道路法 第47条
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- 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
- 2.車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
- 3.道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
- 4.前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の条文原文は「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものを…」で始まります。
- 道路法第47条は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の前の条は道路法第46条です。
- 道路法第47条の次の条は道路法第47条の2です。
- 道路法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法47条は、車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の上限を政令で定め、超える車両の通行を禁じる規定。重量は積載状態で判断され、橋やトンネルには個別制限もある。
Q · 空車なら大丈夫なトラックでも、荷物を積んだら道路法違反になるの?
なる。上限は積載後の総重量や高さで判断される
道路法47条1項は、車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度を政令で定め、その判断は人が乗り荷物を積んだ状態で、牽引される車両も含めて行うとしています。2項により、この限度を超える車両は道路を通行させてはなりません。さらに3項で、道路管理者は古い橋やトンネルなどに個別の重量・高さ制限をかけられます。限度を超えて走るには、事前に特殊車両通行許可(47条の2)が必要です。
解説
道路には目に見えない「天井」と「体重計」がある。道路法47条は、道路を通る車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径に上限を設け、具体的な数字は政令(車両制限令)に任せている。一般的な道路の基準は、幅2.5m、総重量20t(高速道路や指定道路では最大25t)、高さ3.8m(指定道路は4.1m)、長さ12mである(最新の改正状況をご確認ください)。重要なのは、この数字が「荷物を積んだ状態」で測られる点だ。空車なら適法なトラックでも、鋼材を積めば違法車両になる。トレーラーを牽引していれば、牽引される側も含めて一台として数える。さらに3項により、道路管理者(国、都道府県、市町村など、その道路を管理する役所)は、古い橋やトンネルについて、政令の数字より厳しい重量制限や高さ制限を個別にかけられる。あなたが運送会社の配車担当なら、ドライバーが通るルートの橋一本一本に、別の上限がありうるということだ。上限を超える車両を走らせるには、事前に特殊車両の通行許可(47条の2)を取る必要がある。許可がないまま走れば、違反は運転手一人の問題では終わらない
法的な位置づけ
道路法47条は、道路の構造保全および交通の危険防止を目的として、車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度を政令に委任し、その限度を超える車両の通行を禁止する規定である。限度は乗車・積載状態および被牽引車両を含めて判断され、道路管理者はトンネル・橋・高架の道路等について個別の重量・高さ制限を設けることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1車両制限令とは何ですか?
道路法47条1項の委任を受けて、車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度などの具体的な数値を定めた政令です。
Q2トラックの高さ制限は何メートルですか?
一般的な道路では積載状態で3.8m、国が指定した高さ指定道路では4.1mが上限とされています。橋やトンネルにはさらに個別の制限がありえます。
Q3総重量20t超えは違法ですか?
一般的な道路では総重量20tが上限で、超えれば道路法47条2項により通行できません。高速道路や重さ指定道路では車両の条件により最大25tまで認められます。
Q4特殊車両通行許可はどこで申請できますか?
道路管理者に対して申請し、オンライン申請も利用できます。複数の道路管理者にまたがるルートでは協議が入り、審査に日数がかかる点に注意が必要です。
Q5重量制限の標識がある橋を超過して渡るとどうなる?
道路法47条3項に基づく通行制限への違反となり、道路管理者からの指導や措置命令、悪質な場合は告発の対象になりえます。
Q6トレーラーの長さ制限は連結した全長ですか?
はい。47条1項の括弧書きにより、牽引される車両も含めて一台として長さや重量を判断します。トレーラー連結時は全体で上限を確認する必要があります。
Q7過積載で会社も罰せられますか?
道路法の罰則には法人も対象とする両罰規定があり、運転手だけでなく事業者の責任も問われえます。荷主も別の法律で勧告対象になりえます。
Q8道路法と道路交通法の積載制限は何が違う?
道路法は道路構造の保全を主眼に道路管理者が、道路交通法は交通の安全を主眼に警察が所管します。同じ車両に二本立てで制限がかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運転手が勝手に積み過ぎたんですけど、会社も責任を取らされるんですか?
道路法47条2項は「通行させてはならない」と定めており、運転手だけでなく車両を運行させる事業者側も対象として見られる。道路法の罰則には法人も罰する両罰規定がある(現行条番号は要確認)。実務のポイント:道路管理者の違反記録は車両ごとに蓄積され、会社単位で多頻度違反者として把握される。「運転手の独断」と主張するなら、積載確認の社内ルールと教育記録を日頃から残しておかないと通らない
Q2特殊車両の許可って、取るのにどれくらいかかるんですか?
申請はオンラインで行えるが、通るルートに複数の道路管理者がまたがると協議が必要になり、審査に日数がかかる(47条の2)。実務のポイント:令和2年(2020年)の法改正で、登録した車両について、既に経路情報が電子化された道路を即時に確認できる「特殊車両通行確認制度」ができた。毎回許可を取る前に、自社の車両とよく使うルートがこの制度に乗るかを確認するだけで、急ぎの案件への対応力が大きく変わる(最新の運用状況をご確認ください)
Q3橋に「14t」って書いてあるけど、車検証の重量なら大丈夫ですよね?
