道路法 第43条(道路に関する禁止行為)
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- 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- 一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- 二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
この条文の基本情報
道路に関する禁止行為とは何ですか?
定義道路に関する禁止行為とは、道路法第43条に定められた規定で、「何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第43条(道路に関する禁止行為)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第43条の条文原文は「何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 道路法第43条は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第43条の前の条は道路法第42条です。
- 道路法第43条の次の条は道路法第43条の2です。
- 道路法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法43条は、何人も、みだりに道路を損傷・汚損すること、道路に土石や竹木等の物件を堆積するなど構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為を禁止する。
Q · 店の前の歩道に看板や植木鉢を少し出すだけでも、道路法違反になるの?
道路区域にはみ出せば違反になりうる。占用許可が必要
道路法43条は、何人も、みだりに道路に物件を堆積するなど、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならないと定めます。実際の事故は要件ではなく、支障のおそれで足ります。看板や植木鉢を継続して道路区域に置くには、道路管理者の道路占用許可(32条)が必要です。許可なく置いた物件については、道路管理者が撤去などの監督処分(71条)を命じることができます。
解説
店先から歩道にはみ出したブラックボード、自宅前の路上に置いた「駐車禁止」のカラーコーン、工事の合間に車道脇へ積んだ砂利。どれも日本中の路上で毎日見かける光景だが、道路法43条から見れば、すべて違反になりうる。条文は「何人も」で始まるので、事業者だけでなくあなた個人も対象になる。禁止されている行為は二つある。一つ目は、みだりに道路を傷つけたり汚したりすること。二つ目は、みだりに物を積んで置くなど、道路の構造や交通に支障を及ぼす「虞(おそれ)」がある行為である。事故が起きる必要はなく、支障が出る可能性があるだけで足りる。分かれ目は「みだりに」(正当な理由なく)の一語だ。道路占用許可(32条)を受けた看板や工事は違反にならない。逆に、許可なく置いた物については、道路管理者(国道は国、県道は都道府県、市道は市区町村)が撤去などを命じることができる(71条)。自分の家の前であっても、道路区域に入った時点でそこはあなたの土地ではない。
法的な位置づけ
道路法43条は道路に関する禁止行為を定める規定であり、何人に対しても、①みだりに道路を損傷し又は汚損する行為、②みだりに道路に土石・竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為を禁止する。道路占用許可等の正当な理由に基づく利用は「みだりに」に当たらない。
手順
- 1.物件の位置が道路区域内か確認する 店先の看板や自宅前の物件が、公道の道路区域内にあるかを確認する。縁石や舗装の境目だけでは判断できないため、自治体の道路台帳・道路認定図や官民境界の図面で確かめる
- 2.継続して置くなら道路占用許可を申請する 看板や日除けなどを継続して道路区域に出す必要がある場合は、道路管理者に道路占用許可(32条)を申請する。作業などで交通に影響する場合は、警察署長の道路使用許可(道路交通法77条)も必要になりうる
- 3.他人の放置物は管理者に写真付きで通報する 近隣の放置物件は自分で処分せず、全景・近景・日時が分かる写真を撮ったうえで、その道路の管理者(国道事務所・土木事務所・市区町村の道路担当課)に「道路法43条違反の物件」として通報する
- 4.撤去指導を受けたら速やかに是正し記録する 道路管理者から撤去指導を受けたら期限内に撤去するか占用許可を申請し、是正後の状態を写真で記録して管理者に報告する。放置すると監督処分(71条)に進む可能性がある
よくある質問 AI による整理
Q1道路に物を置くのは違法ですか?
正当な理由なく道路に物を置き、交通に支障を及ぼすおそれがあれば道路法43条違反になりえます。継続して置くなら道路占用許可(32条)が必要です。
Q2道路への落書きは何の違反になる?
道路やその附属物を汚す行為は道路法43条1号の「汚損」に当たりえます。器物損壊罪とは別に、清掃・補修費用を損害賠償として請求されることもあります。
Q3家の前の道路は誰のものですか?
公道であれば道路区域として道路管理者(国・都道府県・市区町村)が管理し、沿道の家の所有者に独占して使う権利はありません。境界は道路台帳などで確認できます。
Q4私道に物を置くのも道路法違反になる?
