道路法 第47条の2(限度超過車両の通行の許可等)
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- 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
- 2.前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。
- 3.前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。
- 4.前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
- 5.道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
- 6.前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
- 7.第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
限度超過車両の通行の許可等とは何ですか?
定義限度超過車両の通行の許可等とは、道路法第47条の2に定められた規定で、「道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第47条の2(限度超過車両の通行の許可等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第47条の2の条文原文は「道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず…」で始まります。
- 道路法第47条の2は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第47条の2の前の条は道路法第47条です。
- 道路法第47条の2の次の条は道路法第47条の3です。
- 道路法第47条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/47_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法47条の2は、構造や貨物が特殊でやむを得ない限度超過車両について、道路管理者が経路・時間等の条件を付けて通行を許可できると定める。
Q · 重さや幅が制限を超える大型車でも、公道を走れる方法はありますか?
特殊でやむを得なければ、条件付き許可で通行できる
道路法47条の2により、車両の構造や積載貨物が特殊でやむを得ない場合に限り、道路管理者は申請に基づいて限度超過車両の通行を許可できます。許可には通行経路や通行時間、徐行、誘導車などの条件が付きます。許可証は通行中、車両に備え付けておく義務があります。分割できる荷物を積みすぎただけの場合は、許可の対象になりません。
解説
道路は重さに弱い。大型車が一回通るだけで、乗用車数万台分の負担が橋や舗装にかかるといわれる。そのため車両制限令は、幅2.5メートル、総重量20トン(指定道路は最大25トン)、高さ3.8メートル(指定道路は4.1メートル)などの上限を定めている。道路法47条は、この上限を超える車の通行を原則として禁じている。本条はその例外として許可の道を開く条文である。ただし許可が出るのは、車両の構造か積んでいる貨物が特殊で、やむを得ない場合に限られる。普通のトラックに、分けて運べる荷物を積みすぎただけなら対象外である。許可には通行経路、時間帯、徐行、誘導車などの条件が付く。許可証を車に備え付けておくことも義務である。運送業者でも、建機の回送を頼む発注者でも、まず押さえるべきことがある。許可は「車」単体に出るのではなく、「車と経路と条件」の組み合わせに出る。許可された経路から一本外れれば、許可がないのと同じ状態になる。
法的な位置づけ
道路法47条の2は特殊車両通行許可を定める規定である。同法47条および車両制限令が定める幅・重量・高さ等の一般的制限値を超える限度超過車両について、車両の構造または積載貨物が特殊でやむを得ない場合に限り、道路管理者が通行経路・通行時間等の条件を付して通行を許可できる旨を定め、複数管理者の道路にまたがる申請の一元審査と許可証の備付け義務を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.車両諸元と貨物の分割可否を確認 車検証と積載予定貨物の寸法・重量を確認し、車両制限令の一般的制限値を超えるか、また貨物が分割不可能で「特殊でやむを得ない」に当たるかを判断する
- 2.通行経路を設計し迂回路も含めて申請 出発地から目的地までの経路を道路情報便覧等で確認し、工事や渋滞時の迂回路も含めた複数経路で申請書を作成する。経路外の走行は無許可と同じ扱いになるため、ここが最重要
- 3.窓口の道路管理者へ申請し手数料を納付 複数の道路管理者にまたがる場合は一つの管理者が窓口となり一元審査される。手数料を納め、他管理者との協議・同意を待つ
- 4.許可証を受領し条件を運行計画に落とし込む 交付された許可証の通行経路・時間帯・徐行・誘導車などの条件を運転者と共有し、許可証を車両に備え付けたうえで運行する。有効期限の1〜2か月前に更新申請を準備する
よくある質問 AI による整理
Q1特殊車両通行許可とは何ですか?
幅・重さ・高さなどの一般的制限値を超える車両を、道路管理者の許可を得て通行させる制度です。根拠は道路法47条の2で、経路や時間の条件が付きます。
Q2特車申請が必要になるのはどんな車ですか?
車両制限令の一般的制限値(幅2.5m、総重量20t など)を一つでも超える車両です。大型クレーン、セミトレーラ、建機を積んだ低床トレーラなどが典型です。
Q3特殊車両通行許可の有効期間はいつまで?
