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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路法 第36条(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)

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  1. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
  2. 2.道路管理者は、前項の計画書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。

この条文の基本情報

水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例とは何ですか?

定義水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例とは、道路法第36条に定められた規定で、「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第36条(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第36条の条文原文は「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九…」で始まります。
  3. 道路法第36条は第三節 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第36条の前の条は道路法第35条です。
  7. 道路法第36条の次の条は道路法第37条です。
  8. 道路法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法36条は、水道・ガス導管・送配電・認定通信などの公益事業者による道路占用について、政令基準に適合すれば道路管理者は許可を与えなければならないと定める。工事の一か月前までに計画書の提出が必要。

Q · 水道管やガス管を道路に埋めたいとき、役所は占用許可を断れるの?

政令基準に適合すれば、道路管理者は断れない

道路法36条2項により、水道・下水道・鉄道・ガス導管・送配電・認定電気通信事業の設備について、道路占用が33条1項の政令基準に適合する場合、道路管理者は許可を与えなければなりません(義務占用)。その代わり事業者は、工事予定日の一か月前までに計画書を提出する必要があります(同条1項)。小売電気事業者、特定卸供給事業者、ガス小売事業、認定を受けていない通信事業者は対象外で、通常の裁量許可になります。

解説

道路の下は、早い者勝ちで使える空き地ではない。道路に管や電柱を置くには道路管理者(国・都道府県・市町村など、その道路を管理する役所)の占用許可(道路を継続して使わせてもらう許可)が要る。通常、この許可は役所の裁量に委ねられており、「道路以外に置く場所がない」ことも求められる(33条1項)。36条はこの原則に特例を設ける。水道、下水道、鉄道、ガス導管、送配電事業者の電柱・電線、認定電気通信事業者の通信線といったライフラインについては、政令の基準を満たせば道路管理者は「許可を与えなければならない」。実務上、この仕組みは「義務占用」と呼ばれている。その代わりに事業者は、工事の一か月前までに計画書を提出する義務を負う。ただし対象は限られており、小売電気事業者やガス小売事業者、認定を受けていない通信事業者は特例を使えない。誰がこの特例を使えるかを知っていれば、街の電柱や頻繁な道路掘り返しの理由が見えてくる。役所への交渉で、どこを押せば動くのかも分かる。

法的な位置づけ

道路法36条は、公益事業者による道路占用の特例を定める規定である。水道、工業用水道、下水道、鉄道、ガス導管事業、送配電を担う電気事業者、認定電気通信事業者の設備について、工事の一か月前までの計画書提出を義務付けるとともに、占用が政令基準に適合する場合には道路管理者に許可を義務付ける。実務上「義務占用」と呼ばれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社が特例の対象事業者か確認する 水道・工業用水道・下水道・鉄道・ガス導管事業(ガス小売事業を除く)・送配電を担う電気事業者(小売電気事業者・特定卸供給事業者を除く)・認定電気通信事業者のいずれに該当するかを、許可・認定の書類で確認する
  2. 2.工事予定日から逆算して計画書を作成する 工事を実施しようとする日の一か月前までに道路管理者へ提出できるよう、占用場所・物件の構造・工事方法・工期を記載した計画書を作成し、工程表に提出期限を組み込む
  3. 3.計画書を道路管理者に提出し調整協議に入る 道路管理者に計画書を提出し、他の事業者の工事との同時施工や舗装更新時期との調整について協議する。この段階で付される条件(87条)を把握しておく
  4. 4.政令基準への適合を示して占用許可を申請する 32条1項または3項の占用許可申請を行い、33条1項の政令基準に適合することを項目ごとに書面で示す。基準適合が示されれば、36条2項により道路管理者は許可を与えなければならない
  5. 5.道路使用許可を取得して着工する 占用許可とは別に、道路上で工事をする場合は所轄警察署長に道路交通法77条の道路使用許可を申請し、許可条件を守って着工する

よくある質問 AI による整理

Q1義務占用とは何ですか?

