道路法 第59条(附帯工事に要する費用)
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- 道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
- 2.前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
- 3.道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
この条文の基本情報
附帯工事に要する費用とは何ですか?
定義附帯工事に要する費用とは、道路法第59条に定められた規定で、「道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第59条(附帯工事に要する費用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第59条の条文原文は「道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附…」で始まります。
- 道路法第59条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第59条の前の条は道路法第58条です。
- 道路法第59条の次の条は道路法第60条です。
- 道路法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法59条は、道路工事に伴い必要となった他の工事の費用を、占用許可の条件等による例外を除き、必要を生じた限度で道路工事の費用負担者が負担すると定める。
Q · 道路工事のせいで水路や私道を直すことになったら、その費用は誰が払うの?
原則は道路側負担。ただし許可条件や原因者負担の例外あり
道路法59条1項により、道路工事のために必要となった他の工事(附帯工事)の費用は、必要を生じた限度で道路工事の費用負担者(通常は道路管理者)が負担します。ただし占用許可(32条)の条件や国の占用協議(35条)に特別の定めがあればそれに従い、河川工事は適用除外です。また3項により、道路工事自体が他人の工事・行為を原因とする場合、道路管理者は附帯工事の費用を原因者に負担させることができます。
解説
道路を広げる、付け替える、かさ上げする。そのとき脇の水路を付け替えたり、交差する私道の取付部をやり直したりする工事が必ず出てくる。法律はこれを「附帯工事」(道路工事に引っ張られて必要になった、別の誰かの持ち物の工事)と呼ぶ。59条1項の原則ははっきりしている。費用は、必要になった限度で道路工事の費用を負担する側(通常は道路管理者)が払う。あなたの水路や私設の施設が道路工事のせいで直されるなら、その分の費用は基本的に道路側の負担になる。ただし例外が二つある。ひとつは道路占用許可(32条)に「移転費用は占用者負担」といった条件が付いている場合である。電柱やガス管の移設費用でもめるのはたいていここだ。もうひとつは、国が占用者となる場合に行う協議(35条)である。さらに3項が局面を逆転させる。道路工事そのものがあなたの工事や行為(開発、鉄道の立体化など)を原因に始まったものなら、道路管理者は附帯工事の費用まで、必要を生じた限度であなたに負担させることができる。誰が原因を作ったか。それだけで請求書の宛先が入れ替わる。
法的な位置づけ
道路法59条は、道路に関する工事に起因して、または道路工事の施行のために必要となった他の工事(附帯工事)の費用負担を定める規定である。費用は、占用許可の条件または国との協議に特別の定めがある場合を除き、必要を生じた限度で道路工事の費用負担者が負担する。河川工事は適用除外とされ、道路工事が他の工事・行為を原因とする場合は原因者負担が認められる。
手順
- 1.現況と管理記録を確保する 自分の水路・私道・工作物が附帯工事の対象と知らされたら、工事前の現況写真、図面、維持管理記録を確保する。「必要を生じた限度」を後で切り分けるための基礎資料になる
- 2.占用許可書の条件欄を確認する 施設が道路占用許可(32条)を受けたものなら、許可書の条件欄に移転費用の負担に関する定めがあるかを確認する。定めがあれば59条1項の原則より優先する
- 3.原因工事の有無と算定根拠を書面で確認する 道路工事が自分の工事・行為を原因とするのか(3項)、道路管理者側の事業なのか(1項)を書面で確認し、附帯工事の範囲と数量・算定根拠の開示を求める
- 4.負担範囲を協定書に落とし込む 着工前に、道路側負担となる「必要を生じた限度」と、自己負担となる改良分の差額を図面と数量で確定し、協定書として締結する
- 5.不服があれば期限内に手続で争う 負担金の賦課に不服がある場合、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討する。未納のまま放置すると強制徴収(73条)に進む
よくある質問 AI による整理
Q1附帯工事とは何ですか?
