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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第47条の3(限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)

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  1. 国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
  4. 4.第二項の同意をした道路管理者は、直ちに、当該道路に係る前条第一項の許可(国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。)の基準及び当該許可に係る審査のために必要な当該道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(次項及び第六項において「許可基準等」という。)を国土交通大臣に提供しなければならない。
  5. 5.前項の道路管理者は、当該道路に係る許可基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。
  6. 6.前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の申請が第一項の規定により指定された道路管理者を異にする二以上の道路に係るもので政令で定めるものであるときは、同条第一項の許可に関する権限は、国土交通大臣が行うものとする。この場合において、国土交通大臣は、指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に係る審査については、前二項の規定によりこれらの道路の道路管理者から提供された許可基準等に照らして、これを行わなければならない。
  7. 7.前項の規定により道路管理者を異にする二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第一項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。
  8. 8.前項の手数料の額は、実費を勘案して、政令で定める。
  9. 9.国土交通大臣は、第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)から第六項の規定により行つた当該道路に係る前条第一項の許可に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

この条文の基本情報

限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等とは何ですか?

定義限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等とは、道路法第47条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第47条の3(限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第47条の3の条文原文は「国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(…」で始まります。
  3. 道路法第47条の3は第四節 道路の保全等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第47条の3の前の条は道路法第47条の2です。
  7. 道路法第47条の3の次の条は道路法第47条の4です。
  8. 道路法第47条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法47条の3は、国土交通大臣が管理者の異なる二以上の道路を大型車誘導区間に指定でき、政令で定める特殊車両通行許可の申請は大臣が一括審査すると定める。

Q · 大型車誘導区間を走るなら、特殊車両の通行許可はいらないの?

許可は必要。変わるのは審査の窓口と流れだけ

道路法47条の3による指定は、限度超過車両の通行を特定の経路に誘導するためのもので、許可を免除する効果はありません。車両制限令3条の一般的制限値を超える車両は、誘導区間でも47条の2の許可が必要です。変わるのは、指定道路にまたがる政令で定める申請について許可権限が国土交通大臣に移り、国が一括審査する点です。ただし指定区間外の国道や都道府県道、市町村道の部分は、各道路管理者が提供した許可基準に照らして審査されます。

解説

トレーラーで港から内陸の工場までコンテナを運ぶと、通る道は国道、県道、市道のつぎはぎになる。道路の持ち主(道路管理者)がバラバラなら、特殊車両通行許可(47条の2、規格を超える大型車が道路を走るための許可)の審査も、各管理者の判断を集めて進めることになる。本条は、その継ぎ目を国土交通大臣が束ねる仕組みである。大臣は、高速自動車国道や指定区間内の国道を含み、管理者の異なる二つ以上の道路を、大型車の通行を誘導する区間として指定できる。同意した自治体は、その道路の許可基準と構造データを国に渡す。そのうえで政令で定める申請に当たれば、許可権限そのものが大臣に移り、国がまとめて審査する。運行管理者が押さえるべき点は二つある。経路を誘導区間に寄せると審査の窓口と流れが変わりうること。そして指定は「通行を誘導する道」の指定にすぎず、許可が要らなくなるわけではないことだ。

法的な位置づけ

大型車誘導区間とは、道路法47条の3に基づき、国土交通大臣が道路管理者の同意を得て、高速自動車国道または指定区間内の国道を含む管理者の異なる二以上の道路について区間を定め、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定し公示したものをいう。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.車両諸元と一般的制限値を照合する 車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径を、車両制限令3条の一般的制限値と照らし合わせ、特殊車両通行許可が必要かどうかを判定する
  2. 2.公示された誘導区間と経路を重ねる 出発地から目的地までの候補経路を引き、公示された大型車誘導区間と重ねる。誘導区間を軸にできる区間と、それ以外の市町村道等の区間を切り分ける
  3. 3.市町村道等の許可基準を事前に確認する 指定区間外の国道・都道府県道・市町村道を通る部分は、各管理者が提供した許可基準で審査される。橋梁の重量制限や交差点の曲がりやすさを事前に確かめ、厳しい区間は迂回を検討する
  4. 4.経路をまとめてオンライン申請する 往路・復路・迂回路の組み方を整理して経路数を抑え、特殊車両通行許可のオンライン申請システムから申請する。国が許可する場合は手数料を国に納める
  5. 5.許可証と条件を運転者に共有する 許可が下りたら、誘導車配置や通行時間帯などの条件を確認し、許可証と条件書を車両に備え付ける。許可経路から外れない運行計画を運転者に周知する

よくある質問 AI による整理

Q1大型車誘導区間とは?

国土交通大臣が、高速道路や直轄国道を含む管理者の異なる道路を、大型車の通行を誘導する経路として指定し公示した区間です(道路法47条の3)。

Q2大型車誘導区間はどこで確認できる?

指定は公示されます(本条3項)。国土交通省や各地方整備局が公表する誘導区間の情報を確認し、申請経路と重ねるのが実務の第一歩です。

Q3特殊車両通行許可 国が審査するのはどんな場合?

指定された管理者の異なる二以上の道路にまたがり、政令で定める申請に当たる場合、許可権限は国土交通大臣に移ります(本条6項)。

Q4誘導区間で国が審査するとき市道の基準はどうなる?

指定区間外の国道や都道府県道、市町村道の部分は、各道路管理者が国に提供した許可基準と構造情報に照らして審査されます(6項後段)。

Q5大型車誘導区間の指定に自治体の同意は必要?

必要です。国土交通大臣は指定や変更・廃止の前に、国以外の道路管理者と協議し同意を得なければなりません(本条2項)。

Q6誘導区間の特車許可の手数料は誰に払う?

