道路法 第32条(道路の占用の許可)
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- 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
- 一電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 二水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 三鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
- 四歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 五地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 六露店、商品置場その他これらに類する施設
- 七前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
- 2.前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
- 一道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
- 二道路の占用の期間
- 三道路の占用の場所
- 四工作物、物件又は施設の構造
- 五工事実施の方法
- 六工事の時期
- 七道路の復旧方法
- 3.第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
- 4.第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
- 5.道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
道路の占用の許可とは何ですか?
定義道路の占用の許可とは、道路法第32条に定められた規定で、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第32条(道路の占用の許可)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第32条の条文原文は「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 道路法第32条は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第32条の前の条は道路法第31条の2です。
- 道路法第32条の次の条は道路法第33条です。
- 道路法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法32条は、電柱・看板・露店などを道路に設けて継続して使う「占用」に道路管理者の許可を要すると定める。警察の道路使用許可とは別に必要となる。
Q · 店の前の歩道に看板やテントを出すのに、役所の許可って本当に要るの?
要る。道路管理者の占用許可が必要で、警察の許可とは別
道路法32条1項により、看板・露店・足場などを道路に設けて継続して使う「占用」には、国道なら国、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村という道路管理者の許可が必要です。工事や露店のように交通に影響する行為は、道路交通法77条の警察署長の道路使用許可も別に要ります。許可後に場所・構造・期間を変えるときも、軽易なものを除き改めて許可が必要です(同条3項)。
解説
店先の歩道に出した一枚の置き看板、歩道へせり出した日よけテント、外壁工事の足場。どれも道路法32条の「占用」(道路に物を設けて、続けて使うこと)にあたる。そのため道路管理者の許可が要る。道路管理者とは、国道の指定区間なら国、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村である。見落とされやすいのは、許可が二種類あることだ。道路を「占める」許可は道路管理者が出し、道路で作業して交通に影響を与える「使う」許可は警察署長が出す(道路交通法77条)。足場や仮囲いなら、あなたは両方を取らなければならない。4項は、この二つの申請を警察署経由でまとめて出せるようにした窓口の工夫である。許可を取ったあとも、場所・構造・期間を変えるなら、原則として改めて許可が要る(3項)。無許可で占用すると、罰則(102条)や原状回復命令(71条)の対象になる。さらに、払っていなかった占用料に相当する額をさかのぼって請求されることもある。
法的な位置づけ
道路法32条は道路占用許可を定める規定であり、電柱・水管・地下街・露店など同条1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を道路に設け、継続して道路を使用する行為を道路管理者の許可にかからせる。占用許可は講学上の特許と解され、許可事項の変更にも政令で定める軽易なものを除き許可を要する。
手順
- 1.対象の道路が道路法上の道路か確認する 看板・テント・足場を出す場所が国道・都道府県道・市町村道のどれか、あるいは私道かを、自治体の道路台帳や道路管理課への問い合わせで確認する。管理者が分かれば申請先が決まる
- 2.発注前に道路管理者へ事前相談する 看板やテントを製作・発注する前に、道路管理課で占用許可基準(道路法33条)や寸法・位置の基準を確認する。歩道上の置き看板は原則不許可とする自治体も多いため、設置方法の代替案もこの段階で聞く
- 3.占用許可申請書を提出する 占用の目的・期間・場所・構造・工事実施の方法・工事の時期・復旧方法(道路法32条2項)を記載した申請書を道路管理者に提出する。警察の道路使用許可も要る行為なら、警察署長経由での提出も可能
- 4.許可条件と占用料を確認して設置する 許可書に付された条件(期間・占用料・安全措置・原状回復義務)を確認し、占用料を納付したうえで許可内容どおりに設置する
- 5.満了日・変更時の手続を管理する 占用期間の満了1〜2か月前に更新申請を出す。場所・構造・期間などを変える場合は、軽易なものを除き事前に変更許可を受ける(同条3項)
よくある質問 AI による整理
Q1道路占用許可とは何ですか?
電柱・看板・露店・足場などを道路に設けて継続して使うために、道路管理者から受ける許可です。根拠は道路法32条1項です。
Q2道路占用許可の申請先はどこ?