原則として最長2年で、一定の要件を満たす事業者にはより長い期間を認める運用があります。期限切れの翌日から通行できないため、早めの更新申請が必要です。
Q4特車申請の手数料はいくらかかりますか?
複数の道路管理者にまたがる申請は手数料が必要で、額は経路数等に応じ、国が権限者なら政令、自治体なら条例で定めます(道路法47条の2第4項)。
Q5許可証を車に積んでいないと違反になりますか?
なります。道路法47条の2第6項は、許可に係る通行中、許可証を当該車両に備え付けることを義務づけています。運行前に車載を確認する習慣が重要です。
Q6過積載のトラックでも特車許可は取れますか?
取れません。本条の許可は構造や貨物が特殊でやむを得ない場合の例外であり、分割して運べる荷物の積みすぎは対象外です。過積載は別途違反として扱われます。
Q7国道と県道・市道をまたぐ申請はどこに出す?
一つの道路の道路管理者がまとめて審査し、他の管理者と協議して同意を得たうえで許可します(道路法47条の2第2項)。申請窓口は一本化されます。
Q8特車許可なしで走るとどんな罰則がありますか?
道路法の罰則により罰金の対象となりうるほか、通行中止などの措置命令を受けます。両罰規定で法人も処罰されうるため、最新の改正状況をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特車の許可って、申請してからどれくらいで下りるんですか?
経路や道路管理者の数によって変わるが、数週間はかかると見ておくべきである。複数の道路管理者にまたがる申請は、本条2項により一つの道路管理者が窓口となり、他の管理者と協議して同意を得たうえで許可する。実務のポイント:令和4年(2022年)からは、登録した車両について、経路の可否をオンラインですぐ確認できる特殊車両通行確認制度が始まっている。急ぎの案件が多い会社ほど、許可と確認の二本立てで運用している(最新の改正状況をご確認ください)
Q2許可を取ってる車で、渋滞を避けて一本隣の道を走ったらアウトですか?
アウトである。本条1項の許可は通行経路を特定して出るため、経路外の区間は、道路法47条の制限に違反した通行と同じに扱われる。実務のポイント:慣れた事業者は、申請の段階で迂回路も含めた複数の経路をまとめて申請しておく。複数の道路管理者にまたがる申請の手数料は経路の数に応じて増えるが、違反を一回起こした場合の損失と比べれば安い保険である
Q3ドライバーが勝手に違反したのに、会社まで罰金ですか?
ありうる。道路法には両罰規定があり、従業員が業務として違反通行をした場合は、法人にも罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:道路管理者は、自動計測装置や取締り基地で把握した違反を事業者ごとに記録している。悪質な場合や違反を繰り返す場合は、許可の取消しや告発に進む。「ドライバー個人の問題」という弁明は、記録が積み上がった後ではほとんど通らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を取った車なら、どの道を走ってもいい」と思われがちだが、実際は逆である。許可は申請した経路ごとに出る。渋滞回避やナビの案内で許可経路を外れると、その区間は無許可通行と同じに扱われる
- 「重量オーバーでも許可を取る方法はないか」という相談をよく聞くが、問いの立て方そのものが誤っている。本条の許可は、車両の構造や貨物が特殊でやむを得ない場合の例外である。分けて運べる荷物の積みすぎを正当化する制度ではない。過積載は許可の対象ではなく、道路交通法上の違反として扱われる問題である
- 運転者から見れば「規定より数十センチ高いだけ」でも、道路管理者から見れば、桁下高の低い陸橋やトンネルに衝突する寸前の車である。構造物を傷つければ、罰金だけでなく、復旧費用の損害賠償が数千万円から億単位になることもある。この認識のずれが、運送会社の経営を一撃で揺るがす
- 「道路法の許可を取れば、警察の手続は関係ない」と考える人が多いが、そうとは限らない。積載物の大きさなどが道路交通法の制限を超える場合は、出発地を管轄する警察署長の制限外積載許可が別に要る。道路管理者の許可と警察の許可は別の制度であり、片方だけでは足りない場面がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 道路法47条の2:限度超過車両の通行を条件付きで許可 | 道路法47条:一般的制限値と制限超過車両の通行禁止・制限 道路法46条:道路の破損・工事等による通行の禁止・制限 |
| 誰の行為か | 申請者の申請に基づく道路管理者の許可 | 政令(車両制限令)による一般的な基準設定 道路管理者による区間を定めた禁止・制限 |
