道路法 第79条(社会資本整備審議会の調査審議等)
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- 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。
- 2.社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。
この条文の基本情報
社会資本整備審議会の調査審議等とは何ですか?
定義社会資本整備審議会の調査審議等とは、道路法第79条に定められた規定で、「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第79条(社会資本整備審議会の調査審議等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第79条の条文原文は「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指…」で始まります。
- 道路法第79条は第六章 社会資本整備審議会の調査審議等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第79条の前の条は道路法第78条です。
- 道路法第79条の次の条は道路法第80〜84条です。
- 道路法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法79条は、社会資本整備審議会が国土交通大臣の諮問に応じて道路整備計画や国道の路線指定、道路の構造基準などを調査審議し、関係行政機関に建議できると定める。
Q · 道路の計画や歩道の基準って、どこで誰が話し合って決めているの?
大臣の諮問を受け審議会が審議・提言し、決定は大臣
道路法79条により、国土交通省に置かれた社会資本整備審議会が、国土交通大臣の諮問に応じて道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定、道路の構造及び工法などを調査審議します(1項)。関係行政機関への建議もできます(2項)。ただし答申や建議に法的拘束力はなく、最終的に決めるのは大臣です。高速道路網の骨格にあたる国土開発幹線自動車道建設会議の担当事項は対象外です。
解説
家の前の歩道が狭いまま何十年も変わらない。高速道路の新しい路線が地元を通るかどうかが、いつの間にか決まっている。そうした変化の多くは、国会で議論される前に、国土交通大臣の「諮問機関」で下準備されている。道路法79条は、社会資本整備審議会(国土交通省に置かれ、学者や業界代表などの有識者で構成される会議体)が、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定、道路の構造や工法など、道路に関する制度を調べて話し合うと定めている。さらに、関係する役所に「建議」(こうすべきだという公式の提言)をすることもできる。ただし、国土開発幹線自動車道建設会議の担当事項(高速道路網の骨格づくり)はここから外れている。押さえておくべき点は、審議会の答申や建議そのものには法的な拘束力がなく、決めるのは大臣だということである。それでも答申の方向性は、数年後の政令(内閣が出す命令)や基準にかなりの確率で反映される。議事録や配布資料は公開されているので、読む人だけが数年先の道路の姿を先回りして知ることができる。
法的な位置づけ
道路法79条は社会資本整備審議会の道路に関する所掌を定める組織規定であり、同審議会が国土交通大臣の諮問に応じて道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定、道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議し、関係行政機関に建議できる旨を規定する。国土開発幹線自動車道建設会議の権限事項は対象外とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1社会資本整備審議会とは何ですか?
国土交通省に置かれる有識者の会議体です。道路分野では道路法79条に基づき、大臣の諮問に応じて道路に関する制度を調査審議します。
Q2社会資本整備審議会の道路分科会は何を審議しますか?
道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定、道路の構造及び工法など、道路に関する制度全般です(道路法79条1項)。
Q3審議会の答申に法的拘束力はありますか?
ありません。答申は大臣への意見であり、決定権は国土交通大臣にあります。ただし実務上は、その後の政令や基準に反映されることが多いです。
Q4建議とはどういう意味ですか?
諮問を待たずに、審議会が関係行政機関へ「こうすべきだ」と公式に提言することです。道路法79条2項が根拠です。
Q5国道の路線は誰が決めるのですか?
一般国道の路線は政令で指定されます(道路法5条)。その前段として、社会資本整備審議会の調査審議を経ることが想定されています。
Q6道路の構造基準はどこで決まっていますか?
道路法30条の委任を受けた政令「道路構造令」で定められます。見直しの議論は本条の審議会で行われることがあります。
Q7高速道路の新路線も社会資本整備審議会で決まりますか?
国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属する事項は本条の審議対象から除外されています。高速道路網の骨格に関わる判断は別の会議が担当します。
Q8道路脱炭素化基本方針とは何ですか?
道路分野の脱炭素化を進めるための国の基本方針です。道路法79条により、社会資本整備審議会の調査審議対象に含まれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審議会の会議って、一般人でも中身を見られるんですか?
見られる。国土交通省のサイトで社会資本整備審議会道路分科会の議事録や配布資料が公開されており、傍聴やオンライン配信が行われる回もある。本条1項が定める審議対象(計画、路線指定、構造基準など)の議論の経緯は、ほぼそこで追える。実務のポイント:本当に価値があるのは議事録より「事務局資料」のほうである。役所が想定している改正の方向が図表で整理されていて、政令改正の下書きに近い内容になっていることが多い
Q2審議会の建議に反対なんですが、裁判で止められますか?
建議(本条2項)は関係する役所への提言で、法的な拘束力はない。行政処分にあたらないため、建議そのものを取消訴訟で争うのは難しい。争えるのは、それを受けて行われた路線指定や道路区域の決定など、具体的な行為の段階である。実務のポイント:裁判よりも、案の段階でパブリックコメントに具体的なデータ付きの意見を出すほうが効く。役所は提出意見への考え方を公表する運用をとっているので、筋の通った反対意見は無視しにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「審議会が決めたのだから国の決定だ」と思われがちだが、本条の審議会は調べて話し合い、提言する機関であり、決定権は国土交通大臣にある。答申や建議は行政処分(役所が個人に直接下す具体的な決定)ではないので、答申に不満があってもそれ自体を取消訴訟で争うことは原則としてできない。争う対象は、それを受けて出された処分や基準である
- 審議会の存在を知っている人は多いが、議事録・配布資料・委員名簿がほぼ全部ウェブで公開されていることの重みを分かっている人は少ない。業界団体のロビイストはこれを毎回読んでいる。一般市民と事業者の情報格差は、能力の差ではなく「読んでいるかどうか」の差にすぎない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公路系統の規劃・指定は交通部が担い、日本の本条のような道路政策専門の法定審議会の規定は置かれていない
韓国は国土交通部が国家道路網総合計画を策定する仕組みをとる。審議機関の構成は日本と異なる
ドイツでは連邦遠距離道路の整備需要計画が法律の別表として連邦議会で定められ、議会関与が日本より直接的である
米国では連邦の諮問委員会全般に会議公開・記録公開の義務を課す横断法があり、審議会の透明性を法律で一律に担保している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- EV 充電器の設置事業を始めようとしているあなたは、道路空間を使った充電設備や脱炭素化の方針が今後どう扱われるのか知りたい。答えの手がかりは法律の条文より、社会資本整備審議会の道路分科会の配布資料にある。規制が固まる2年から3年前の時点で、議論の方向がそこに書かれている
- 通学路の歩道を広げてほしいと市役所に陳情したら、「国の構造基準がこうなっているので」と断られた。では、その基準を変える議論はどこでやっているのか? 構造や工法の見直しは本条の審議対象になっており、パブリックコメント(役所が案を公表して国民の意見を募る手続)の時期に意見を出せば記録に残る
学説
通説(行政法):審議会の答申・建議は行政機関の内部的な意思形成過程にとどまり、国民の権利義務を直接形成しないため、原則として抗告訴訟の対象となる処分性は認められない。争訟の対象は、答申を受けて行われる具体的な処分である。
- 道路法 第5条国道の路線指定、本条の審議対象
- 道路法 第29条道路構造の原則、構造審議の前提
- 道路法 第30条構造基準の政令委任、審議結果の受け皿
- 国土交通省設置法 第13条社会資本整備審議会の所掌の根拠(現行効力を要確認)
- 国土開発幹線自動車道建設法 第11条建設会議の権限、本条の除外事項(現行効力を要確認)
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