道路工事が原因で、または道路工事を行うために必要となった、水路や他人の工作物などの別の工事のことです。費用負担は道路法59条が定めています。
Q2道路拡幅で水路を付け替える費用は誰が払う?
道路法59条1項により、必要を生じた限度で道路工事の費用負担者(通常は道路管理者)が負担するのが原則です。折半は法律上の決まりではありません。
Q3電柱やガス管の移設費用は占用者負担ですか?
占用許可(道路法32条)の条件に移転費用を占用者負担とする定めがあれば、その定めが優先します。まず許可書の条件欄を確認してください。
Q4開発で道路を直すと附帯工事費も請求される?
道路工事があなたの工事や行為を原因とするなら、道路法59条3項により附帯工事費も必要な限度で負担させられることがあります。「できる」規定なので協議の余地があります。
Q5附帯工事の負担金に不服があるときはどうする?
負担金の賦課が処分にあたる場合、原則3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討します。まず算定根拠の開示を書面で求めましょう。
Q6道路工事で河川工事が必要になった場合も59条?
いいえ。道路法59条2項により、他の工事が河川工事であるときは1項の費用負担原則は適用されず、河川法側の体系で扱われます。
Q7附帯工事の負担金を払わないとどうなる?
道路法73条により、負担金等は督促のうえ強制徴収の対象となりえます。争う場合は放置せず、期限内に審査請求などの手続で争うことが重要です。
Q8古い水路を新しく作り直す費用も道路側持ち?
道路側の負担は「必要を生じた限度」に限られます。老朽化した施設のグレードアップ分は対象外となりうるため、差額は協定で切り分けるのが通例です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路工事で家の前の水路を直すって言われたんですが、こっちが費用を出す必要あります?
道路工事のために必要になった附帯工事なら、59条1項により原則として道路工事の費用負担者(通常は道路管理者)が、必要を生じた限度で負担する。あなたが自己負担するのは、それを超える改良を望む部分だけである。実務のポイント:行政側の初回提案は「地元協力」名目の折半になっていることがある。条文上の原則を書面で確認してから協議に応じるだけで、負担割合の出発点が変わる
Q2電柱を移設しろと言われた電力会社って、費用を道路管理者に請求できないんですか?
占用許可(32条)の条件に「道路工事のため移転を要するときは占用者の負担で移転する」旨の定めがあれば、59条1項の例外としてその定めが優先する。多くの占用許可にはこうした条件が付されている。実務のポイント:占用者側の実務担当は、移設協議の前に許可条件の文言と許可日の版を必ず確認する。条件の書き方次第で、負担の範囲に解釈の余地が残ることがある
Q3マンション開発で道路を直すことになったら、付け替えの水路工事代まで払わされるんですか?
道路工事があなたの開発行為を原因として必要になったなら、59条3項により道路管理者は附帯工事の費用まで、必要を生じた限度で負担させることができる。本体の道路工事費は58条の原因者負担金の問題になる。実務のポイント:「できる」規定なので、どこまで負担させるかは管理者の判断と協議で幅がある。開発協議の初期に負担範囲を合意書に落とした事業者ほど、後からの追加請求を抑えている
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路工事で影響を受けたら、損害は全部補償される」と考えがちだが、59条が扱うのは「必要を生じた限度」の工事費だけである。もとより老朽化していた水路を、ついでに立派に作り直す分(グレードアップ分)まで道路側が持つ義務はない。実務ではこの「限度」の線引きこそが交渉の主戦場になる
- 占用者にとって本当の問題は「59条で誰が負担するか」ではない。占用許可を受けた日に、すでに答えが決まっている可能性が高いのだ。許可条件に移転費用の自己負担が書かれていれば、59条1項の原則は最初から適用されない。許可書を読み返さずに59条を持ち出しても、議論はかみ合わない
- 開発事業者からすれば「道路が良くなるのだから行政のためにもなる」が、法律から見れば道路工事の原因者はあなたである。3項は、本体の道路工事費(58条)とは別に、附帯工事費まで原因者へ回せる仕組みになっている。この落差を事業計画に織り込まないと、利益が削られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 費用の対象 | 道路法59条:道路工事に伴う他の工事(附帯工事)の費用 | 道路法58条:道路工事本体の費用(原因者負担金) 道路法32条:占用許可の条件として定める移転費用等 |
