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道路法 第36条(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)

  1. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
  2. 2.道路管理者は、前項の計画書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。

この条文の基本情報

水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例とは何ですか?

定義水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例とは、道路法第36条に定められた規定で、「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第36条(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第36条の条文原文は「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九…」で始まります。
  3. 道路法第36条は第三節 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第36条の前の条は道路法第35条です。
  7. 道路法第36条の次の条は道路法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/36

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