道路法 第48条の66(道路脱炭素化基本方針)
クイックジャンプ
- 国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路脱炭素化基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.道路脱炭素化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項
- 二道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項
- 四前三号に掲げるもののほか、道路の脱炭素化の推進のために必要な事項
- 3.道路脱炭素化基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
道路脱炭素化基本方針とは何ですか?
定義道路脱炭素化基本方針とは、道路法第48条の66に定められた規定で、「国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路脱炭素化基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の66(道路脱炭素化基本方針)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の66の条文原文は「国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路脱炭素化基本方針」という。」で始まります。
- 道路法第48条の66は第十五節 道路の脱炭素化の推進に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の66の前の条は道路法第48条の65です。
- 道路法第48条の66の次の条は道路法第48条の67です。
- 道路法第48条の66には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の66 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の66(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の73は、国土交通大臣に道路脱炭素化基本方針の策定を義務付ける。方針は地球温暖化対策計画と調和し、環境大臣等との協議を経て公表される。
Q · 道路の脱炭素化の国の方針は、誰がどうやって決めるの?
国土交通大臣が環境大臣等と協議して定め、公表します
道路法48条の73により、道路脱炭素化基本方針を定めるのは国土交通大臣です。方針には、脱炭素化の意義と目標、政府が実施すべき施策、道路管理者が作る道路脱炭素化推進計画(48条の74)の基本事項などを定めます(2項)。内容は地球温暖化対策計画と調和していなければならず(3項)、策定・変更時には環境大臣その他の関係行政機関の長と協議し(4項)、遅滞なく公表します(5項)。
解説
道路は「車を通す場所」だと思われがちだが、2025年の道路法改正以降、法律上は温室効果ガス削減の現場としても位置付けられている。道路法48条の73は、国土交通大臣に「道路脱炭素化基本方針」を定めることを義務付けた。方針には、脱炭素化の意義と目標、政府の施策、そして全国の道路管理者(国、都道府県、市町村など道路を管理する役所)が作る推進計画の基本事項が書き込まれる。見落とされやすいのは3項と4項である。3項により、方針は政府の地球温暖化対策計画と食い違ってはならない。4項により、国交大臣は環境大臣など関係する大臣と協議しなければならない。つまり道路行政は、国土交通省の中だけで閉じなくなった。あなたが自治体の入札情報、道路照明の更新計画、道路空間を使った発電設備の公募を追っているなら、上流にあるこの方針を読んだ人だけが、次の発注の方向性を先に見通せる。
法的な位置づけ
道路脱炭素化基本方針とは、道路法48条の73に基づき国土交通大臣が定める、道路の脱炭素化の推進に関する国の基本的な方針である。推進の意義と目標、政府の施策、道路管理者による目標設定と推進計画策定の基本事項等を内容とし、地球温暖化対策計画との調和、関係行政機関の長との協議および公表が要件とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路脱炭素化基本方針とは?
道路法48条の73に基づき国土交通大臣が定める、道路の脱炭素化を進めるための国の基本方針です。目標、施策、道路管理者の計画づくりの基本事項を定めます。
Q2道路脱炭素化基本方針を定めるのは誰?
国土交通大臣です(1項)。環境大臣は方針を定める主体ではなく、4項に基づく協議の相手方として関与します。
Q3道路脱炭素化基本方針には何が書かれる?
推進の意義と目標、政府が実施すべき施策の基本方針、道路管理者の目標設定と推進計画策定の基本事項、その他必要な事項の4点です(2項)。
Q4道路脱炭素化基本方針はどこで見られる?
5項で、国土交通大臣は方針を定めたり変更したりしたとき、遅滞なく公表するとされています。国土交通省の公表資料を確認するのが確実です。
Q5道路脱炭素化基本方針と地球温暖化対策計画の関係は?
3項により、方針は地球温暖化の防止を図る施策に関する国の計画と調和していなければなりません。地球温暖化対策計画が上位の枠組みになります。
Q6道路脱炭素化推進計画とは?
道路管理者が道路の脱炭素化について作る計画で、道路法48条の74が定めます。その策定に関する基本的な事項は、国の基本方針で示されます。
Q7道路脱炭素化基本方針は変更できる?
