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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路法 第33条(道路の占用の許可基準)

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  1. 道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
  2. 2.次に掲げる工作物、物件又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
  3. 一前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
  4. 二前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
  5. 三前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の脱炭素化に資するものとして政令で定めるもの(以下「脱炭素化施設等」という。)で、道路の交通に支障を及ぼすおそれが少ないものとして脱炭素化施設等ごとに政令で定める場所に設けられるもの(第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画に同条第二項第二号に掲げる事項としてその設置に関する事項が定められたものに限る。)
  6. 四前条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「歩行者利便増進施設等」という。)で、第四十八条の二十第一項の歩行者利便増進道路(第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。第四十八条の二十三第一項、第三項及び第五項、第四十八条の二十四第一項並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。)の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設けられるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)
  7. 五前条第一項第一号、第五号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の附属物である自動車駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの(第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場以外の自動車駐車場内に設けられるものにあつては、当該自動車駐車場をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるものであつて、災害が発生した場合において同項の防災拠点自動車駐車場その他の場所へ移動させることができるものに限る。)
  8. 六前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
  9. 七前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
  10. 3.道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
  11. 4.道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
  12. 5.前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更又は解除について準用する。
  13. 6.第二項の規定による許可(同項第四号に係るものに限る。)に係る前条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、前条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、次条第二項第四号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。

この条文の基本情報

道路の占用の許可基準とは何ですか?

定義道路の占用の許可基準とは、道路法第33条に定められた規定で、「道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第33条(道路の占用の許可基準)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第33条の条文原文は「道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号ま…」で始まります。
  3. 道路法第33条は第三節 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第33条の前の条は道路法第32条です。
  7. 道路法第33条の次の条は道路法第34条です。
  8. 道路法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法33条は道路占用許可の基準を定める。物件を道路の敷地外に置く余地がなくやむを得ず、政令の基準に適合する場合に限り許可でき、ほこみち等の7類型は例外となる。

Q · 歩道に看板やテラス席を置く占用許可は、どんな条件なら下りるの?

敷地内に置けない事情と政令基準への適合が必要で、許可するかは裁量

道路法33条1項により、道路管理者が占用許可を与えられるのは、①前条32条1項各号の物件に当たること、②道路の敷地外に余地がなくやむを得ないこと(無余地性)、③政令で定める基準に適合すること、の三つがそろう場合に限られます。条文は「与えることができる」としており、許可は道路管理者の裁量です。一方で2項は、ほこみちの利便増進誘導区域内の施設や脱炭素化施設など7類型について、無余地性の要件を外しています。

解説

店の前の歩道は、自分の店の延長ではない。そこに看板、のぼり旗、テーブル、自販機を一つ置くにも、道路管理者(国、都道府県、市町村など、その道路を管理する役所)の占用許可が要る。しかも33条1項の関門は厳しい。前条32条1項の物件に当たること、道路の外に置ける場所がなくやむを得ないこと(実務で「無余地性」と呼ばれる)、構造や場所が政令の基準に合うこと。この三つがそろって、ようやく許可を「与えることができる」。つまり要件を満たしても、許可されると決まったわけではない(道路管理者に裁量がある)。逆に2項は、高架下、インターチェンジの附属地、EV充電器などの脱炭素化施設、ほこみち(歩行者利便増進道路)のオープンカフェ、防災拠点駐車場の設備、NPO が設置する並木や街灯、自動運転を支える設備については、この無余地性の要件を外している。申請書を出す前に、自分の計画が1項の狭い入口を目指すものか、2項の特例ルートに乗るものかを見極めること。それだけで、窓口でのやり取りがまったく違うものになる

法的な位置づけ

道路法第33条は道路占用許可の基準を定める規定である。道路管理者は、占用が同法32条1項各号の物件に該当し、道路の敷地外に余地がないためやむを得ないもの(無余地性)であって、政令で定める基準に適合する場合に限り許可を与えることができる。2項は、政策目的を伴う7類型の施設について無余地性要件の例外を定める。

