道路法 第71条(道路管理者等の監督処分)
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- 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
- 三偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者
- 2.道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
- 一道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
- 二道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
- 三前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
- 3.第四十四条第四項又は前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
- 4.道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の十四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
- 5.道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の十四第一項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。
- 6.道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
- 7.前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
道路管理者等の監督処分とは何ですか?
定義道路管理者等の監督処分とは、道路法第71条に定められた規定で、「道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第71条(道路管理者等の監督処分)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第71条の条文原文は「道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の…」で始まります。
- 道路法第71条は第五章 監督に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第71条の前の条は道路法第70条です。
- 道路法第71条の次の条は道路法第72条です。
- 道路法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法71条は、道路管理者が違反者や不正に許可を得た者に、許可取消しや物件の除却・原状回復を命じる監督処分の規定。適法な許可者にも工事等の公益上の必要があれば命じられる。
Q · 役所から「歩道の看板を撤去して」と言われたら、従わないとどうなるの?
文書の命令なら行政処分で、無視すると罰則や強制撤去の対象になりうる
口頭の注意の多くは行政指導で、法的な強制力はありません(行政手続法32条)。一方、道路法71条1項に基づき文書で除却や原状回復を命じられた場合は行政処分にあたり、従わなければ罰則(道路法104条等、最新の改正状況をご確認ください)や代執行の対象になりえます。命令書を受け取ったら、根拠が何項何号かを確認し、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)の期限を押さえてください。
解説
店先の置き看板、歩道にはみ出したのぼり旗、工事現場の資材。こうした「道路の上の私物」に対し、道路管理者(国・都道府県・市町村など、その道路を管理する役所)が撤去・移転・原状回復を命じる根拠が道路法71条である。注意すべき点は三つある。第一に、この命令は行政処分(役所があなたに直接下す、法的拘束力のある決定)にあたる。口頭の「お願い」である行政指導とは重みが違う。従わなければ罰則の対象になりうる。第二に、2項により、許可を正しく得て何も違反していない人に対しても、道路工事や交通上の支障を理由に移転を命じることができる。その代わり、72条が損失補償の道を用意している。第三に、3項により、持ち主が分からない放置物件は、公告を経たうえで役所が自ら撤去し、その費用を持ち主に負担させることができる。指導と命令の違い、違反者への命令と正当な許可者への命令の違いを分けて捉えられるかどうかで、交渉の立ち位置は大きく変わる。
法的な位置づけ
道路法71条は、道路管理者による監督処分を定める規定である。法令・処分・許可条件に違反した者や不正な手段で許可等を得た者に対し、許可等の取消し・停止・条件変更、行為や工事の中止、物件の改築・移転・除却、原状回復などを命じる権限を認める。工事や交通支障など公益上やむを得ない場合には、違反のない許可者にも同様の処分を行うことができる。
手順
- 1.根拠条項と処分の種類を特定する 届いた書面が行政指導の文書なのか、71条に基づく命令書なのかを確認する。命令書なら根拠が1項(違反)・2項(公益上の必要)・3項(持ち主不明)のどれか、何号かを特定する
- 2.現状を記録し、費用の見積もりを取る 撤去・移転の前に物件と周辺の状態を写真で記録し、移転費用や休業損害の見積もりを取る。2項の処分なら72条の損失補償交渉の材料になる
- 3.是正計画または補償の申入れを書面で出す 1項の違反が問われている場合は期限を示した是正計画書を提出する。2項の移転命令であれば、着手前に72条に基づく損失補償の協議を書面で申し入れる
- 4.不服申立ての期限を管理する 処分に不服があれば、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討し、必要に応じて執行停止を申し立てる。命令書の履行期限も同時に管理する
よくある質問 AI による整理
Q1道路占用許可とは何ですか?
道路に看板・管路・工作物などを継続して設置するため、道路管理者から受ける許可です(道路法32条)。無許可の占用は71条1項の監督処分の対象になります。
Q2歩道に置き看板を出すのは違法?
