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道路法 第45条の2(自動運行補助施設の性能の基準等)

  1. 道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
  2. 2.道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。公示した事項を変更した場合においても、同様とする。

この条文の基本情報

自動運行補助施設の性能の基準等とは何ですか?

定義自動運行補助施設の性能の基準等とは、道路法第45条の2に定められた規定で、「道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第45条の2(自動運行補助施設の性能の基準等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第45条の2の条文原文は「道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. 道路法第45条の2は第四節 道路の保全等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第45条の2の前の条は道路法第45条です。
  7. 道路法第45条の2の次の条は道路法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/45_2

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