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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第47条の5(登録の申請)

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  1. 登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一道路運送車両法による自動車登録番号
  3. 二限度超過車両を通行させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 三車両(人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を牽引する場合にあつては当該牽引される車両を含む。次条第一項第一号において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径
  5. 四限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法
  6. 五限度超過車両が貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法その他国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、道路法第47条の5に定められた規定で、「登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第47条の5(登録の申請)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第47条の5の条文原文は「登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 道路法第47条の5は第四節 道路の保全等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第47条の5の前の条は道路法第47条の4です。
  7. 道路法第47条の5の次の条は道路法第47条の6です。
  8. 道路法第47条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法第47条の5は、特殊車両の登録申請書の記載事項を定める。車両の寸法などに加え、通行経路と積荷重量の記録の保存方法を書く必要がある。

Q · 特車の登録申請って、申請書に何を書けばいいの?

車両情報と、経路・積荷重量の記録の保存方法を書く

道路法第47条の5により、登録申請書には①道路運送車両法による自動車登録番号、②通行させる者の氏名又は名称・住所(法人は代表者氏名)、③空車状態の車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径、④通行経路に係る記録の保存方法、⑤貨物積載車両の場合は積載貨物の重量に係る記録の保存方法などを記載し、国土交通大臣に提出します。詳細は国土交通省令で定められます。

解説

特車申請(特殊車両通行許可)は、走らせるたびに道路管理者の審査を待つ仕組みである。繁忙期には数週間待たされることもある。この待ち行列を合法的に回避する別ルートが、令和4年(2022年)に始まった「登録・確認」制度だ。本条はその入口となる申請書の記載事項を定めている。書く項目は五つしかない。自動車登録番号、名義、空車状態の寸法と最小回転半径、通行経路の記録の残し方、そして貨物を積む車であれば積荷重量の記録の残し方である。目を向けるべきは最後の二つだ。国は「事前に一件ずつ審査する」代わりに、「走った記録を後から照合できること」を登録の条件にした。登録とは、審査待ちの時間を短くしてもらう代わりに、トラックの走行経路と積荷のデータを差し出す取引なのである。速さを取るか、記録管理の負担を避けるか。経営判断の分かれ目はここにある。

法的な位置づけ

道路法第47条の5は、特殊車両の登録・確認制度における登録申請の記載事項を定める規定である。申請者は国土交通省令に従い、自動車登録番号、通行させる者の氏名又は名称及び住所、空車状態の車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径、通行経路に係る記録の保存方法、貨物積載車両では積載貨物の重量に係る記録の保存方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象車両の洗い出し 保有車両のうち、車両制限令の一般的制限値を超える限度超過車両を特定し、登録制度を使う車両を決める
  2. 2.空車状態の諸元を確定 人が乗車せず貨物を積まない状態の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径を、車検証と諸元表で突き合わせる。牽引車両は被牽引車両を含めた値を確定する
  3. 3.通行経路の記録の保存方法を決める 走行経路を記録・保存する方法を確定し、社内の保存期間と担当者を決める。現行運用で求められる車載器などの要件は、最新の国土交通省令・運用を確認する
  4. 4.積荷重量の記録フローを整備(貨物積載車両のみ) 荷主から重量情報を受け取り、送り状や計量票とあわせて保存する社内フローを作り、運送契約に重量情報の提供条項を入れる
  5. 5.申請書を作成して国土交通大臣に提出 五つの記載事項と省令で定める事項を記入した申請書を提出する。提出後は、申請書に書いた保存方法どおりに記録が残る運用を現場に徹底する

よくある質問 AI による整理

Q1特殊車両の登録制度とは?

限度超過車両をあらかじめ国土交通大臣に登録し、通行経路ごとの可否をオンラインで確認して通行できるようにする制度です。登録申請の記載事項は道路法47条の5が定めます。

Q2特車登録の申請先はどこ?

申請書の提出先は国土交通大臣です(道路法47条の5)。記載方法や添付書類などの細目は国土交通省令で定められています。

Q3特車登録 申請書 記載事項は?

自動車登録番号、氏名又は名称・住所、空車状態の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径、通行経路の記録の保存方法、貨物積載車両なら積荷重量の記録の保存方法です。

Q4特車登録の車両寸法は積載時の数値で書く?

いいえ。人が乗車せず貨物も積んでいない空車状態の数値を書きます。牽引する場合は牽引される車両も含めた数値になります。

Q5トレーラーの特車登録はどう書く?

他の車両を牽引する場合、寸法・重量などは牽引される車両を含めた状態で記載します。トラクタ単体の諸元だけでは足りない点に注意が必要です。

Q6特車登録に経路記録の保存方法が必要なのはなぜ?

事前に一件ずつ審査する代わりに、走行後に経路を照合できる体制を登録の条件にしているためです。記録の残し方を申請時点で特定させる仕組みです。

Q7空荷で走るだけの車両も積荷重量の記録が必要?

積荷重量の記録の保存方法の記載は「貨物積載車両」の場合に求められる事項です。貨物を積載しない車両には、この項目は条文上求められていません。

Q8特車登録をすれば許可申請はもう不要?