手順

  1. 1.道路管理者と道路の種別を特定する 設置予定地の道路が国道・都道府県道・市町村道のどれかを確認し、担当窓口を特定する。あわせて、ほこみち(歩行者利便増進道路)の指定や利便増進誘導区域の有無を確認する
  2. 2.1項ルートか2項特例ルートかを判定する 計画が2項各号(高架下、連結路附属地、脱炭素化施設、ほこみち、防災駐車場、非営利法人の並木・街灯、自動運行補助施設)に当たるかを確認する。当たらなければ1項の無余地性を説明する準備をする
  3. 3.事前相談で図面と資料を詰める 正式申請の前に窓口で事前相談を行い、敷地内に置けない理由、物件の構造、歩行者の通行幅への影響を図面と写真で示す。指摘を受けたら修正を重ねる
  4. 4.占用許可申請と道路使用許可を同時に進める 道路法32条に基づく占用許可申請書を提出する。ほこみちの特例(2項4号)では清掃等の措置を記載した書面を添付する。交通に影響する場合は道路交通法77条の道路使用許可も必要になるため、警察署への手続を並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1道路占用許可とは何ですか?

道路に看板、工作物、施設などを継続して設置するために道路管理者から受ける許可です。対象物件は道路法32条、許可の基準は33条が定めています。

Q2無余地性とはどういう意味ですか?

道路の敷地外に置ける場所がなく、道路上に置くことがやむを得ないという要件です。道路法33条1項が定め、占用許可審査の中心的な関門になります。

Q3道路占用許可の申請先はどこですか?

その道路の道路管理者です。国道の直轄区間は国道事務所、都道府県道は都道府県、市町村道は市役所・町村役場の道路担当課が窓口になります。

Q4道路占用許可を取らずに看板を置くと違法?

道路法違反となりえます。道路管理者は撤去などを命じる監督処分(71条)を行うことができ、無許可占用は罰則の対象にもなりえます。

Q5占用許可の要件を満たせば必ず許可されますか?

必ずではありません。33条は「許可を与えることができる」と定めており、交通への支障などを考慮した道路管理者の裁量判断になります。

Q6道路占用許可の期間はどのくらい?

占用期間は物件の種類ごとに政令で上限が定められています。期間満了後も使い続けるには更新申請が必要で、忘れると無許可占用になります。

Q7EV充電器を道路に設置できますか?

道路脱炭素化推進計画に設置が定められ、政令で定める場所に設ける脱炭素化施設等であれば、33条2項3号の特例で無余地性の要件が外れます。

Q8高架下を店舗として借りることはできる?

高架道路の路面下を継続使用するのにふさわしい工作物・施設は、33条2項1号の特例で無余地性の要件なしに占用許可の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1のぼり旗くらいなら許可いらないですよね?

道路の区域内に置くなら、のぼり旗も占用物件として許可が要る可能性が高いです(32条1項)。しかも33条1項の無余地性、つまり敷地内に立てられない理由が問われます。実務のポイント:自治体によっては、屋外広告物条例による規制も別途かかります。道路法の許可だけ取って条例の手続を忘れ、結局撤去になるケースがあるので、道路課と都市景観担当の両方に確認するのが確実です

Q2道路占用許可と道路使用許可って何が違うんですか?

占用許可は道路法32条・33条に基づき道路管理者が出すもので、道路に物件を継続して設置する場合が対象です。使用許可は道路交通法77条に基づき警察署長が出すもので、工事や祭りなど交通への影響が対象です。実務のポイント:両方必要な場合、占用許可の申請書を道路管理者経由で警察署長に提出できる仕組みがあります(32条4項)。窓口を一本化できることを知らずに、二か所を往復している申請者は多いです

Q3ほこみちに指定された道路なら、オープンカフェはすぐ出せますか?

ほこみちであることに加え、道路管理者が指定した利便増進誘導区域の中であること、清掃などの措置をあわせて行うことが条件です(33条2項4号)。実務のポイント:ほこみちでは占用者を公募で選ぶ仕組みもあり(48条の24以下)、選ばれると比較的長い期間の占用が認められます。路面店の単独申請より、商店街やまちづくり会社としてまとめて応募するほうが通りやすいです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「店の前の歩道は、営業時間中なら少し使っても問題ない」と思われがちだが、時間の長短に関係なく、道路に物件を置き続ければ占用である。慣行として黙認されているだけの場合、苦情一本で撤去指導が来る
  • 要件を全部満たせば許可は当然出ると考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。条文は「許可を与えることができる」と書いており、道路管理者には裁量がある。勝負は要件充足の主張だけでなく、交通への支障がないことを数字と図面で示して裁量を引き寄せられるかにある
  • あなたから見れば「看板一枚」でも、法律から見れば「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない」物件かどうかが審査される。敷地内に置ける余地が少しでもあれば、それだけで不許可の理由になる。この視点の差が、何度申請しても通らない原因になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法33条:占用許可を与える基準(無余地性・政令基準)道路法32条:占用許可が必要な物件と申請事項
道路法36条:水道・ガス等の公益物件の占用許可
道路管理者の判断要件を満たしても「許可を与えることができる」(裁量)許可を受けなければならない義務の側を定める
基準に適合すれば原則として許可しなければならない(義務的許可)
無余地性の扱い1項で原則として要求、2項の7類型は除外要件として定めていない(33条に委ねる)
33条1項の基準への適合を前提とする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
市區道路條例・公路法・各直轄市の道路使用管理自治条例

