道路法 第59条(附帯工事に要する費用)
- 道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
- 2.前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
- 3.道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
この条文の基本情報
附帯工事に要する費用とは何ですか?
定義附帯工事に要する費用とは、道路法第59条に定められた規定で、「道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第59条(附帯工事に要する費用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第59条の条文原文は「道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附…」で始まります。
- 道路法第59条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第59条の前の条は道路法第58条です。
- 道路法第59条の次の条は道路法第60条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/59