道路法の「道路」は認定された公道を指すため、私道には原則として道路法43条は適用されません。ただし不特定多数が通る私道には道路交通法が及ぶ場合があります。
Q5道路に雪を捨てるのは違法ですか?
車道への雪出しは「交通に支障を及ぼす虞のある行為」に当たりうるとして、多くの雪国の自治体がやめるよう呼びかけています。事故につながれば民事責任も問われえます。
Q6引っ越しで荷物を道路に一時的に置くのはダメ?
短時間で通行に支障がなければ直ちに「みだり」とは言いにくいものの、歩道をふさげば違反となりえます。作業が長引く場合は警察署の道路使用許可を検討します。
Q7国道・県道・市道の見分け方は?
路線番号標識(おにぎり型の国道標識など)や、自治体が公開する道路台帳・道路認定図で確認できます。分からなければ市区町村の道路担当課に問い合わせるのが確実です。
Q8道路法43条違反に罰則はありますか?
道路法には本条違反に対する罰則規定があります。法定刑は改正で変わりうるため、最新の条文を e-Gov で確認してください。罰則とは別に撤去命令(71条)もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1お店の前に看板をちょっと出すだけでも、本当にダメなんですか?
道路区域にはみ出していれば、道路占用許可(道路法32条)が必要である。許可なく置けば本条の違反となり、撤去指導や監督処分(71条)の対象になりうる。実務のポイント:多くの自治体は苦情を受けてから動く運用なので、「今まで何も言われなかった」ことは安全の証明にならない。近所とのトラブルが一度起きると、一斉指導で周辺の店の看板がまとめて撤去されることもある
Q2家の前の道路に他人の物がずっと放置されています。自分で処分していいですか?
勝手に捨てると、他人の財産を処分したとして逆にあなたが責任を問われるおそれがある。道路管理者には、違法に放置された物件を除去・保管する権限がある(道路法44条の2)。実務のポイント:通報先は道路の種類で決まり、市道なら市区町村、国道なら国道事務所になる。役所の窓口で「道路法43条違反の放置物件」とはっきり伝えると、一般的な苦情よりも処理の手順に乗りやすい
Q3工事の土砂が道路にこぼれていて、バイクで転んだ。請求できるのは誰?
土砂を放置した原因者には民法709条で、道路の管理に問題があれば道路管理者には国家賠償法2条で請求できる可能性がある。原因者の行為は本条2号違反の評価にもつながる。実務のポイント:工事現場の場合、元請業者が賠償責任保険に入っていることが多い。現場の看板に書かれた施工業者名と連絡先を撮影しておくのが、相手を特定する最短ルートになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の家の前だから、物を置くくらい自由だ」と思われがちだが、住宅の前の市道や歩道は道路区域であり、家の所有者に使う権利はない。毎日自分が掃除している場所でも、法律上は不特定多数が通るための公共空間である
- 「事故が起きなければ問題にならない」という感覚は甘い。本条2号は交通に支障を及ぼす「虞」で足りる、いわゆる抽象的危険の規定である。誰もつまずいていなくても、置いた時点で違反は成立しうる。事故が起きれば、それに加えて民法709条の損害賠償や刑法124条の往来妨害罪まで射程に入ってくる
- 近所の路上放置物について「警察に言うべきか」と悩む人は多いが、その問い自体が半分ずれている。道路法上の違反を是正する権限を持つのは道路管理者で、道路交通法76条違反を扱うのが警察である。窓口は二つあり、道路の種類(国道・県道・市道)によって役所の担当も変わる。宛先を間違えると、たらい回しで数週間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の目的 | 道路法43条:道路という施設の保全と交通への支障のおそれの防止 | 道路法32条:道路の継続的な占用を許可制で管理 道路交通法76条:交通の危険・妨害となる行為の禁止 |
| 所管・窓口 | 道路管理者(国・都道府県・市区町村) | 道路管理者(占用許可の申請先) 警察(道路使用許可は警察署長、道路交通法77条) |
| 許容される場合 | 正当な理由がある場合(「みだりに」に当たらない) | 許可を受け、許可条件を守っている場合 交通の妨害とならない方法・道路使用許可を受けた場合 |
