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道路法 第32条(道路の占用の許可)

  1. 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
  2. 一電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  3. 二水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  4. 三鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
  5. 四歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  6. 五地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  7. 六露店、商品置場その他これらに類する施設
  8. 七前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
  9. 2.前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
  10. 一道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
  11. 二道路の占用の期間
  12. 三道路の占用の場所
  13. 四工作物、物件又は施設の構造
  14. 五工事実施の方法
  15. 六工事の時期
  16. 七道路の復旧方法
  17. 3.第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
  18. 4.第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
  19. 5.道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

道路の占用の許可とは何ですか?

定義道路の占用の許可とは、道路法第32条に定められた規定で、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第32条(道路の占用の許可)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第32条の条文原文は「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 道路法第32条は第三節 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第32条の前の条は道路法第31条の2です。
  7. 道路法第32条の次の条は道路法第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/32
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