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道路法 第六章 社会資本整備審議会の調査審議等

第79条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路法第六章 社会資本整備審議会の調査審議等は、第79条の全 1 条で構成されています。
  2. 道路法第六章 社会資本整備審議会の調査審議等が属する道路法の法令番号は昭和二十七年法律第百八十号です。
  3. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  4. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(社会資本整備審議会の調査審議等)

第79条

社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。

2社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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