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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第2条(用語の定義)

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  1. この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
  2. 2.この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
  3. 一道路上の柵又は駒止め
  4. 二道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
  5. 三道路標識、道路元標又は里程標
  6. 四道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
  7. 五自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
  8. 六道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
  9. 七自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
  10. 八特定車両停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。)
  11. 九共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
  12. 十前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
  13. 3.この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。
  14. 4.この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。
  15. 5.この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、道路法第2条に定められた規定で、「この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第2条(用語の定義)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第2条の条文原文は「この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うす…」で始まります。
  3. 道路法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第2条の前の条は道路法第1条の2です。
  7. 道路法第2条の次の条は道路法第3条です。
  8. 道路法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法2条は、一般交通の用に供する道のうち3条の四種を「道路」とし、トンネル・橋などの施設と、道路管理者が設けた附属物も道路に含むと定める。

Q · 道路法でいう「道路」って、どこまでが含まれるの?

国道・県道・市町村道等の四種と、その附属物まで

道路法2条1項は、一般交通の用に供する道のうち3条に掲げる高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道を「道路」とし、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等の一体施設も含めます。2項は柵、道路標識、道路情報管理施設、自動運行補助施設、道路管理者が設ける駐車場などを「道路の附属物」として列挙します。並木や街灯は道路管理者が設けたものに限られ、自治会の防犯灯や認定外の農道・私道は含まれません。

解説

夜道の段差で自転車ごと転倒し、前歯を二本折った。責任を問える相手がいるかどうかは、その段差が「道路法上の道路」の上にあったかで大きく変わる。本条は道路法の「道路」を、一般交通の用に供する道のうち3条の四種(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道)に限る。そのうえで、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーターを一体のものとして含め、ガードレールにあたる柵、道路標識、道路管理者が設けた街灯や並木、自動運転用の補助施設までを「道路の附属物」として取り込む。裏を返せば、市町村道に認定されていない農道や林道、私道、商店街や自治会が付けた防犯灯はこの網の外にある。網の内側なら、管理者である国や自治体に国家賠償法2条で賠償を求める道が開ける。外側なら請求の相手も根拠条文も変わりうる。転んだ場所の「身分」を確かめる一手が、請求先を決める。

法的な位置づけ

道路法2条は同法における「道路」の定義規定であり、一般交通の用に供する道のうち同法3条に掲げる高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道をいう。トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等の一体施設と、柵、道路標識、道路情報管理施設、自動運行補助施設などの「道路の附属物」を含む。

よくある質問 AI による整理

Q1道路の附属物とは何ですか?

道路の保全や交通の安全確保に必要な施設で、道路法2条2項が列挙するものです。柵、道路標識、道路情報管理施設、自動運行補助施設、道路管理者が設ける駐車場などが該当します。

Q2道路管理者とは誰のことですか?

道路の管理責任と権限を負う者で、道路法18条1項に規定されます。原則として国道は国(国土交通大臣)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が管理します。

Q3里道(赤道)は道路法の道路ですか?

原則として道路法の道路ではありません。里道は法定外公共物で、市町村道に認定されない限り道路法の外にあり、管理は市町村の条例等による別系統になります。

Q4歩道橋や地下道も道路法の道路に含まれますか?

道路管理者が道路と一体として設けた歩道橋や地下道は、道路と一体となって効用を全うする施設として道路法2条1項の「道路」に含まれると解されます。

Q5道路法の道路と道路交通法の道路の違いは?

道路法は3条の四種に限定しますが、道路交通法2条は「一般交通の用に供するその他の場所」まで含みます。駐車場や私道も道交法の道路にあたる場合があります。

Q6自動運転用の磁気マーカーは道路の一部ですか?

道路管理者が道路上または路面下に設けた自動運行補助施設は、道路法2条2項の「道路の附属物」にあたります。民間が勝手に設置したものは該当しません。

Q7道路上の駐車場は道路法の対象ですか?

道路上または道路に接して道路管理者が設ける自動車駐車場・自転車駐車場は、道路の附属物です(2条2項)。民間のコインパーキングは対象外です。

Q8道路の穴や破損を見つけたらどこに通報すればいい?

国道等は国土交通省の道路緊急ダイヤル(#9910)で通報できます。県道・市町村道は各自治体の道路管理課が窓口で、路線番号標識で管理者を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1道路の穴で車のタイヤがパンクしたんですけど、市に弁償してもらえるんですか?

穴が道路法上の道路(2条1項)にあり、管理に瑕疵があれば、国家賠償法2条で請求できる。高知落石事件(最判昭和45.8.20)は、道路管理の瑕疵責任に過失は要らず、予算不足も免責理由にならないとした。実務のポイント:自治体は道路賠償責任保険に入っていることが多く、道路課に写真と修理見積を出すと示談で処理されやすい。ただし運転者側の過失相殺で減額されることも多い

Q2家の前の道が私道か公道か、見分ける方法ってありますか?

