道路法 第46条(通行の禁止又は制限)
- 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
- 一道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
- 二道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
- 2.道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
- 3.道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
この条文の基本情報
通行の禁止又は制限とは何ですか?
定義通行の禁止又は制限とは、道路法第46条に定められた規定で、「道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第46条(通行の禁止又は制限)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第46条の条文原文は「道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。」で始まります。
- 道路法第46条は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第46条の前の条は道路法第45条の2です。
- 道路法第46条の次の条は道路法第47条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/46