道路法 第2条(用語の定義)
- この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
- 2.この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
- 一道路上の柵又は駒止め
- 二道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
- 三道路標識、道路元標又は里程標
- 四道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
- 五自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
- 六道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
- 七自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
- 八特定車両停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。)
- 九共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
- 十前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
- 3.この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。
- 4.この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。
- 5.この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、道路法第2条に定められた規定で、「この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第2条(用語の定義)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第2条の条文原文は「この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うす…」で始まります。
- 道路法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第2条の前の条は道路法第1条の2です。
- 道路法第2条の次の条は道路法第3条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/2