道路法36条2項に基づき、公益事業の設備による道路占用が政令基準に適合すれば、道路管理者が許可を拒めない仕組みの通称です。

Q2道路占用の計画書はいつまでに出す?

工事を実施しようとする日の一か月前までに、道路管理者へ提出します(道路法36条1項)。災害復旧などの緊急工事や政令で定める軽易な工事は例外です。

Q3小売電気事業者は義務占用の対象になる?

なりません。36条1項は小売電気事業者と特定卸供給事業者を明文で除外しており、通常の32条・33条による裁量許可になります。

Q4通信事業者ならどこでも義務占用を使える?

使えません。対象は電気通信事業法120条1項の認定電気通信事業者が認定事業に用いる設備に限られます。認定がなければ通常の占用許可です。

Q5道路占用許可の申請先はどこ?

その道路の道路管理者です。国道は国(地方整備局等)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が原則で、各道路課などが窓口になります。

Q6道路の掘り返しを止めることはできる?

基準を満たす義務占用は拒めませんが、道路管理者は許可に条件を付けられます(87条)。計画書段階で同時施工や工期調整を求めるのが現実的です。

Q7道路占用許可だけで工事を始められる?

原則として始められません。道路上で工事を行う場合、別途、警察署長の道路使用許可(道路交通法77条)が必要になるのが一般的です。

Q8占用許可が下りないときはどうする?

政令基準への適合を書面で示したうえで、不許可処分には審査請求や取消訴訟、放置には不作為についての審査請求を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新電力やってるんですが、うちも電柱立てるとき優先してもらえないんですか?

36条1項は、小売電気事業者と特定卸供給事業者を明文で除外しています。義務占用の対象は送配電を担う事業者などに限られ、新電力が自前で電柱を立てる場合は、32条・33条の通常の裁量許可になります。実務のポイント:多くの新電力は、そもそも自前の線を引かずに一般送配電事業者のネットワークを使って供給しています。自社で道路を占用する必要が本当にあるのかを先に見極めるのが、時間とコストの節約になる

Q2家の前の道路、毎年どこかの会社が掘り返してて本当に迷惑。止められないの?

対象事業者が政令基準を満たしていれば、道路管理者は許可を拒めません(36条2項)。ただし許可には条件を付けられ(87条)、計画書は工事の一か月前に出ています。実務のポイント:多くの道路管理者は、舗装を新しくした直後の掘削を抑制する運用や、事業者同士の工事調整の場を設けています。苦情は「許可するな」ではなく「同時施工にしてほしい」と具体的に言うほうが通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ライフラインだから、電力会社やガス会社ならどこでも道路を優先的に使える」と思われがちだが、特例は事業類型で厳密に絞られている。電力は小売電気事業者と特定卸供給事業者を除いた電気事業者、ガスはガス小売事業を除いた事業、通信は認定電気通信事業者に限られる。同じ「新電力」「通信会社」という看板でも、扱いはまったく違う。
  • 義務占用を「好きなときに道路を掘れる権利」と理解するのは浅い。許可は政令基準への適合が前提で、道路管理者は許可に条件を付けられる(87条)。さらに一か月前の計画書提出義務があり、37条による占用禁止区域の指定もある。強いのは許可の可否についてであって、工事のやり方まで自由になるわけではない。
  • 住民からすれば「役所が許したから掘り返される」と見えるが、法律からすれば「基準を満たす限り役所は断れない」構造である。道路管理者に「許可しないでくれ」と頼んでも効き目は薄い。効くのは、工期の調整や他の事業者との同時施工、施工条件の付加を求めることだ。この視点の違いに気付かないと、苦情は空振りに終わる。
比較の観点この条文ほかの条文
許可の性質道路法36条:政令基準に適合すれば許可義務(義務占用)道路法32条・33条:道路管理者の裁量による許可
道路法35条:国の占用は許可でなく協議
無余地性(道路以外に場所がないこと)許可義務の要件は政令基準適合で、一般に無余地性は問われないと解されている33条1項により無余地性が要件
協議の中で調整
対象者水道・下水道・鉄道・ガス導管・送配電・認定電気通信事業者に限定占用しようとする者一般
国の行う事業
事前手続工事の一か月前までに計画書提出(緊急・軽易工事は例外)占用許可申請
道路管理者との協議