その道路の管理者です。国道の指定区間は国道事務所、都道府県道は土木事務所、市町村道は市区町村の道路管理課が窓口になります。
Q3道路占用許可 申請書に書く内容は?
占用の目的・期間・場所、物件の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法の7項目です(道路法32条2項)。
Q4足場を組むとき道路占用許可は必要?
足場や仮囲いが道路にはみ出すなら占用許可が必要です。作業で交通に影響するため、警察署長の道路使用許可も併せて取るのが通常です。
Q5道路占用許可の期間が切れたらどうなる?
期間満了後も物件を置き続けると無許可占用と同じ状態になります。満了前に更新の申請を出しておく必要があります。
Q6道路占用許可は警察署で申請できる?
道路交通法77条の使用許可も要る行為なら、占用許可の申請書を警察署長経由で提出できます(道路法32条4項)。審査は道路管理者が行います。
Q7私道に看板を置くのに許可は要る?
道路法上の道路でない私道には道路法32条は適用されません。ただし所有者の承諾や屋外広告物条例の規制は別途確認が必要です。
Q8道路占用許可 内容を変更するには?
目的・場所・構造・期間などを変える場合、政令で定める軽易な変更を除き、あらかじめ道路管理者の変更許可が必要です(同条3項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1店の前に置き看板を出すのって、どこに何を申請すればいいんですか?
道路法上の道路に継続して置くなら、32条1項の占用許可を道路管理者に申請する。看板類は道路法施行令7条で占用物件に挙げられている。ただし多くの自治体は、歩道上の置き看板そのものを許可基準(33条)で原則として認めていない。実務のポイント:通るのは、敷地内に置くか、壁面に付けた看板が道路上にはみ出す分の許可を取るかのどちらかである。突出看板なら、屋外広告物条例の許可も別に要る
Q2道路使用許可と道路占用許可って、結局何が違うんですか?
使用許可は警察署長が出すもので、交通への影響を審査する(道路交通法77条)。占用許可は道路管理者が出すもので、道路という公物を継続して使う権利を与える(本条)。工事の足場や露店は、たいてい両方が必要になる。実務のポイント:32条4項により占用の申請書は警察署経由でも出せるが、審査は結局両方の機関で行われる。急ぎの案件ほど、道路管理者に先に事前相談しておくほうが早い
Q3無許可で看板を出していたら、さかのぼってお金を取られるって本当ですか?
あり得る。最高裁は、道路の不法占用者に対して管理者が占用料に相当する額を損害賠償として請求できると認め、その額は占用料条例の額が基準になるとした(最判平成16.4.23)。罰則は102条で、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務では刑事事件になるより先に、是正指導と占用料相当額の精算で話がまとまることが多い。早めに申請に切り替えるほど、精算の対象期間は短くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察の許可を取ったから大丈夫」と考える人は多い。だが警察の道路使用許可と道路管理者の占用許可は別物である。片方だけでは、もう片方の違反状態は残る。足場・仮囲い・露店のように両方が要る行為で片方を落とすのは、建設業界でも珍しくないミスである
- 置き看板が違反になりうることは知っていても、その重さを知らない人が多い。注意されたら片付ければ済む話ではない。無許可占用は道路法の罰則の対象であり、管理者は除却命令(71条)を出せる。命令に従わなければ代執行(役所が代わりに撤去し、費用をあなたに請求すること)に進む余地もある。さらに、占用料に相当する額を過去にさかのぼって請求される可能性まである
- 「自分の家の前の道路なのに、なぜ役所の許可が要るのか」という問いは、前提から外れている。道路法上の道路は、あなたの敷地の延長ではなく管理者の管理する公物である。家の前だからという事情は、許可の判断に何の優先権も生まない。逆に、通路として使われていても私道なら道路法の適用外である。最初に確かめるべきは、その道が道路法上の道路かどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 道路法32条:道路を継続して占める行為の許可(占用許可) | 道路法33条:占用許可を与えるための基準 道路交通法77条:道路での工事・作業などの使用許可 |
| 判断する機関 | 道路管理者(国・都道府県・市町村) | 道路管理者(許可判断の基準として適用) 所轄警察署長 |