国土交通大臣が許可する場合は国に納めます(本条7項)。額は実費を勘案して政令で定められます(8項)。最新の額は公表情報で確認してください。

Q7誘導区間を許可なしで走ったら違法?

一般的制限値を超える車両なら違法となり得ます。指定は許可を免除せず、無許可通行は取締りや是正指導、罰則の対象になり得ます。

Q8特殊車両通行確認制度の車両も誘導区間の対象?

47条の10第3項の回答の内容に従った通行は、本条1項の誘導の対象から除かれています。確認制度と許可制度は別の仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国道と県道と市道を通るんですけど、申請ってどこに出せばいいんですか?

原則は、経路上の道路管理者のうち一つが窓口となり、他の管理者との協議を経て許可が出る(47条の2)。ただし、本条で指定された道路にまたがり政令で定める申請に当たる場合は、許可権限そのものが国土交通大臣に移る(本条6項)。実務のポイント:同じ目的地でも、誘導区間に乗る経路で申請すると協議の往復が減り、結果が早く出ることが多い。最短ルートが最速の許可ルートとは限らない

Q2誘導区間の申請だと、手数料ってどうなるんですか?

国土交通大臣が許可する場合は、手数料を国に納める(本条7項)。額は実費を勘案して政令で定められ(8項)、運用上は経路数に応じた額で、1経路あたり数百円程度とされる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:往路、復路、迂回路を別々に積み上げると経路数が膨らむ。申請前に経路のまとめ方を見直すだけで、手数料も審査の手間も減らせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「誘導区間なら許可はいらないのか」という問いは、立て方そのものが誤っている。指定で変わるのは誰がどの基準で審査するかであり、許可が要るかどうかは変わらない。一般的制限値(車両制限令3条)を超える車両は、誘導区間を走るときも許可が必要である
  • 運送会社の側から見ると、国が審査するなら国の基準で通るように思える。だが6項後段は、指定区間外の国道や県道、市道の部分は、各管理者が提供した許可基準に照らして審査せよと定めている。窓口が国になっても、狭い市道の橋の重量制限はそのまま残る。この落差を見落とすと、申請は不許可か厳しい条件付きで返ってくる
  • 国に手数料を納めること(7項)は知っていても、経路の組み方しだいで総額と審査の手間が変わる点まで意識している事業者は少ない。迂回経路や復路を一つずつ積み上げる申請は、手数料も審査対象も膨らませる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割47条の3:誘導区間の指定と許可権限の国への集約47条:車両の幅・重量等の最高限度
47条の2:限度超過車両の通行許可の本体
審査主体政令で定める申請は国土交通大臣が審査許可制度ではなく通行の制限基準そのもの
原則として道路管理者が他の管理者と協議して許可
審査の基準市町村道等の部分は各管理者提供の許可基準に照らす政令(車両制限令)で定める限度
道路の構造保全と交通の危険防止の観点から判断
通行確認制度との関係47条の10第3項の回答に従う通行は誘導対象外制度共通の前提となる限度
許可制度として確認制度と並存

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法・道路交通安全規則

台湾でも超重・超大車輛は道路主管機関の臨時通行許可を要するが、管理者の異なる路線を国が一括審査する誘導区間のような制度は確認できていない

韓国
도로법 제77조

韓国も道路管理庁による運行制限と運行許可の制度を持つ。路線をまたぐ審査の集約方法は日本と異なる可能性があり要確認

ドイツ
StVO § 29 Abs. 3・§ 46

ドイツは大型・重量輸送に交通官庁の許可を要し、州をまたぐ経路では関係官庁の聴聞を経る手続が組まれている

アメリカ
23 U.S.C. § 127・各州の OS/OW Permit

米国は州間高速道路の重量限度を連邦法で定めつつ、超過車両の許可は州ごとに発行され、州をまたぐ場合は各州で取得する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来週月曜に風車ブレードを搬入する予定なのに、残り5日で特車許可が下りていない。経路の一部が市道で、市の回答待ちで止まっている。誘導区間を軸に経路を組み直せば、国がまとめて審査する申請に当たる可能性がある。荷主に頭を下げる前に、まず経路図を見直す価値がある
  • もし「どうせ誘導区間だから大丈夫」と許可なしでトレーラーを走らせたら、どうなる? 指定は許可を免除するものではない。車両制限令の一般的制限値を超えていれば無許可通行となり、取締りや是正指導の対象になる。悪質なら道路法の罰則も視野に入る
  • 市役所の道路課に勤めるあなたは、橋梁の重量制限を見直したところだ。その変更を国に直ちに届けなければ、国の審査は古いデータのまま回り続ける。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 特車申請システムで、どの道路管理者の区間で審査が止まっているかを確認する2. 経路を誘導区間中心に組み替えられないか検討し、国による一括審査の対象になるかを国道事務所に照会する3. 許可に付いた条件(誘導車の配置、夜間通行など)を運転者に紙で持たせる4. 不許可や条件に不服があれば、処分をした行政庁を確かめたうえで審査請求(役所の決定に不服を申し立てる手続)を検討する

訴えられた側:1. 取締りで限度超過を指摘されたら、許可がないのか、許可経路から外れたのか、条件に違反したのかをまず切り分ける2. 誘導区間を走っていたことは免責理由にならない。言い訳より、運行記録と積載記録の保全を優先する3. 是正指導や警告の段階で再発防止策を書面で示すと、告発などの重い措置を避けやすい4. 荷主の指示で超過積載した場合は、荷主側の関与を示す指示書やメールを整理しておく

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は二つ。一つは許可の有効期間で、原則最長2年程度、事業者や条件によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)。もう一つは不許可などの処分に対する審査請求期間で、処分を知った日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法18条)

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 道路の保全等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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