道路法 第58条(原因者負担金)
- 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
- 2.前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第六十八条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
原因者負担金とは何ですか?
定義原因者負担金とは、道路法第58条に定められた規定で、「道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第58条(原因者負担金)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第58条の条文原文は「道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用…」で始まります。
- 道路法第58条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第58条の前の条は道路法第57条です。
- 道路法第58条の次の条は道路法第59条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/58