国道事務所、都道府県道や市町村道ならそれぞれの自治体の道路担当課が道路管理者として窓口になります。
Q7歩道でマルシェを開くには道路協力団体になる必要がある?
必須ではありません。一般の団体でも道路占用許可や道路使用許可を得て開催できます。ただ継続的に活動するなら、協力団体の指定で手続や事前相談が円滑になります。
Q8道路管理者に助言を求めるときのコツは?
何のために、いつまでに、どんな情報や助言が必要かを書面やメールで具体的に伝えることです。業務との結び付きを示すと担当者が動きやすく、記録も残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協力団体になったら、役所に交通量データとか出してもらえるんですか?
道路法48条の70は、業務に必要な情報の提供を道路管理者の責務として定めています。ただし、特定のデータの開示を団体が強制できる権利ではありません。実務のポイント:「イベント時の安全計画を作るため」など、業務と結び付けて依頼すると通りやすくなります。一般論として求めるより、用途を明確にした方が担当者も動きやすくなります
Q2役所から「指導」が来たんですけど、これって怒られてるってことですか?
本条の指導は、団体の業務を円滑に進めるための支援として定められたもので、処分ではありません。ただし、記録には残ります。実務のポイント:指導を受けたら、対応した内容を簡単でもよいので文書で返しておきましょう。後に監督の場面で「指導に従わなかった」と扱われるのを防ぐ、最も安上がりな保険になります
Q3指定されてない普通のボランティア団体だと、相談しても相手にされないんですか?
一般の相談にも行政は対応します。ただ、本条の責務は指定を受けた道路協力団体に向けられたものです。実務のポイント:継続的に道路で活動するなら、指定申請を検討する価値があります。占用の手続で協力団体向けの特例が用意されており、情報面の支援と組み合わせることで、活動の安定性が段違いに上がります(道路協力団体の指定・業務の規定とあわせて確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定を受ければ役所が何でも手伝ってくれる」と期待されがちだが、条文の語尾は「ものとする」である。行政の責務を示す規定で、団体が特定の情報の開示を裁判で強制できる権利を与えたものではない。具体的な文書の開示を求めるなら、情報公開条例や行政機関の保有する情報の公開に関する法律の手続を別に使う必要がある
- 視点を変えると落とし穴が見える。団体にとって「指導」は支援に聞こえるが、記録上は「指導を受けたのに改善しなかった」事実として残る。指定の監督・取消しの局面で、その記録が団体に不利な材料になりうる。助言を受けたら、対応したこと、または対応できなかった理由を必ず残しておくべきだ
- 「指定団体になると自由が減るだけ」という考えは、問いの立て方が誤っている。問題は自由が減るかどうかではない。道路という公共空間で、行政と情報を共有する正式な回路を持つかどうかだ。その回路があれば、占用の協議やイベント計画で、ゼロから交渉するコストが大きく下がる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 道路法48条の70:行政から道路協力団体への情報提供・指導・助言 | 道路法32条:道路占用の許可 道路協力団体の指定規定(v2.9では48条の66、現行条番号要確認) |
| 行政と団体の関係 | 支援・伴走(責務規定) | 許可・審査(申請者と許可権者) 指定(制度への編入) |
| 団体側の法的地位 | 支援を求めやすくなるが、裁判で強制できる請求権はない | 許可を得なければ占用できない 指定により協力団体としての業務と監督に服する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には道路協力団体に相当する法律上の指定制度はなく、自治体の認養(アダプト)要綱により民間団体が道路・公園の美化を担う運用が中心。
米国では州単位の行政プログラムとして民間団体が道路清掃を担う。法律上の指定制度と行政の支援責務を明文で組み合わせた日本の仕組みとは性格が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街振興組合が道路協力団体に指定され、週末に歩道でマルシェを開きたい。テントの位置、通路幅、消火器の配置をどう決めるか。一般の申請者のように自力で調べるのではなく、本条を根拠に道路管理者へ事前相談を申し入れ、助言を受けながら計画を詰められる
- もし道路管理者の担当者が異動し、後任が「そんな協議は聞いていない」と言ってきたら、どうなる? 本条の責務は担当者個人ではなく道路管理者に課されている。過去の助言内容を書面やメールで残している団体は、前提を一から説明し直さずに済む
- あなたは自治体の道路課の職員だ。協力団体から交通量データの提供を求められたが、内部資料だからと口頭で断った。本条が定める情報提供の責務を考えると、その対応では説明が足りない。公開できない部分があるなら、理由と代わりの手段を示す必要がある
- 清掃ボランティアを十年続けてきた NPO が、指定を受けた途端に「指導」が入るようになり、窮屈に感じている。だが指導は監督ではなく、業務を円滑に進めるための支援として位置付けられている。受け身で従うか、質問を返して対話に変えるかで、関係の質は大きく変わる
- 道路占用料の減免期限まであと30日。次年度のイベント計画を出す前に、継続条件について道路管理者に助言を求めておかないと、事業計画そのものが組めなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 必要な情報や助言を受けられないと感じたら、まず求める内容を書面またはメールで具体的に伝える。何のために、いつまでに必要かを書く2. 回答がない場合は、本条を引用して、道路協力団体の業務に必要な情報提供であることを明示する3. 特定の行政文書が必要なら、情報公開条例や行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求を並行して行う4. やり取りはすべて記録し、次年度の協議資料として使う
訴えられた側:道路管理者側として「対応が不十分だ」と指摘された場合の手順。1. 求められた情報が公開可能か、個人情報や警備上の情報を含むかを仕分ける2. 提供できない部分は理由を示し、代わりに提供できる範囲を提案する3. 指導や助言は口頭で済ませず、要点を文書で残す4. 担当替えに備え、団体ごとの協議経緯を引き継ぎ資料にまとめる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし、道路占用の協議や許可には期間があるため、更新前に余裕をもって助言を求める必要がある。開示請求の決定期限は、法律や条例で定められた期間に従う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法技術上の一般的理解:「ものとする」は「しなければならない」より拘束の程度が緩やかな責務表現と理解されており、本条も行政に支援の責務を課す一方、団体に具体的な給付請求権を生じさせるものではないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:道路法改正により道路協力団体制度が創設され、行政による情報提供・指導・助言の規定が置かれた。その後の改正で条番号は移動しており、現行の条番号は e-Gov で要確認。
- 道路法 第1条道路網の整備と交通の発達を図る目的規定
- 道路法 第32条道路占用許可、協力団体の活動の前提
- 道路法 第24条管理者以外の者が行う道路工事の承認
- 道路法 第48条の66道路協力団体の指定(現行効力を要確認)
- 特定非営利活動促進法 第2条NPO法人の定義、協力団体の典型的な担い手
- 都市再生特別措置法 第118条都市再生推進法人の指定、類似の官民連携制度(現行効力を要確認)
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