台湾では騎楼・歩道の使用が自治体条例で細かく規律され、許可制の運用は地方ごとの差が大きい

韓国
도로법 제61조

韓国も道路管理庁の占用許可制をとり、占用料の徴収と無許可占用への是正命令を定める点で日本と類似

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 8

ドイツでは一般使用(Gemeingebrauch)を超える特別使用(Sondernutzung)を許可制とし、街路の飲食席等は州道路法・自治体規則で規律される

フランス
Code général de la propriété des personnes publiques art. L2122-1

フランスでは公物の私的占用に許可を要し、テラス席の占用許可(permis de stationnement)は市町村が付与する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • カフェの店先にテラス席を三卓出したい。市役所に相談すると「店の敷地内に置けるでしょう」と言われた。これが1項の無余地性の壁である。ただし、その歩道がほこみちに指定され、利便増進誘導区域に入っていれば、話は2項4号のルートに変わる
  • 歩道にはみ出したA型看板を置いていたら、道路パトロールから撤去指導を受けた。あなたは無許可占用をしている側だ。従わなければ監督処分(71条)、さらに罰則の対象になりうる
  • もしマンション前の歩道に企業が EV 充電器を設置したいと言ってきたら、どうなる? 道路脱炭素化推進計画に設置が定められていれば2項3号の特例が使えるが、計画がなければ1項の厳しい基準で審査されることになる
  • 商店街の夏祭りまであと3週間。歩道に屋台を並べるなら、道路法の占用許可に加えて道路交通法の道路使用許可(警察署長)も必要になる。二つの窓口を同時に動かさなければ当日に間に合わない
  • 地域の NPO で街路樹とベンチを整備したい。2項6号は非営利法人が設置する並木や街灯などを特例の対象にしている。ただし対象物件は政令で限定されているので、ベンチが入るかどうかは事前確認が必須である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 占用許可を拒否されたら、不許可の理由を書面で求める(行政手続法8条の理由提示) 2. 理由が無余地性なのか、構造基準なのか、交通への支障なのかを切り分ける3. 2項の特例(ほこみち、脱炭素化施設など)に当たる余地がないか確認する4. 納得できなければ審査請求または取消訴訟を検討する。ただし裁量処分なので、裁量の逸脱や濫用を具体的に示す必要がある

訴えられた側:1. 無許可占用の指導を受けたら、まず物件を撤去または敷地内に移し、是正した事実を写真で残す2. 継続して使いたいなら、事後でも占用許可申請を出し、敷地内に置けない理由を図面で説明する3. 監督処分(71条)の命令書が届いた場合は、期限と救済教示欄を確認する4. 道路使用許可(道路交通法)が別途必要かどうかも警察署に確認する

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。不許可処分や監督処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。占用許可には期間があり、更新申請を忘れると期間満了の時点から無許可占用になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:道路は一般交通の用に供する公物であり、占用は特別使用として例外的に許される。33条1項の無余地性要件はこの原則を具体化したもので、許可は道路管理者の裁量処分と解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 歩行者利便増進道路(ほこみち)制度の創設に伴い、利便増進誘導区域内の歩行者利便増進施設等を無余地性の例外に加えたほか、自動運行補助施設に関する規定を整備した(号番号と施行日は要確認)
  • 近年の改正(年次要確認) 防災拠点自動車駐車場の災害応急対策施設、道路脱炭素化推進計画に基づく脱炭素化施設等が2項の特例に加えられた。改正年次と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)制定。道路占用許可の基準として無余地性等の要件を定める
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:歩行者利便増進道路(ほこみち)制度の創設に伴い、利便増進誘導区域内の歩行者利便増進施設等を無余地性の例外に加えた。号番号・施行日は要確認

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 道路の占用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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