できます。ただし変更する場合も、策定時と同じく関係行政機関の長との協議(4項)と、変更後の遅滞ない公表(5項)が必要です。
Q8道路法の脱炭素化規定はいつから?
道路の脱炭素化に関する規定は2025年の道路法改正で設けられました。施行日などの詳細は、e-Gov法令検索の改正履歴で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路の脱炭素化って、結局ガソリン車を減らすって話ですか?
本条が国交大臣に求めているのは、道路の脱炭素化を進めるための基本方針を作ることである。方針には目標、政府の施策、道路管理者の推進計画の基本事項が含まれる(2項)。具体的な中身は方針と推進計画(48条の74)で決まる。実務のポイント:条文で終わらず、公表された方針本文と自治体の推進計画を読むこと。工事の重点や予算の方向は、そこからたどれることが多い
Q2国の方針って、決まる前に意見を言う機会はあるんですか?
本条が義務付けているのは、環境大臣その他の関係行政機関の長との協議(4項)と、策定後の遅滞ない公表(5項)である。事前の一般意見募集は、本条には書かれていない。実務のポイント:一般の人や事業者が実際に関わりやすいのは、国の方針より下流にある自治体の推進計画の段階である。業界団体を通じた要望や、自治体の担当部署への情報提供の方が反映されやすい(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「脱炭素は環境省の仕事」と思われがちだが、本条で方針を定めるのは国土交通大臣である。環境大臣は4項の協議相手にとどまる。道路の脱炭素化の進め方を左右するのは道路行政の側だと分かれば、要望や情報収集の窓口を間違えずに済む
- 国の基本方針と聞くと、自分には関係ない抽象的な理念文書だと受け流しやすい。だが2項3号によって、方針には道路管理者による目標設定や推進計画策定の基本事項が含まれる。国の方針は、自治体の計画づくりの考え方や重点に影響し、最終的には予算や発注の方向にも響きうる。抽象的に見える部分ほど、後で具体的な工事や調達の判断材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 道路法48条の73:国土交通大臣 | 道路法48条の74:各道路管理者 温対法8条:政府(地球温暖化対策計画) |
| 文書の性格 | 道路分野の脱炭素化に関する国の基本方針 | 管理する道路ごとの道路脱炭素化推進計画 温室効果ガス削減全体を定める政府の総合計画 |
| 上位文書との関係 | 地球温暖化対策計画との調和が必要(3項) | 国の基本方針に示された基本事項を踏まえて策定 道路の基本方針が調和すべき上位計画 |
| 手続 | 環境大臣等との協議(4項)+遅滞ない公表(5項) | 48条の74の定める手続による 温対法の定める手続による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、中央目的事業主管機関が部門別の温室効果ガス削減行動方案を作る枠組みがあり、運輸部門は交通部が担う。道路単体の基本方針を法律で定める日本の方式とは粒度が異なる
韓国は炭素中立の国家基本計画を軸に、部門別の施策を位置付ける。道路分野に特化した法定方針は日本の方がより個別的である
ドイツは交通を含む部門ごとの削減を気候保護法の枠組みで扱う。道路法自体に脱炭素方針を置く日本とは規定の置き場所が異なる
米国は連邦道路財源の交付と結び付けて、州に炭素削減戦略の策定を求める。予算と連動する点が特徴である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の市が「道路照明を一斉にLEDへ切り替える」と発表した。なぜ今年なのか、と不思議に思ったことはないか? 市の判断だけで決まったとは限らない。国の基本方針、道路管理者の推進計画、予算という流れの一部である可能性を考えると、次の動きも読みやすくなる
- あなたは道路舗装や電気設備を請け負う中小建設会社の営業担当である。来期の公共工事で何が評価されるのか、競合より早く知りたい。答えの手がかりは入札公告より前に、国交大臣が公表する基本方針と、各道路管理者の推進計画に出てくる。方針の公表から自治体の計画策定、予算化までの時間差が、そのまま準備期間になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 新設:道路法の改正により、道路の脱炭素化に関する規定の一つとして、国土交通大臣による道路脱炭素化基本方針の策定、協議、公表に関する本条が設けられた
- 道路法 第48条の74道路管理者の道路脱炭素化推進計画
- 道路法 第1条道路法の目的、方針の解釈の基礎
- 地球温暖化対策の推進に関する法律 第8条地球温暖化対策計画、3項の調和対象
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める