| 適用場面 | 構造・貨物が特殊でやむを得ない大型車の個別通行 | すべての車両に共通する寸法・重量の上限 道路の損壊や危険があるときの一時的措置 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も超重・超長・超寬の車両は公路主管機関の臨時通行證を要する仕組みで、経路・時間の指定を伴う点で日本と類似する
韓国も道路管理庁が制限車両の運行を許可する制度を持ち、許可なき運行には罰則がある
ドイツは大型・重量輸送に道路交通官庁の許可を要し、経路・時間帯・護衛車両等の付款が付される点で日本と近い
米国は連邦が州間高速道路の重量上限を定め、超過車両の許可は各州が発行する分権型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元請から「明日の朝一番で大型クレーンを現場に入れてくれ」と言われたら、どうなるか。許可申請の審査には通常数週間かかる。今夜許可なしで走らせれば無許可通行になり、道路法の両罰規定によって、運転者だけでなく会社にも罰金が科されうる。段取りの段階で許可の有無を確かめなかったツケは、現場ではなく刑事手続で払うことになる
- 許可経路の途中が工事で通行止めになっていた。ドライバーはナビに従って一本隣の市道へ入った。その市道は許可経路に含まれていない。この瞬間から、その車は許可を持たない限度超過車両と同じ扱いになる
- 許可証をコピーし、別のトレーラに積み回していた。許可は申請した車両ごとに出るため、通用しない。
- 許可が下りたが、条件は「徐行、連行禁止、前後に誘導車、橋の上では他の車と同時に通行しない」だった。誘導車を手配する費用だけで、運賃の見積が崩れる。どの条件区分になるかは、申請前の車両諸元の選び方と経路設定で変わりうる。条件が付いてから驚く会社が多い
- 友人が経営する鋼材商社が、運送会社に「重量オーバーでも何とか一回で運んで」と頼んでいた。取締りで違反が見つかれば、責任は運送会社だけでは終わらない。過積載を前提にした発注は、貨物自動車運送事業法の荷主勧告の対象になりうる。発注書一枚が、荷主側の社名公表につながりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:許可申請が却下された場合や、採算の合わない条件を付けられた場合の手順である。1. 却下や条件付与の理由を窓口に確認し、記録に残す。2. 経路を変える、分解して運ぶ、軸数の多いトレーラに替えるなど、再申請の余地がないか検討する。3. 不許可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたり、審査請求で争える。ただし、付けられた条件だけを切り離して争えるかは、実務上解釈が分かれている。4. 申請書類の作成は行政書士に依頼できる。
訴えられた側:取締りで違反を指摘された場合の手順である。1. その場で許可証、走行経路、車両の諸元を確認し、写真とメモで記録する。2. 通行の中止や重量の軽減などを命じられたら、必ず従う。従わないと責任がさらに重くなる。3. 違反の原因が荷主の指示、ナビの案内、工事による迂回のどれだったかを社内で記録し、再発防止策を書面にまとめる。4. 違反を重ねると許可の取消しや告発につながりうるため、早い段階で運行管理の体制を見直す。
時効(請求できる期限):許可そのものに時効はないが、許可には有効期間がある(原則として最長2年。一定の要件を満たす事業者には、より長い期間を認める運用がある。最新の改正状況をご確認ください)。不許可などに不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある。金銭請求については特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)制定。車両の通行制限に関する規定が置かれ、その後の改正を経て現行の特殊車両通行許可制度に整備された
- 2.令和2年(2020年) 改正:道路法改正により特殊車両通行確認制度が創設され(令和4年施行)、登録車両は経路の可否をオンラインで確認する道が開かれ、本条の許可と並ぶ選択肢となった(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第47条一般的制限と通行禁止、本条許可の前提
- 道路法 第46条道路の破損等による通行の禁止・制限
- 道路法 第47条の3違反車両への措置命令(現行効力を要確認)
- 道路交通法 第57条警察署長の制限外積載許可(現行効力を要確認)
- 貨物自動車運送事業法 第64条過積載等に関与した荷主への勧告
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