道路法 第35条(国の行う道路の占用の特例)
国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。この場合において、同条第二項各号に掲げる事項及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。
この条文の基本情報
国の行う道路の占用の特例とは何ですか?
定義国の行う道路の占用の特例とは、道路法第35条に定められた規定で、「国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第35条(国の行う道路の占用の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第35条の条文原文は「国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。」で始まります。
- 道路法第35条は第三節 道路の占用に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第35条の前の条は道路法第34条です。
- 道路法第35条の次の条は道路法第36条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/35