確実なのは、自治体の道路管理課で道路台帳(道路法28条)を閲覧することだ。認定路線図をネットで公開している自治体も多い。道路法上の道路でなければ、建築基準法42条の「道路」にあたるかが別途問題になる。実務のポイント:不動産広告の「公道」表記をうのみにしない。道路区域の正確な境界は台帳と境界確定資料で初めて分かり、境界のずれは外構工事の後に撤去を求められる原因になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公道」と呼ばれる道はすべて道路法の道路だと思われがちだが、そうではない。里道(赤道)のような法定外公共物や、市町村道に認定されていない農道・林道は道路法の外にある。管理のルールも窓口も別系統になる
  • 「この道は誰の土地か」と考える人が多いが、問いの立て方がずれている。道路法上の道路かどうかは所有権では決まらない。私有地の上であっても道路区域に決定され供用が始まれば道路法の規律が及び、所有者であっても私権の行使が制限される(4条)
  • 歩行者にとっては街灯はどれも同じ街灯だが、法律上は道路管理者が設けたものだけが「道路の附属物」になる。商店街や自治会の防犯灯で事故が起きれば、責任を負うのは原則として設置者側(民法717条)であり、市役所に苦情を入れても筋違いになりうる。見た目と法的身分のこの落差が、請求先の選び間違いを生む
比較の観点この条文ほかの条文
「道路」の範囲道路法2条:3条の四種(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道)に限定道路交通法2条1項1号:道路法の道路に加え、一般交通の用に供するその他の場所
建築基準法42条:幅員4m以上の道路法上の道路のほか、位置指定道路・2項道路等
規律の目的道路の管理責任・占用・監督処分の範囲を確定交通の安全と円滑、危険防止
建物敷地の接道義務の判定
附属物の扱い柵・標識・情報施設・自動運行補助施設等を列挙。並木・街灯は道路管理者設置に限定附属物の定義規定はなく、場所的範囲で判断
附属物の概念は問題にならない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法第2條・市區道路條例第2條

台湾は公路(都市間道路)と市区道路を別法で規律し、日本のように一つの法律で四種を一括定義する構造ではない

韓国
도로법 제2조

韓国の道路法も道路と道路の附属物を定義し、構造は日本法と類似している

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 1

ドイツは連邦遠距離道路を連邦法で、州道・市町村道を各州の道路法で規律する二層構造

アメリカ
23 U.S.C. § 101

米国連邦法の highway 定義は連邦補助の対象範囲を画するもので、橋梁・トンネル等を含む

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市道の歩道で、がたつくグレーチング(側溝のふた)に足を取られて骨折したら、誰に請求できる? 道路区域内の側溝なら道路と一体の施設として、市に国家賠償法2条の責任を問う道がある。管理の瑕疵(安全性の欠如)が認められれば、市の過失まで立証する必要はない
  • カフェを開いたあなたが、店先の歩道に立て看板を置いた。道路管理者から無許可占用だとして撤去を求める通知が届き、期限は今週末。歩道も道路法上の「道路」の一部である以上、物を置けば占用許可(32条)の問題になり、従わなければ監督処分(71条)の対象になりうる
  • 下請けの舗装工事で、路面に埋め込まれた自動運転用の磁気マーカーを削ってしまった。道路管理者が設けたものなら、それは「道路の附属物」の損傷にあたりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故現場、段差や破損箇所の寸法、周囲の標識・路線番号を撮影する2. 管理者の表示や道路台帳で、国道・県道・市道のどれか、管理者は誰かを特定する3. 道路法上の道路やその附属物であれば、管理者に国家賠償法2条で請求する。費用負担者が別にいれば同法3条で併せて請求できる4. 私道や自治会設置の施設であれば、所有者・設置者に民法717条で請求する

訴えられた側:1. 歩道や路肩に看板・資材を置いているなら、そこが道路区域内かを道路台帳で確認する2. 区域内であれば道路管理者に占用許可(32条)を申請する。無許可のままだと是正を求められ、監督処分(71条)の対象になりうる3. 自治体側として請求を受けた場合は、事故地点が道路区域内か、問題の施設が管理者の設置したものかを本条の定義に照らして精査する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。道路管理の瑕疵を理由とする国家賠償請求は国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者(管理者)を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、不法行為の時から20年で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:道路法上の「道路」と国家賠償法2条の「公の営造物」は一致しない。道路法の道路でない里道や認定外道路でも、国・自治体が事実上管理していれば公の営造物として国家賠償法2条の対象となりうる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 道路の附属物に自動運行補助施設と特定車両停留施設(バスタ等)を加え、自動運転と交通結節点の整備に対応した。正確な条項構成と施行日は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定により、旧道路法(大正8年)に代わって道路と道路の附属物の定義を規定
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:道路の附属物に自動運行補助施設と特定車両停留施設を追加し、自動運転と交通結節点の整備に対応。正確な施行日は要確認

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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