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
市區道路條例・公路法、電業法・電信管理法

台湾では道路の使用・掘削は道路管理機関の許可制で、公益事業の設備設置は各事業法側の規定と組み合わせて運用される。日本のような「許可義務」の明文構造かは個別に要確認。

韓国
도로법 제61조 이하

韓国も道路占用許可制をとり、公益事業の占用に関する特例的な扱いがある。日本と同様に行政の許可制が基本。

ドイツ
EnWG § 46・TKG § 125

ドイツはエネルギー分野で自治体が道路利用契約を差別なく締結する義務を負い、通信では事業者に公道の無償利用権が法定される。日本の義務占用に近い発想。

アメリカ
47 U.S.C. § 253(c)

米国は州・自治体の公道管理権を認めつつ、通信事業者に対する差別的・参入阻害的な扱いを連邦法で制限する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の道路課から、光ファイバー敷設の占用申請について「ほかに場所はないのか、もう少し検討してほしい」と言われた。あなたの会社が認定電気通信事業者なら、空き場所を探す義務(無余地性)が及ばない占用だと一般に解されている。政令基準への適合を示せば、許可は出さなければならない。認定を受けていないなら、その返事は正当な裁量の範囲内である。
  • もし、ガス管の更新工事を来月に予定していたのに、計画書の提出を忘れていたらどうなる? 一か月前提出は許可申請の前提である。災害復旧などの緊急工事か政令で定める軽易な工事でない限り、工期を後ろにずらすしかない。下請業者の手配も、近隣住民への説明も、すべてやり直しになる。
  • 新電力(小売電気事業者)を立ち上げたあなたが、自社で電柱を立てて供給しようと考えた。36条の特例は小売電気事業者を明文で除外しているため、通常の裁量許可の土俵に立つことになる。
  • 自宅前の道路が、半年のあいだに水道、ガス、通信と三回掘り返された。一か月前の計画書は、道路管理者が工事を束ねて調整するための情報である。どの事業者がいつ計画書を出したかは、市の道路課に問い合わせる入口になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 対象事業者(水道・下水道・鉄道・ガス導管・送配電・認定通信)として申請したのに許可が下りない場合は、まず33条1項の政令基準への適合を項目ごとに書面で示す2. それでも不許可や放置が続くなら、不許可処分に対する審査請求や取消訴訟、不作為についての審査請求を検討する3. 繰り返しの掘削に悩む住民は、市町村などの道路管理者の窓口に計画書の段階での工事調整を求める

訴えられた側:1. 事業者側は、工事予定日から逆算して一か月前の計画書提出を工程表に組み込む2. 緊急工事として扱う場合は、災害復旧など「緊急を要する」と言える根拠を記録に残す3. 自社が特例の対象外(小売電気事業者、ガス小売事業、認定のない通信事業者)なら、通常の占用許可として無余地性の説明を準備する

時効(請求できる期限):計画書は工事を実施しようとする日の一か月前までに提出する(36条1項)。不許可処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から六か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:道路占用許可は原則として道路管理者の裁量処分であるが、36条2項は公益事業の公共性に鑑み、政令基準適合を条件に裁量を羈束したもの。実務上「義務占用」と呼ばれ、33条1項の無余地性は一般に要求されないと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)前後(要検証) 電力小売全面自由化に伴い、電気事業者の範囲から小売電気事業者を除く文言に改正されたとみられる
  • 平成29年(2017年)前後(要検証) ガス小売全面自由化に伴い、ガス小売事業を特例の対象から除外する文言に改正されたとみられる
  • 令和4年(2022年)前後(要検証) 特定卸供給事業者の創設に伴い、同事業者を除外対象に追加する改正がなされたとみられる

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定。公益事業の道路占用に関する特例規定が置かれた。その後の電力・ガス自由化に伴う除外対象の改正時期は要確認。

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 道路の占用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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