| 原則の負担者 | 必要を生じた限度で道路工事の費用負担者 | 道路工事の原因となった工事・行為の費用負担者 許可条件に定めがあれば占用者 |
| 原因者への転嫁 | 3項:道路管理者は附帯工事費を原因者に負担させることができる | 本体工事費そのものを原因者に負担させる 許可時点で条件として負担関係が確定 |
| 不払い時の扱い | 負担金として73条の強制徴収の対象となりうる | 同じく73条の強制徴収の対象となりうる 許可条件違反として監督処分等の問題となりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも道路工事に伴う管線・付属施設の移設費用の負担が問題となり、法令と主管機関の規定で処理される。具体的な条番号は要確認
ドイツは連邦道路の交差・改築に伴う費用負担を、工事を必要とさせた側の負担を軸に規律する
米国は連邦補助道路事業に伴うユーティリティ移設費用について、州法上の負担関係を前提に連邦の償還を認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市道の拡幅で、あなたの土地改良区が管理する用水路を付け替えることになった。市の担当者は「費用は折半で」と言ってくる。だが59条1項の原則では、必要を生じた限度で道路側が負担する。「折半」は法律が決めた数字ではない。
- 道路の拡幅に伴い、あなたの会社が占用許可を得て埋設したガス管を移設せよと通知が来た。費用は誰が持つのか? 答えは59条ではなく、手元の占用許可書の条件欄に書いてある。まずそれを探すこと。
- 物流倉庫を建てるあなたの会社が、出入口のため市道の交差点改良を求めた。その改良工事のせいで隣の農業用排水路の付け替えが必要になった。道路管理者から3項に基づき、排水路工事費まで負担金として請求される。行為者は、自分の計画が連鎖させる工事の範囲まで見積もっておく必要がある。
- 負担金の納付命令書が届いて、すでに2か月半が過ぎた。額が過大だと思うなら、審査請求の期限(原則3か月)まで残りは約2週間しかない。算定根拠の開示請求と審査請求書の起案を同時に始めないと間に合わない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の施設(水路、私道、工作物)が附帯工事の対象になったら、工事前の現況写真と図面、維持管理記録を確保する2. 占用許可を受けている施設なら許可書の条件欄を確認し、移転費用の定めがあるかを特定する3. 定めがなければ59条1項を根拠に、必要を生じた限度での道路側負担を書面で求める4. 「限度」を超える改良を希望するなら、その差額分だけを自己負担とする協定書を結ぶ
訴えられた側:1. 3項の負担金を求められたら、まず自分の工事・行為と道路工事との因果関係、附帯工事の必要性の算定根拠を書面で請求する2. 「必要を生じた限度」を超える改良分や、もともと予定されていた道路整備分が混ざっていないか精査する3. 負担金の賦課は処分(役所が一方的に決める具体的な決定)にあたりうるため、不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する4. 未納のまま放置すると強制徴収(73条)に進むので、争うなら期限内に手続で争う
時効(請求できる期限):負担金の賦課に不服がある場合、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。協議段階に特定の時効はないが、着工後は算定の切り分けが困難になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定に伴い、附帯工事の費用負担に関する規定として設けられた
- 道路法 第23条附帯工事の施行主体を定める
- 道路法 第32条占用許可条件による費用負担の例外
- 道路法 第35条国の占用に関する協議による例外
- 道路法 第58条道路工事本体の原因者負担金
- 道路法 第73条負担金等の強制徴収
- 河川法 第68条河川側の附帯工事費用、2項の適用除外の受け皿(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第18条負担金賦課への審査請求期間
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