| 審査の視点 | 公物である道路を特定人に継続使用させてよいか | 道路の敷地外に余地がなくやむを得ないか、政令の基準に適合するか 交通の安全と円滑に支障がないか |
| 典型例 | 電柱、ガス管、看板、露店、足場、日よけテント | 占用許可の可否判断全般 道路工事、足場設置作業、祭礼行列、露店営業 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も道路上の物件設置・露店を許可制と罰則で規律するが、道路管理と交通取締りの所管分担の仕組みは日本と異なる
韓国も道路占用を道路管理庁の許可制とし、占用料を徴収する構造は日本と類似する
一般使用(Gemeingebrauch)を超える特別使用(Sondernutzung)を許可制とし、使用料を課す。日本の占用許可の理論的源流に近い
連邦統一法はなく、州道は州 DOT、市道は各市が許可制度を運用する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- カフェを開業して、歩道に A 型の置き看板とメニュースタンドを出した。三か月後、市の道路管理課から「道路の不法占用です。撤去してください」と書かれた文書が届く。消防も警察も何も言わなかったから大丈夫だと思っていた。だが、ここを管轄するのは道路管理者である
- 外壁塗装の工事が来週月曜から始まる。ところが元請けが手配したのは警察の道路使用許可だけで、足場が歩道に50cm はみ出す分の占用許可を誰も申請していなかった。残りは四日しかない。市役所の窓口に今日相談しなければ、工事を止めるか無許可で始めるかの二択になる
- もし、あなたの家の前に新しい電柱が立ち、出入りに邪魔だと感じたら、どうなる? 電力会社は32条の許可を受け、占用料を自治体に払ってそこに立てている。あなたが相談すべき相手は電力会社だけではない。移設の協議には道路管理者も関わる
- 夏祭りで商店街の会長を任された。テントの露店を20張り、車道に並べる予定である。占用許可と道路使用許可の両方が要り、交通規制まで伴えば警察との事前協議に数週間かかる。前の会長が「毎年なんとなく通っていた」と話す手続の中身を、あなたが今年初めて確認することになる
- 店舗の突出看板の許可期間が切れて半年たっていた。更新申請を忘れていただけだが、期間が満了した時点からは無許可占用と同じ扱いになる
取るべき行動
被害を受けた側:歩道を塞ぐ看板や商品、放置された工作物で通行に困っている場合:1. 場所・日時・はみ出し幅を写真で記録する2. その道路の管理者を確認する(国道事務所・都道府県の土木事務所・市区町村の道路管理課) 3. 管理者に通報する。管理者は71条による監督処分を出せる4. 交通の危険が差し迫っていれば、警察にも並行して相談する
訴えられた側:1. 指摘された物件が32条の対象か、その道路が道路法上の道路か、私道でないかを確認する2. 継続して置く必要があるなら、撤去と並行して正式な占用申請を出し、是正の意思を書面で示す3. 過去分の占用料相当額を請求されたら、算定の根拠(占用料条例の単価・面積・期間)を開示してもらう4. 許可を拒否された場合、拒否処分は審査請求や取消訴訟の対象になる
時効(請求できる期限):占用許可の拒否処分に対しては、知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができる(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。無許可占用の罰則の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。ただし無許可占用は継続犯(違法な状態が続く間、犯罪が続いているとみなす類型)と解され、占用が終わった時から起算するとの見解が有力である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(特許説):道路占用許可は、公物である道路を特定人に継続して使用させる権利を設定する講学上の特許であり、道路管理者は道路の構造・交通への影響や公益性を踏まえて広い裁量をもって許否を判断する。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 1項3号に「自動運行補助施設」を加えるなどの改正が行われたとされる。施行日と改正条項の詳細は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定により、道路占用の許可制度が設けられた。
- 2.令和2年(2020年) 改正:1項3号に自動運行補助施設が加えられ、自動運転を支える路面設備も占用物件として位置づけられた。
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