道路法 第45条の2(自動運行補助施設の性能の基準等)
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- 道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
- 2.道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。公示した事項を変更した場合においても、同様とする。
この条文の基本情報
自動運行補助施設の性能の基準等とは何ですか?
定義自動運行補助施設の性能の基準等とは、道路法第45条の2に定められた規定で、「道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第45条の2(自動運行補助施設の性能の基準等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第45条の2の条文原文は「道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 道路法第45条の2は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第45条の2の前の条は道路法第45条です。
- 道路法第45条の2の次の条は道路法第46条です。
- 道路法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/45_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法45条の2は、自動運行補助施設の性能基準等を国土交通省令に委ね、道路管理者に設置時と変更時の性能・設置場所等の公示を義務づける規定である。
Q · 道路に埋め込まれた自動運転用の磁気マーカーの性能や場所は、一般人でも確認できるの?
確認できる。道路管理者に公示義務がある
道路法45条の2第2項により、道路管理者は自動運行補助施設を設置したとき、その性能、設置した道路の場所その他必要な事項を国土交通省令で定めるところにより公示しなければなりません。公示した事項を変更したときも同様です。公示は国道・都道府県道・市町村道など道路管理者ごとに行われるため、走行ルートが複数の管理者にまたがる場合はそれぞれの公示を確認する必要があります。
解説
道路に埋め込まれた数センチの磁石や、路面の下を這う電線。法律上、それは「道路の附属物」であり、ガードレールや道路標識と同じく道路管理者の管理下に入る。令和2年(2020年)の道路法改正で生まれた「自動運行補助施設」(自動運転車が自分の位置を正確につかむため、道路側に設置する目印の装置)がそれだ。本条は二つのことを定めている。第1項は、性能の基準などの細かい中身を国土交通省令に任せる規定。第2項は、道路管理者が施設を設置したときに、その性能や設置場所などを公示(誰でも確認できる形で公に知らせること)しなければならないという義務である。内容を変えたときも同じく公示が必要になる。あなたにとっての意味は単純だ。自動運転車が絡む事故やトラブルが起きたとき、「道路側は何を約束していたのか」が公の記録として残っている。車の欠陥なのか、運転者・運行者の責任なのか、道路管理の不備なのか。その切り分けの出発点になるのが、この公示である。
法的な位置づけ
道路法45条の2は、道路の附属物である自動運行補助施設について、性能の基準その他必要な事項を国土交通省令に委任するとともに、道路管理者に対し、当該施設の性能、設置した道路の場所その他必要な事項を設置時および変更時に公示する義務を課す規定である。令和2年の道路法改正により新設された。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.走行ルートの道路管理者を特定する 実証運行や事故調査の対象ルートについて、国道・都道府県道・市町村道のどれに当たるかを確認し、それぞれの道路管理者を一覧化する
- 2.各道路管理者の公示内容を取得・保存する 道路法45条の2第2項にもとづき公示された自動運行補助施設の性能・設置場所その他の事項を確認し、取得日時がわかる形で画面や文書を保存する
- 3.変更公示の有無を時系列で突き合わせる 補修・移設・性能変更に伴う変更公示が出ていないかを確認し、設置時の公示と変更後の公示を時系列で整理する。現場の状況と食い違いがないかもあわせて確認する
- 4.仕様との適合確認と協議記録を残す 公示された性能と自社システムのセンサー仕様の適合を検証し、不一致があれば道路管理者と保守体制・変更時の連絡方法を協議して、その記録を保存する
よくある質問 AI による整理
Q1自動運行補助施設とは何ですか?
自動運転車が自車の位置を正確に把握するため道路側に設置される磁気マーカーや電磁誘導線などの装置で、道路法上は道路の附属物として道路管理者が管理します。
Q2自動運行補助施設の公示はどこで見られますか?
施設を設置した道路管理者(国、都道府県、市町村など)が国土交通省令の定めに従い公示します。道路の種類ごとに管理者が異なるため、それぞれの公示を確認します。
Q3自動運行補助施設の性能基準は誰が決めますか?
道路法45条の2第1項により、性能の基準その他必要な事項は国土交通省令で定められます。技術の進歩に合わせて省令で柔軟に改められる仕組みです。
Q4自動運行補助施設を移設したら公示し直す必要がありますか?
必要です。道路法45条の2第2項後段は、公示した事項を変更した場合も同様に公示すると定めています。補修や移設で場所や性能が変われば再公示が求められます。
Q5自動運行補助施設はいつから道路法に入りましたか?
令和2年(2020年)の道路法等の一部を改正する法律により、道路の附属物に加えられ、本条もあわせて新設されました。
Q6自動運行補助施設の不具合で事故が起きたら国家賠償できる?
施設の設置または管理に瑕疵があれば、国家賠償法2条の営造物責任を問える可能性があります。車両側や運行者側の要因との競合も個別に判断されます。
Q7磁気マーカーは誰が管理していますか?
道路の附属物である自動運行補助施設は、その道路の道路管理者が管理します。国道なら国、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村が原則です。
Q8自動運転の実証運行前に何を確認すべき?
走行ルート上の自動運行補助施設について、道路管理者が公示した性能・設置場所が自社のセンサー仕様と適合しているかを確認し、記録に残しておくことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自動運転の車が道路の磁石を読み損ねて事故ったら、役所にも責任ってあるんですか?
ありえます。自動運行補助施設は道路の附属物として道路管理者の管理下にあり(道路法2条2項)、その設置や管理に瑕疵(本来備えるべき安全性を欠いていること)があれば国家賠償法2条の対象になりえます。ただ、実際の事故では車両やシステム側の要因と競合することが多く、責任の割合は事案ごとの判断になります。実務のポイント:争点は「公示した性能を満たしていたか」になりやすい。事故直後に公示内容を保存しておくと立証の出発点を押さえられる
Q2自動運行補助施設がどこにあるのか、一般人でも調べられるんですか?