不要になるとは限りません。確認制度で判定できない経路では、従来の通行許可(道路法47条の2)が必要になる場面があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1今までの特車許可と、この登録って何が違うんですか?

許可(道路法47条の2)は通行のたびに道路管理者が審査するのに対し、登録(同47条の4、本条)は車両を事前に登録しておき、経路ごとの通行可否をオンラインで確認する仕組みです。その代わり、経路と重量の記録を保存する体制が条件になります。実務のポイント:両制度は二者択一ではありません。データ化された経路は確認制度、データの整っていない区間は許可と、案件ごとに使い分けている事業者が多いです

Q2荷主が重さを教えてくれない場合、どうすればいいですか?

本条は貨物積載車両について、積荷重量の記録の保存方法を申請書に書くよう求めています。重量が分からないまま走らせれば、記録義務を果たせません。実務のポイント:本条の存在を荷主に示し、重量情報の提供を運送契約や発注書の条件にしておくと、交渉で角が立ちにくくなります。法令上の要請だと説明できれば、相手も断りにくいのです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録すれば、どの道でも許可なしで走れる」と考えるのは誤りである。確認制度の対象は、電子化された道路情報で経路を判定できる区間が中心であり、データの整っていない経路では従来の通行許可(道路法47条の2)が引き続き必要になる場面がある
  • 申請書に寸法や重量を書くのは単なる事務手続だと思われがちだが、実際には登録後の照合の基準値になる。空車状態の数値を誤って申告すると、その後に得るすべての確認結果の前提が崩れる。一行の誤記が、走行記録全体の信用に響く
  • 「速く通れる制度か、面倒な監視か」という二択で考える人が多いが、問いの立て方がずれている。経路や重量の記録を体系的に残すことは、荷主の過少申告や取締りの場面で自社を守る証拠にもなる。監視の材料は、同時に防御の材料でもある
比較の観点この条文ほかの条文
役割道路法47条の5:登録申請書の記載事項道路法47条の2:限度超過車両の通行許可
道路法47条:車両の幅・重量等の一般的制限
安全確保の方法経路・積荷重量の記録を残し、事後に照合できる体制を求める通行ごとに道路管理者が事前審査する
制限値を超える車両の通行を原則として制限する
手続の単位車両単位であらかじめ登録通行(経路)単位で申請
手続なし(制限値内なら通行可)
事業者の負担記録の保存体制の構築・維持審査待ちの時間
制限値の遵守

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第29條・第29條之2、道路交通安全規則

台湾は超限・超載を処罰規定と臨時通行証で管理する。車両を事前登録して記録で事後照合する制度は一般的ではない

韓国
도로법 제77조

韓国も制限車両の運行を原則制限し、道路管理庁の運行許可で例外を認める許可中心の構造

ドイツ
StVO § 29 Abs. 3

ドイツは大型・重量輸送に個別のErlaubnisを要し、経路ごとの事前審査が基本

アメリカ
23 U.S.C. § 127および各州法

米国は連邦の重量基準を前提に、州ごとに oversize/overweight permit を発行する分権型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来月から大型案件の資材を運ぶことになったが、特車許可がいつ下りるか読めない。荷主からは「初便に間に合うのか」と毎日電話が来る。登録を済ませておけば、電子化された道路網に載っている経路は、オンラインで確認を取ってすぐ走れる場合がある。間に合うかどうかは、今週中に登録申請を出すかどうかで決まる
  • 配車担当のあなたは、登録申請書に書いた「記録の保存方法」の運用を現場に徹底していなかった。後日、道路管理者から記録の提出を求められて慌てる。申請書の一行は、そのまま会社の約束になる
  • 荷主が申告した積荷重量が実際より軽かったら、責任はどうなる? 重量記録を保存していない運送会社は、自社の潔白を証明する手段を持たない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可の審査待ちで案件を逃しそうなら、保有車両ごとに登録制度の対象になるかを洗い出す2. 空車状態の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径を車検証や諸元表と突き合わせ、正確な値を確定する3. 経路記録の保存方法を決める(現行の運用ではETC2.0車載器の搭載が前提とされている、最新の改正状況をご確認ください) 4. 貨物積載車両なら、荷主から重量情報を受け取って保存する社内フローを申請前に作っておく

訴えられた側:1. 道路管理者から記録の提出や照会を求められたら、まず申請書に記載した保存方法どおりに記録が残っているかを確認する2. 荷主の申告重量が実際と違っていた場合に備え、送り状や計量票を保全する3. 登録内容と実車に食い違いがあれば、変更の届出が必要かを速やかに確認する4. 限度超過のまま無許可・無確認で走行した場合の罰則や措置命令について、行政書士や弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。ただし登録・確認または許可は通行の前に得ておく必要があり、事後に手続しても違反状態は治らない。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 特殊車両の新たな通行制度(登録・確認制度)の創設に伴い新設されたとみられる。施行は令和4年(2022年)4月とされるが、条番号と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:道路法等の一部を改正する法律により特殊車両の新たな通行制度(登録・確認制度)が創設され、その登録申請の規定として設けられたとみられる。令和4年(2022年)施行とされるが、条番号と施行日は原典での確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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