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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第47条の4(限度超過車両の登録)

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  1. 限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。
  2. 2.前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  3. 3.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  4. 4.前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  5. 5.第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

この条文の基本情報

限度超過車両の登録とは何ですか?

定義限度超過車両の登録とは、道路法第47条の4に定められた規定で、「限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第47条の4(限度超過車両の登録)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第47条の4の条文原文は「限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 道路法第47条の4は第四節 道路の保全等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第47条の4の前の条は道路法第47条の3です。
  7. 道路法第47条の4の次の条は道路法第47条の5です。
  8. 道路法第47条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法47条の4は、限度超過車両を国土交通大臣に登録できると定める。登録は5年ごとに更新が必要で、期限内に更新申請すれば処分がされるまで従前の登録が有効。

Q · 大型車の登録の更新審査が期限までに終わらなかったら、トラックは止めないといけないの?

期限内に更新申請していれば、処分まで従前の登録で走れる

道路法47条の4第3項により、有効期間の満了日までに更新を申請していれば、満了日までに処分がされなくても、処分がされるまでの間は従前の登録が効力を持ちます。更新が認められた場合、新しい有効期間は旧期間満了日の翌日から起算されます(同条4項)。ただし満了日を過ぎてから申請した場合はこの保護がなく、登録は期間の経過により失効します(同条2項)。

解説

大型トレーラーや重機運搬車は、道路の幅・重さ・高さの上限(車両制限令)を超えることが多い。従来は、走るルートごとに道路管理者へ通行許可を申請し、審査を待つしかなかった。繁忙期には数週間待つこともあり、その間に案件の工期が迫る。本条はこれとは別の入口を用意した。車両そのものを国土交通大臣に先に登録しておけば、通行の都度、電子化された道路情報をもとに通行可能な経路の確認を受ける新しい仕組み(特殊車両通行確認制度)に乗れる。ただし登録は5年で自動的に失効する。通知を待っていても延長はされない。一方で、期限内に更新を申請していれば、役所の処理が期限に間に合わなくても従前の登録は生き続ける(3項)。期限前に出すか、期限後に出すか。その一日の違いで、運行管理者の机にある配車表が全部止まるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

道路法第47条の4は限度超過車両の登録制度を定める規定であり、幅・重量等の限度を超える車両を通行させようとする者が、車両ごとに国土交通大臣の登録を受けることができる旨を規定する。登録の有効期間は5年で、期限内の更新申請があれば処分までの間、従前の登録が存続する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象車両と制度の選択を確認 運行予定の車両が幅・重量・高さ・長さの限度を超えるかを車両諸元で確認し、確認制度(登録が前提)と従来の通行許可(道路法47条の2)のどちらを使うか、または併用するかを決める
  2. 2.登録申請と手数料の納付 車両ごとに国土交通大臣の登録を申請し、政令で定める手数料を納付する。車載器などの技術的要件がある場合は国土交通省の最新案内で確認してから申請する
  3. 3.登録満了日を社内台帳とカレンダーに登録 登録日から5年の満了日を車両台帳・配車システム・担当者カレンダーに記録し、満了日の数か月前と1か月前にアラートを設定する。担当者を個人でなく役職で決めておく
  4. 4.満了日前に更新申請を提出し受付記録を保存 有効期間の満了日までに更新申請を出す。受付日を証明できる控えや電子申請の受付記録を保存しておけば、処分が遅れても従前の登録で運行を続けられる(同条3項)
  5. 5.失効していた場合は運行を止めて切替 満了日を過ぎていた場合は、確認制度を根拠とする運行を直ちに止め、再登録の申請または従来の通行許可(道路法47条の2)の取得に切り替え、是正の経緯を記録する

よくある質問 AI による整理

Q1限度超過車両とは何ですか?

道路法や車両制限令が定める幅・重量・高さ・長さなどの限度を超える車両のことです。大型トレーラーや重機運搬車が典型で、通常は特別な手続なしに道路を通行できません。

Q2限度超過車両の登録の有効期間はいつまで?

5年です(道路法47条の4第2項)。更新を受けなければ期間の経過によって自動的に効力を失い、猶予期間や催告の定めはありません。

Q3特殊車両の登録 更新はいつから申請できる?

受付開始時期は条文には書かれていないため、国土交通省の案内で確認が必要です。法律上の要点は、有効期間の満了日までに申請を出すことです。

Q4特殊車両の登録が切れたまま走ると違法?

登録が失効すると確認制度の前提がなくなります。別途の通行許可(道路法47条の2)がなければ、無許可の限度超過通行として扱われるおそれがあります。

Q5特殊車両の登録に手数料はかかる?

かかります。道路法47条の4第5項により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納める必要があります。同法48条の59第1項の場合は例外です。

Q6更新すると有効期間はいつから数える?

従前の有効期間の満了日の翌日から起算されます(同条4項)。早めに更新申請しても期間が短くなる損はありません。

Q7特殊車両の登録は誰に申請する?

国土交通大臣の登録です(道路法47条の4第1項)。個々の道路管理者ごとに申請する従来の通行許可とは窓口の考え方が異なります。

Q8特殊車両の登録は義務ですか?