道路上に継続して物件を置くには原則として占用許可が必要です。無許可のまま置くと、71条1項により除却を命じられる可能性があります。
Q3道路占用許可が取り消されるのはどんな場合?
法令違反、許可条件違反、不正な手段による許可取得(71条1項各号)のほか、道路工事や交通支障など公益上やむを得ない場合(2項)にも取消しがありえます。
Q4道路の撤去命令に不服があるときはどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討します。命令の効力は原則として止まらないため、執行停止の申立ても併せて検討します。
Q5道路法の簡易代執行とは?
71条3項により、措置を命ずべき者を過失なく確知できない場合、道路管理者は相当の期限を定めて公告したうえで自ら撤去等を行い、費用をその者の負担とすることができます。
Q6道路の除却命令の期限を過ぎたらどうなる?
命令違反として罰則の対象になりうるほか、行政代執行法に基づく代執行で強制的に撤去され、費用を請求されることがあります。期限前に対応を決めることが重要です。
Q7道路の監督処分は誰が出す?
その道路の道路管理者が出します。原則として、国道の指定区間は国土交通大臣、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が道路管理者です。
Q8庭木の枝が道路にはみ出したら命令される?
通行の支障になるほど張り出している場合、道路に関する禁止行為(道路法43条)の問題となり、71条に基づき枝の除去などを命じられる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1店の前ののぼり旗、撤去しろって言われたけど、無視したらどうなるの?
口頭の指導の段階なら直ちに罰則はない。しかし71条1項の命令が文書で出された後に従わなければ、命令違反として罰則の対象になりうる(道路法104条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:役所が正式な命令に進むのは、指導を何度も無視された後であることが多い。役所の側は指導の記録を残しているので、無視を重ねるほど処分の正当性を役所側に積み上げることになる
Q2ちゃんと許可を取っていたのに移転させられた。費用は自腹なの?
71条2項による処分で損失を受けた場合、72条により通常生ずべき損失の補償を求める道がある。ただし、許可の際に「移転費用は占用者負担」といった条件が付いていると、補償の範囲が争点になる。実務のポイント:行政財産の使用許可の撤回に関する最判昭和49.2.5は、使用権そのものは原則として補償の対象外とする考え方を示した。実際の争点は権利の対価ではなく、移転にかかった実費に絞られることが多い
Q3道路監理員って警察官じゃないのに、命令する権限があるの?
ある。71条4項により、道路管理者は職員の中から道路監理員を任命し、違反行為の中止や物件の除却などを命じる権限を行使させることができる。ただし権限を行使するときは身分証票を携帯し、求められれば提示しなければならない(同条6項)。実務のポイント:証票の提示を求めるのは失礼ではなく、法律上の当然の確認である。提示内容から管轄の道路管理者が分かれば、後の照会や不服申立ての宛先も特定できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「市の職員に言われたのだから、すぐ従うしかない」と考えがちだが、窓口での口頭の注意の多くは行政指導であり、法的な強制力はない(行政手続法32条)。一方で71条に基づく文書の命令は行政処分であり、無視すれば罰則や代執行(役所による強制的な撤去)につながりうる。両者を区別せずに同じように扱うことが、最初の失敗になる
- 許可さえ取っていれば安泰だと思っている占用者は多い。しかし2項は、違反がなくても公益上の必要があれば移転を命じられると定めている。あなたの目線では「正当な権利を奪われる」話でも、法律の目線では「道路はもともと公共のもので、許可は一時的な使用の承認にすぎない」となる。この見え方のずれを理解していないと、移転費用の交渉で根拠を欠いたまま感情論に流れる
- 「持ち主不明の物を勝手に処分するのは違法だろう」という問いは、前提から少しずれている。3項は、過失なく持ち主を確知できない場合に限り、相当の期限を定めた事前の公告を条件として、道路管理者自身による撤去を認めている。問うべきは撤去してよいかではなく、公告の手続と期限が適法に守られたかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法71条:違反者・許可者に対する監督処分 | 道路法32条:道路占用の許可 道路法72条:監督処分に伴う損失補償 |