| 違反への対応 | 監督処分(71条)、罰則、原因者負担(58条) | 無許可占用は監督処分(71条)の対象 警察による指導・取締り、罰則 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では道路に交通を妨げる物を堆積・設置する行為を過料(罰鍰)の対象とし、行為者に障害の除去も命じる。日本の道路法・道路交通法の二本立てに近い役割を一本で担う
韓国の道路法も、正当な理由なく道路を損傷し、道路に土石や竹木などの障害物を積む行為を禁止しており、日本の43条と構造がよく似ている
ドイツでは道路交通規則が、交通を危険にし又は困難にしうる場合に、道路を汚したり物を置いたりすることを禁止し、行為者に除去義務を課す
米国では連邦の統一規定はなく、州法や市条例が歩道の占用や公道の妨害を個別に規制する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- カフェを開いて三か月、店頭のブラックボードと鉢植えを少しだけ歩道に出していた。ある朝、市の道路管理課から「占用許可のない物件を撤去してください」という文書が届く。期限は一週間。放置すれば監督処分(71条、役所があなたに直接出す撤去命令)へ進む可能性があり、口頭の言い訳は通用しない
- 隣の家が自宅前の市道にカラーコーンとプランターを並べ、あなたの来客を車から降ろさせない。通報したら、どうなるのか? 道路管理者が43条違反として撤去を指導し、従わなければ監督処分の対象になる。最初の窓口は警察とは限らず、その道路を管理する役所の道路担当課である
- 解体工事の土砂を「一晩だけ」車道脇に積んでおいた。翌朝、そこにバイクが乗り上げて転倒した。一晩という短さは免罪符にならない
- 豪雪の朝、玄関前の雪をスコップで車道へ押し出した。雪は土石ではないが、本条の「その他道路の交通に支障を及ぼす虞のある行為」に当たりうる。実際に多くの雪国の自治体が、道路への雪出しをやめるよう呼びかけている。轍に固まった雪塊で後続車がスリップすれば、民事責任も問われうる
- 夜中に歩道橋へスプレーで落書きした友人が「器物損壊の話でしょ」と笑っている。だが道路やその附属物を汚す行為は、本条1号の「汚損」に正面から当たる。消すための清掃・補修費用は、損害賠償として本人に請求されうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 障害物や損傷箇所をすぐに撮影する。全景、近景、日時が分かる形で残す2. 負傷したら受診し、診断書を取る3. 道路の種類を確認し、国道事務所、都道府県の土木事務所、市区町村の道路担当課のうち該当する管理者に通報する。危険が差し迫っていれば警察にも同時に連絡する4. 原因者が分かれば民法709条、道路自体の管理に問題があれば国家賠償法2条で請求を検討する
訴えられた側:1. 指摘された物件が本当に道路区域内にあるか、官民境界を確認する。歩道に見えて実は私有地という例もある2. 道路区域内なら速やかに撤去するか、継続して置く必要があれば道路占用許可(32条)を申請する3. 是正した経過を写真で記録し、管理者に報告する4. 事故がからむ場合は、自分の行為と結果の因果関係や被害者側の過失(民法722条2項)を整理し、早めに専門家へ相談する
時効(請求できる期限):本条違反には道路法の罰則規定が設けられており、その公訴時効は罰則の法定刑によって決まる(刑事訴訟法250条。罰則の内容と時効は最新の改正状況をご確認ください)。障害物などによる事故の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)
学説
一般的な解釈:「みだりに」とは、社会通念上正当な理由がないことをいうと解される。占用許可を受けた利用や、通行への影響が乏しい一時的な荷下ろしなどは、直ちには該当しないと考えられている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧道路法(大正8年)を全面改正した現行道路法の制定にあわせ、道路に関する禁止行為として規定
- 道路法 第2条本条の対象となる道路の定義
- 道路法 第32条占用許可があれば違反とならない
- 道路法 第44条の2違法放置物件の除去・保管権限
- 道路法 第71条違反者への監督処分(撤去命令等)
- 道路法 第58条行為の原因者への費用負担
- 道路交通法 第76条交通妨害となる物件設置を別途禁止
- 刑法 第124条道路損壊・閉塞による往来妨害罪
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条道路への不法投棄に重い刑罰
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