調べられます。本条2項により、道路管理者は施設を設置したとき、その性能や設置場所などを国土交通省令で定めるところにより公示しなければならず、変更のときも同様です。実務のポイント:公示は道路管理者ごとに出されるため、国道・県道・市町村道で調べる窓口が変わる。走行ルートが複数の道路管理者にまたがる場合は、すべての管理者の公示を突き合わせないと全体像が見えない
間違えやすい点 AI による整理
- 「自動運転の事故は自動車メーカーが責任を負うもの」と思われがちだが、道路に埋め込まれた補助施設は道路法上の附属物であり、管理しているのは道路管理者(国・都道府県・市町村など)である。施設の不具合が原因なら、国家賠償法2条による営造物(公共の施設)の設置管理責任の問題になりうる。責任を問える相手は車の側だけではない
- 公示義務は役所の手続にすぎないと軽く見られがちだが、公示は設置したときの一回だけではない。条文は「変更した場合においても、同様とする」と明記している。補修・移設・性能の変更のたびに公示が必要で、この更新を怠ると、記録と現場が食い違ったまま放置されることになる。事故後の責任追及では、まさにこの食い違いが焦点になる
- 「補助施設がある道路なら自動運転は安全が保証されている」という問いの立て方そのものがずれている。本条が定めるのは施設の性能基準と公示であり、自動運転車そのものの安全基準は道路運送車両法の保安基準が別に定めている。道路側の基準を満たしていることは、車側の安全を保証しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 道路法45条の2:自動運行補助施設の性能基準の省令委任と公示義務 | 道路法2条:自動運行補助施設を道路の附属物と定義 道路法42条:道路管理者の維持・修繕義務 |
| 道路管理者の義務 | 設置時・変更時に性能・設置場所等を公示 | 直接の義務規定ではなく管理対象の範囲を画定 道路を常時良好な状態に保つよう維持・修繕 |
| 事故時の意味 | 道路側が約束した性能の公的記録となり、責任判断の出発点になる | 施設が道路の一部として国家賠償法2条の営造物となる根拠 維持修繕の懈怠が設置管理の瑕疵として問われうる根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は自動運転を実験制度(サンドボックス)として規律しており、道路側補助施設の性能公示義務に相当する一般規定は確認できない
韓国は自律走行自動車の商用化促進法で試験運行地区やインフラ整備を規律する。道路側施設の公示制度との対応関係は要確認
ドイツは2021年改正で自律走行機能を持つ車両の公道運行を認めたが、車両側・運行区域の承認が中心で、道路附属施設の公示義務とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町内を走るレベル4の自動運転移動サービスが、工事で電磁誘導線の一部が途切れた区間で路肩に乗り上げ、乗客が転倒した。運行事業者は「道路側の施設が機能していなかった」と主張し、自治体は「公示した性能どおりに管理していた」と反論する。双方が最初に出してくる証拠が、本条第2項にもとづく公示内容と、変更の公示の有無である
- もし、あなたが道路管理者の担当職員で、補修工事のあと磁気マーカーの埋設位置が数十センチずれたのに変更の公示をしていなかったら、どうなる? 事故が起きた瞬間、「公示義務違反」と「設置管理の瑕疵」が同時に問われる
- 自動運転システムの開発ベンチャーで、来月から実証運行を始める予定だ。残り3週間で、走行ルート上の自動運行補助施設について公示された性能が自社のセンサー仕様と合っているか確認しなければならない。確認せずに走らせて事故が起きれば、「確認できたはずの情報を見ていなかった」と指摘される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故現場の路面、補助施設の破損や欠落、工事中の表示を写真と動画で記録する2. 道路管理者が公示している施設の性能・設置場所を確認し、画面を保存する3. 運行事業者、車両の製造者、道路管理者のうち誰に何を請求するかを整理する。道路側の不備が疑われるなら国家賠償法2条、車両の欠陥なら製造物責任法、運行者には自動車損害賠償保障法3条が候補になる4. 責任主体が複数にまたがる案件なので、早い段階で弁護士に相談する
訴えられた側:1. 道路管理者の立場なら、設置時と変更時の公示記録、点検・補修の履歴を時系列で整理する2. 事故時点の施設の状態が公示した性能を満たしていたかを技術的に検証する3. 運行事業者の立場なら、公示された性能と自社システムの仕様の適合を事前に確認していた記録を出せるようにしておく4. 責任が複数の主体にまたがる場合は、求償関係も見すえて早めに協議の場を設ける
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。施設の設置管理の瑕疵による国家賠償請求は国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年で請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法等の一部を改正する法律 自動運転の実用化に対応するため、自動運行補助施設を道路の附属物に加える改正とあわせて本条を新設した。性能基準の省令への委任と、道路管理者による公示義務を定めた
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法等の一部を改正する法律により、自動運行補助施設を道路の附属物に加えるとともに本条を新設。性能基準の国土交通省令への委任と、道路管理者の設置時・変更時の公示義務を定めた
- 道路法 第2条自動運行補助施設を道路の附属物と定義
- 道路法 第42条道路管理者の維持修繕義務が附属物に及ぶ
- 道路法 第32条道路管理者以外が設置する場合の占用許可(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第2条営造物の設置管理瑕疵による賠償責任
- 道路運送車両法 第41条車両側の自動運行装置の保安基準
- 自動車損害賠償保障法 第3条自動運転車の運行供用者責任
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