道路法 第43条(道路に関する禁止行為)
- 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- 一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- 二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
この条文の基本情報
道路に関する禁止行為とは何ですか?
定義道路に関する禁止行為とは、道路法第43条に定められた規定で、「何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第43条(道路に関する禁止行為)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第43条の条文原文は「何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 道路法第43条は第四節 道路の保全等に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第43条の前の条は道路法第42条です。
- 道路法第43条の次の条は道路法第43条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/43