違う。47条1項の括弧書きにある通り、制限は人が乗り荷物を積んだ状態の重量で判断される。車検証にある車両重量に、積荷と乗員の重量を足した総重量で比べる必要がある。3項に基づく橋ごとの制限も同じ考え方である。実務のポイント:表示されている数字は、構造計算に安全の余裕を見込んだ値であることが多いが、「余裕があるから少しは超えても平気」と考えるのは危ない。古い橋ほど劣化の実態が計算の前提とずれている
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検に通った車両なら、どこでも走れる」と思われがちだが、車検は道路運送車両法による車両そのものの基準であり、47条は「道路との関係」で見た制限である。同じ車両でも、積荷の状態や通る道路によって適法か違法かが変わる
- 過積載を取り締まるのは警察だけだと考えている人が多い。実際には、道路交通法による警察の積載制限と、道路法による道路管理者の車両制限の二本立てである。目的が違う。警察は交通の安全、道路管理者は道路の構造を守ることを主に見ている。警察の検問をすり抜けても、道路側の重量計測は別ルートで記録を残す
- ドライバー個人のミスだと思っていると、損害の大きさを見誤る。重い車両が橋を傷めるのは一回の通行ではなく、繰り返しの通行による疲労の蓄積である。道路管理者が大型車両の違反を重く見るのはそのためで、多頻度の違反者は告発の対象として扱われる。会社単位で違反を繰り返す構造そのものが問題視される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の主体と対象 | 道路法47条:政令の一般的最高限度+道路管理者による橋・トンネル等の個別制限 | 道路法46条:道路管理者が道路の破損・危険・工事等を理由に通行を禁止・制限 道路法47条の2:限度超過車両の通行を個別に許可する例外の通り道 |
| 発動のきっかけ | 車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径が限度を超えること | 道路そのものの破損や危険、工事の実施など道路側の事情 事業者が限度超過車両を走らせる必要があり、事前に申請すること |
| 事業者の対応 | 積載後の寸法・総重量とルート上の個別制限を出発前に照合する | 通行止め・迂回情報を確認しルートを変更する 許可証の条件(経路・時間帯・誘導車等)を守って運行する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は交通行政の処罰条例と安全規則で車両寸法・重量を規律し、警察・監理機関による取締りが中心。日本のような道路管理者主体の二本立て構造は明確ではない
韓国も道路法で道路管理庁が車両の運行を制限する枠組みを持ち、日本と構造が近い
ドイツは車両構造規則で寸法・軸重・総重量を定め、超過する大型・重量輸送は道路交通規則上の許可制で扱う
米国は連邦法で州間高速道路の重量上限を定め、超過許可(oversize/overweight permit)は州ごとに発行される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建設現場への資材搬入で、元請けから「今日中にこの鉄骨を全部運んで」と急かされた。一回で積めば往復が減る。だが積載後の総重量が20tを超えた瞬間、そのトラックは道路法上「通行させてはならない」車両になる。急かした元請けの責任も別の法律で問われうるが、まず止められるのはあなたの車両だ
- もし、あなたの会社のトレーラーが高速道路の料金所で自動重量計に引っかかったら、どうなる? 違反は記録され、道路管理者から警告、繰り返せば措置命令や告発へと段階が進む。運転手は「知らなかった」と言うが、記録は会社名で残る
- 古い市道の橋に「重量制限14t」の標識がある。カーナビは最短ルートとしてその橋を案内した。標識を無視して渡れば、47条3項に基づく制限への違反になる
- あと3日で大型プラント機械の納期。積載高さを測ると4.2mあった。指定道路でも上限は4.1m。特殊車両通行許可の申請は通常それなりの審査期間がかかり、3日では間に合わない可能性が高い。分解輸送か納期延長か、今日中に決めなければならない
- あなたは荷主側の購買担当で、運送会社に「1台にまとめれば運賃を下げられるでしょう」と言った。過積載を事実上強いる発注は、貨物自動車運送事業法上の荷主勧告の対象になりうる。安く運ばせたつもりが、自社名が公表されるリスクを抱えたことになる
取るべき行動
被害を受けた側:老朽化した橋の損傷や、大型車の通行による振動・路面破損で被害を受けた場合。1. 損傷箇所を写真と日付で記録し、通行している車両の特徴を控える2. その道路の管理者(国道事務所、都道府県、市町村)を確認して通報する3. 重量制限の標識がない、あるいは守られていない場合、47条3項の通行制限の設定や監視を要望する4. 実際に財産被害が出たら、加害車両の運行者に民法709条で賠償を求めることを検討する
訴えられた側:道路管理者から警告や措置命令を受けた場合。1. 計測記録の日時・場所・車両番号を確認し、自社車両か、牽引の有無を含めて照合する2. 特殊車両通行許可を持っていたなら、許可証とその条件(ルート・時間帯・誘導車の要否)を提出して反論する3. 違反が事実なら、配車ルールと積載確認の手順を文書化して是正報告する4. 荷主から過積載を強いられた事情があれば、その証拠(発注メール等)を保全しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。刑事罰が問題になる場合、罰金刑のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。特殊車両通行許可は出発前に取得している必要があり、事後の取得では違反は治らない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、車両の通行に関する制限の規定が設けられた
- 道路法 第46条道路破損時等の通行禁止・制限
- 道路法 第47条の2限度超過車両の特殊車両通行許可
- 道路法 第47条の3違反車両への通行中止等の措置命令(現行効力を要確認)
- 道路交通法 第57条警察所管の積載制限との二重規制
- 貨物自動車運送事業法 第64条過積載を招く荷主への勧告
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