義務ではありません。条文は「登録を受けることができる」と定めており任意です。登録しない場合は従来の通行許可制度を使うことになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録しておけば、もう通行許可はいらないんですか?

登録は特殊車両通行確認制度を使うための前提であり、それだけで通行できるわけではありません。経路ごとに確認を受け、回答の範囲内で走る必要があります。確認制度の対象外の経路や条件では、従来の通行許可(道路法47条の2)が必要です。実務のポイント:実務では、確認制度でカバーされない区間だけ従来の許可を併用する会社が多い。二本立てを前提に運行計画を組むのが現場の常識である

Q2更新の審査が終わらないうちに期限が来たら、トラックは止めないといけないの?

期限内に更新を申請していれば、処分が出るまで従前の登録は効力を持ちます(本条3項)。止める必要はありません。更新が認められた場合、新しい有効期間は旧期間満了日の翌日から数えます(4項)。実務のポイント:この保護は「期限内に申請した」ことが条件。申請日を証明できる控えや電子申請の受付記録は、必ず保存しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 登録すれば大型車がどの道でも自由に走れると思われがちだが、それは違う。登録は確認制度を使うための前提資格にすぎない。実際に走れる経路は、別途受ける確認の回答に示された範囲に限られる。登録と経路確認は二つの別の手続である
  • 5年の期限は誰もが知っている。だが失効の重さまで理解している担当者は少ない。本条2項は、更新しなければ期間の経過によって効力を失うと定める。猶予期間も催告もない。期限翌日に走った一台が、会社全体のコンプライアンス問題に発展しうる
  • 「早めに更新すると有効期間が損をする」と心配して申請を先延ばしにする人がいるが、4項は更新後の有効期間を従前の期間満了日の翌日から起算すると定める。早く出しても損はない。先延ばしこそが唯一の損失要因である
比較の観点この条文ほかの条文
制度の役割道路法47条の4:限度超過車両を国土交通大臣に登録(確認制度の前提)道路法47条の2:経路ごとに道路管理者の通行許可
道路法47条:車両の幅・重量等の最高限度の基準
単位車両ごとの登録通行経路・条件ごとの許可
全車両に一律に適用される基準
期限5年ごとの更新、期限内申請なら処分まで存続許可ごとに定められた期間
期限なし(基準そのもの)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則・道路交通管理處罰條例 第29條之2

台湾は車両の寸法・重量の制限と超載への処罰で規律し、車両を事前登録して経路を電子確認する日本型の仕組みは一般的ではない

韓国
도로법 제77조

韓国も道路管理者による運行制限と許可で規律する構造で、日本の従来型通行許可に近い

ドイツ
StVO § 29 Abs. 3・StVZO § 70

ドイツは大型・重量輸送に個別の許可(Erlaubnis)と例外承認を組み合わせる

アメリカ
23 U.S.C. § 127

米国は連邦が州間道路の重量上限を定め、超過輸送の許可は主に州ごとの permit 制度で運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは中堅運送会社の配車担当。登録証の有効期限まであと10日なのに、更新申請をまだ出していない。期限当日までに申請さえ出せば、審査が終わらなくても従前の登録で走り続けられる。逆に、一日でも遅れれば登録は消え、確認制度で組んだ運行計画はすべて根拠を失う
  • もし更新の審査が長引き、期限を過ぎても結果が来なかったら、その間に走らせた車両は違法になるのか? 期限内に申請していれば、本条3項により処分が出るまで従前の登録は有効である
  • 建設会社の現場監督から相談を受けた。来月の橋梁工事で大型クレーンを運ぶのに、運送会社が「許可待ちで間に合わない」と言っている。運送会社が車両登録と確認制度を使っていれば、ルート確認は大幅に早くなりうる。協力会社を選ぶ基準が一つ増える
  • 監査で指摘を受けたのは運送会社側だった。登録の更新を失念し、失効後も確認制度の回答を根拠に運行していた。自社では適法のつもりでも、法律上は無許可の限度超過通行として扱われうる

取るべき行動

被害を受けた側:登録の拒否や更新拒否を受けた場合:1. 処分通知書の理由欄と教示欄を確認する2. 審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)の期限を手帳に書く3. 拒否理由が書類不備であれば、争うより補正のうえ再申請した方が早いことが多い4. その間の運行は従来の通行許可制度(道路法47条の2)に切り替えて止めない

訴えられた側:失効後の運行を指摘された場合:1. 失効日と運行日、運行経路を時系列で整理する2. 当該経路について従来型の通行許可を取得していたかを確認する。許可があれば違法性の範囲が限定されうる3. 直ちに再登録の申請と運行停止の判断をし、是正の記録を残す4. 再発防止策として期限管理の担当者と社内アラートを文書化しておく。指導・処分の判断で考慮される余地がある

時効(請求できる期限):登録の有効期間は5年(本条2項)。更新申請は満了日までに行う必要があり、期限内申請なら処分まで従前の登録が有効(3項)。拒否処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)施行 特殊車両通行確認制度の創設に伴い、限度超過車両の登録制度を新設。経路ごとの許可とは別に、登録車両が電子的に通行可能経路の確認を受けられる仕組みを導入した

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:特殊車両通行確認制度の創設に伴い、限度超過車両の登録制度を新設。施行は令和4年(2022年)とされる

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 道路の保全等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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