| 対象者 | 違反者・条件違反者・不正取得者(1項)、適法な許可者(2項)、持ち主不明者(3項) | 道路に物件を設けて継続して使用しようとする者 71条2項の処分により損失を受けた者 |
| 金銭面の効果 | 1項は補償なし、3項は措置費用を本人負担 | 占用料の徴収対象となる 通常生ずべき損失を補償 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では道路占用の許可と取締りが公路法・自治体の道路条例・交通処罰条例に分散しており、日本の71条のように監督処分を一か条に集約した構造ではない
ドイツでは道路の特別使用(Sondernutzung)に許可が必要で、無許可使用には除却命令などの措置がとられる。許可の撤回と補償の関係も規律されている
フランスでは公道の占用に許可が必要で、公物の占用許可は本質的に一時的・撤回可能とされる点で日本の考え方と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街でカフェを営むあなたが、歩道に置いたメニュー看板と植木鉢について、市の職員から「撤去してください」と言われた。それが行政指導なのか71条1項の監督処分なのかで、従わなかった場合の結果はまったく違う。まず「これは文書による命令ですか」と確認する
- 許可を得て道路の地下にガス管を敷設している事業者のもとに、道路拡幅工事のため移設せよとの命令が届いた。違反は一切していない。それでも71条2項1号で移設は命じられうる。勝負所は、移設費用を誰が負担するかである
- もし道路脇に放置された古い看板の持ち主が誰か分からないまま、ある日役所の掲示板に「期限までに撤去しなければ道路管理者が撤去する」と公告されたら、どうなる? 期限を過ぎれば撤去され、費用は後から持ち主に請求されうる
- 建設会社の現場監督であるあなたは、占用許可の「夜間作業のみ」という条件を、工期に追われて昼間にも広げてしまった。条件違反は71条1項2号に該当し、工事の中止命令や許可の取消しにつながりうる。現場の判断ひとつが会社の許可全体を揺るがす
- 道路監理員を名乗る人物が来て、店頭の商品棚をすぐ撤去しろと言う。身分証の提示を求めてよい(71条6項)
- 命令書には「14日以内に除却せよ」とある。期限まであと5日。従うのか、聴聞や弁明の機会で事情を述べるのか、審査請求に進むのか。何もせずに期限を過ぎることだけは避けなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:(2項の移転命令を受けた適法な許可者の場合)1. 命令書で根拠が71条2項の何号かを確認する2. 移転前の状態を写真で記録し、移転費用・休業損害の見積もりを取る3. 72条に基づく損失補償を書面で申し入れる。ただし許可条件に「移転費用は占用者負担」とある場合の扱いは、実務上、解釈が分かれている4. 補償額に不服があれば、72条が定める手続(協議が調わない場合の収用委員会への裁決申請等)を確認する(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 是正指導の段階であれば、期限を示した是正計画を出し、処分を回避する2. 許可の取消しは不利益処分であり、原則として聴聞が必要である(行政手続法13条)。弁明や聴聞の場では、違反の程度、是正状況、営業への影響を具体的に示す3. 処分が違法または過大であれば、審査請求または取消訴訟を検討する4. 争っている間も命令の効力は原則として止まらないため、必要に応じて執行停止の申立てを併せて行う
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令書に記載された履行期限を過ぎると、罰則や代執行に進みうる。3項の公告がされた場合は、公告に示された期限が実質的な最終ラインとなる
学説
通説:71条1項は相手方の違反等を理由とする許可の取消し(講学上の撤回を含む)であり補償は不要。2項は相手方に帰責事由のない公益上の撤回であるため、72条の損失補償と組み合わせて財産権との調整を図る構造と理解されている。
- 道路法 第32条占用許可、監督処分の主な対象
- 道路法 第43条道路に関する禁止行為
- 道路法 第72条2項処分に対する損失補償
- 道路法 第72条の2許可等に関する報告徴収・立入検査
- 道路法 第104条無許可占用・命令違反の罰則(現行効力を要確認)
- 行政代執行法 第3条戒告・通知手続の一般則、3項は特例
- 行政手続法 第13条許可取消し等の不利益処分前の聴聞・弁明
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