受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路法 第79条(社会資本整備審議会の調査審議等)

  1. 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。
  2. 2.社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。

この条文の基本情報

社会資本整備審議会の調査審議等とは何ですか?

定義社会資本整備審議会の調査審議等とは、道路法第79条に定められた規定で、「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第79条(社会資本整備審議会の調査審議等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第79条の条文原文は「社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、道路脱炭素化基本方針、国道の路線の指…」で始まります。
  3. 道路法第79条は第六章 社会資本整備審議会の調査審議等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第79条の前の条は道路法第78条です。
  7. 道路法第79条の次の条は道路法第80〜84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/79

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›