道路法 第30条(道路の構造の基準)
- 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
- 一通行する自動車の種類に関する事項
- 二幅員
- 三建築限界
- 四線形
- 五視距
- 六勾配
- 七路面
- 八排水施設
- 九交差又は接続
- 十待避所
- 十一横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
- 十二橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
- 十三前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項
- 2.都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
- 3.前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
この条文の基本情報
道路の構造の基準とは何ですか?
定義道路の構造の基準とは、道路法第30条に定められた規定で、「高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第30条(道路の構造の基準)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第30条の条文原文は「高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。」で始まります。
- 道路法第30条は第二節 道路の構造に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第30条の前の条は道路法第29条です。
- 道路法第30条の次の条は道路法第31条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/30